商標登録の相談先は、行政書士事務所?弁理士事務所? 商標に関する手続 2022年5月31日 2022年5月31日 Amazing DX Support Team 誰に相談すべき? 商標登録を考えているよ。商標登録に関わる手続きについて少し調べてみたけど、自分で手続する以外に、「代理人」に依頼することもできるようだね。自分で一から手続きするのは大変だから、代理人にお願いしようと思うけど、どういう会社に頼むのがいいのかな。 確かに、自分で商標登録に関わる手続きを行うこともできますが、細かい決まりがあり、それに違反すると手続が却下されてしまう恐れがあります。やはり、その道に詳しい代理人に依頼するのが確実ですね。 さっそく、商標の手続きができる代理人に相談したいんだけど、法律に関することだから弁護士か行政書士かな?誰に相談すればいいんだろう。 いわゆる「代理人」について いわゆる「代理人」の資格にはいくつか種類があり、これらは8種類あることから八士業などと呼ばれたりもします。 具体的には、「弁護士」「弁理士」「司法書士」「土地家屋調査士」「行政書士」「海事代理士」「税理士」「社会保険労務士」です。 これらの公的に認定された資格を持つ代理人は、官公庁署に提出する書類の作成等の手続を、皆さんに代わって行う存在です。 それぞれの手続きは個人で行うことも可能ですが、やはり実際に一から自分で行うとなると気を付けなければいけないことも多く、少しでも書類に不備があると受付されないなど、間違いがあった場合のリスクも少なくありません。 商標登録手続の代理について 重なるところも少なくないとはいえ、士業にはそれぞれ専門分野があります。 これらの代理人資格のなかで、代理人として商標登録を代行できる資格は、「弁理士」と「弁護士」です。「行政書士」は、業として商標の出願手続を行うことはできません。 以下で詳しく各士業を見ていきましょう。 弁理士 よく便利屋と間違えられる「弁理士」。聞き慣れない方も多いかと思います。 主な仕事は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権などの知的財産権を取得したい方に代わって、特許庁への申請手続きなどを行うことです。 商標について依頼したい時は、知的財産権の中でも特に商標を専門とする弁理士を探しましょう。 商標弁理士は商標の手続き全般を専門的に行っていることから、初めて商標出願をされる方へ適切なアドバイスを行うことが期待されます。また、出願前の商標調査や、拒絶理由が通知された後の対応についても、専門的な経験則から、実情に即した分析・提案を行ってくれるでしょう。 特に、外国への商標出願については、国毎に制度が異なりますので、商標を専門とする弁理士に依頼した方が安心です。 根拠条文 弁理士法に、商標登録を代行することが専権業務であることが明記されています。 弁理士法第四条弁理士は、他人の求めに応じ、特許、実用新案、意匠若しくは商標又は国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願に関する特許庁における手続及び特許、実用新案、意匠又は商標に関する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定による審査請求又は裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理並びにこれらの手続に係る事項に関する鑑定その他の事務を行うことを業とする。弁理士法第七十五条弁理士又は弁理士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、特許、実用新案、意匠若しくは商標若しくは国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願に関する特許庁における手続若しくは特許、実用新案、意匠若しくは商標に関する行政不服審査法の規定による審査請求若しくは裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理(特許料の納付手続についての代理、特許原簿への登録の申請手続についての代理その他の政令で定めるものを除く。)又はこれらの手続に係る事項に関する鑑定若しくは政令で定める書類若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成を業とすることができない。 弁護士 法律のエキスパート「弁護士」。裁判関係は弁護士の専門です。 弁理士は単独で訴訟代理人となることはできません。弁理士*が訴訟代理人となる場合、弁護士との共同での受任が原則となります。 *付記弁理士(特定侵害訴訟(弁理士法第2条6項)において訴訟代理人となる資格を有する弁理士)に限ります。) 商標出願など、知的財産権に関する申請業務も行うことができますが、それを専門とする弁護士は稀でしょう。依頼する弁護士が商標を専門としているか、また商標出願経験があるかどうかについて調べなければ、なかなか専門的な理解やアドバイスを得ることは困難です。 根拠条文 弁護士法第三条二項弁護士は、当然、弁理士又は税理士の事務を行なうことができる。 従って、弁護士も、弁理士法第4条第1項に規定する弁理士の業務を行なうことができます。つまり、「弁護士」も商標登録の代理人として代行できる資格になります。 行政書士 行政書士の仕事は、一言でいえば「公的な書類の作成」です。 行政書士が作成する書類には、たとえば公的な機関(官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)と呼ばれます)に提出するべき書類や、各種契約書の作成等が含まれます。形式が重視される書類であり、手続きを正式に行うために必要となる書類、と考えるとよいかもしれません。 行政書士も知的財産権に関する業務を行うことができますが、特許権・商標権等の移転登録、実施権の登録申請、ライセンス契約書の作成などが可能であるのに対し、商標出願を行うことはできません。 根拠条文 行政書士の業務内容についてはこちらの条文があります。 行政書士法第一条の二行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。 弁理士法第七十五条において、弁理士又は弁理士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、商標出願に関する特許庁における手続の代理を業とすることができない、と書かれているため、行政書士は商標登録の代理人になることはできません。 商標登録を「弁理士」に依頼した方がよい理由 商標を登録するためには、知的財産権(産業財産権ともいいます)を管轄する官公庁である特許庁に対して手続きを行う必要があります。 商標を登録する手続きは、大きく分けて二つあります。一つ目は「出願」と呼ばれる手続きで、「商標登録出願」、「商標出願」などともいいます。二つ目は「設定登録」と呼ばれる手続きで、出願の結果商標登録が認められた場合に必要となります。 手続きは個人でも行うことができますが、書類の様式などには細かい規則があり、それに則っていない場合には、最悪、手続そのものが却下になる可能性すらあります。 さらに、商標においては、全く同じ、あるいは紛らわしいほど似ている商標が、全く同じ、あるいは紛らわしいほど似ている商品やサービス(条文上は役務(えきむ)といいます)について出願されている場合、登録を認めるのは一つの商標のみにすべきであるとされています。商標の同一・類似の判断は、商標登録出願の局面で非常に重要です。そのため、早く出願することも大切ですが、実際に出願する前にしっかりと事前調査を行っておくことは、ある意味それ以上に重要です。これらの判断は、熟練の専門家でなければ難しいものです。仮に類似・非類似の判断を誤っていた場合は、商標の変更など、事業計画に多大な影響が及ぶことがあります。 その他にも、様々な理由で出願が拒絶されたり、登録になった後も無効審判を請求されたりと、商標に纏わる手続全てに専門知識が必要と言って過言ではないでしょう。 特に外国に商標登録出願を行う場合には、その国の代理人を通じて行う必要があることがほとんどです。そのため、商標登録出願、ひいては知的財産に関わる代理事業は、特に専門性が高いものといえるでしょう。知的財産の業界は、一日単位で権利が消滅したり、登録が認められなかったりするという、とてもシビアな世界です。また、属地主義、特許独立の原則というものがあり、たとえ日本で権利が取得出来ていたとしても、それで世界のどこでも自由に商標が使用できるわけではなく、各国ごとに出願、登録の手続きを行う必要があります。(国ごとに出願する手間を省くために、国際的に一括出願する「マドプロ出願」という方法もありますが、こちらについては割愛します)たとえ故意でなくても、他人の権利を侵害してしまった場合は、差止請求や損害賠償などの罰則が科せられることがあります。 そこで、専門的な知識やノウハウを持った代理人、つまり商標弁理士に依頼するのが安全ということになります。 商標出願を検討中のあなたへ なるほど!やっぱり専門家にお願いするのが確実ということだね。費用はなるべく安くおさえたいな。 そうですね、弁理士事務所によって出願手数料は異なるので、複数の事務所に見積りを依頼してみるのもいいかもしれません。 弁護士や弁理士に見積依頼すると、思ったより費用が高い!ということが往々にしてあります。 そんな方に、オススメなのがAmazing DXです。低廉価格で商標出願・登録が可能です。さらに、運営は弁理士事務所が行っており、チャットにで弁理士に気軽にご相談頂けます。もし拒絶理由が通知されても、弁理士事務所を通しているので、何をすればいいのかわからない、応答の方法が思いつかない、ということもありません。 是非ご活用ください。Amazing DXの商標検索へAmazing DXの操作などでお困りの時は、チャットでお気軽にご質問・ご相談ください。 この記事の監修者: HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK 大阪法務戦略部長 八谷 晃典 スペシャリスト, 弁理士, 特定侵害訴訟代理人, 監修者