3分でわかる!商標登録出願の書き方について

商標登録の出願は自分でできると聞いたんだけど、どうやって書いたらいいのか知りたいな。

そうだね。特許庁への出願手続は、パソコンからオンラインで行う「電子手続」と書類を特許庁に持参するか郵送することで行う「書面手続」がありますが、いずれの手続方法でも出願書類には①指定商品・役務及び区分、②出願商標、③出願人の住所及び名称(氏名)の記載が必須です。
知的財産相談・支援ポータルサイトの各種申請書類一覧から、商標登録願のひな型(WORDファイル)をダウンロードして、特許庁のHPで公開されている書き方ガイドをもとに作成するといいですよ。

自分でする商標登録出願!

自分の業務に係る商品または役務(サービス)について商標を使用しようとする人は、特許庁長官あてに商標登録出願をすることができます。

商標登録願の記載事項について

商標登録願の見本は以下の通りです。

各記載事項について詳しく説明していきます。

【書類名】

この欄は、『商標登録願』と記載します。

【整理番号】

自己の同日出願の他の出願と区別するための整理番号を、ローマ字(大文字に限る)、アラビア数字若しくは「-」又はこれらの組み合わせで、10字以内で「001、2011-1、INPIT-1」のように自由に記載できます。

【提出日】

特許庁の窓口へ直接提出する場合はその提出する日を、郵送で提出する場合は郵便局へ投函する日を「令和1年4月1日」のようになるべく記載してください(郵送する場合には、なるべく書留、簡易書留、特定記録郵便で提出してください。)。

【あて先】

この欄は、特許庁長官 殿 と記載します(長官の名前は不要です。)。

【商標登録を受けようとする商標】

大きさ8㎝平方の商標記載欄(四角)の中に、商標登録を受けようとする商標(文字や図形など)を直接記載して下さい。ただし、特に必要があるときには、15cm平方までの大きさとすることができます。

なお、印刷などの別紙で作成した商標見本を貼り付ける場合は、商標記載欄の大きさの

用紙を用い、その用紙を商標記載欄に貼付します。この場合枠線は不要です。

※重要※

ここで、出願する商標を特定します。出願時に記載した商標を出願後に変更することはできませんので、どの商標について権利を取得したいか、実際に使用する態様と齟齬がないかなどを十分に検討して出願すべきです。

出願時に記載した商標についてのみ、登録された場合の商標権の独占使用権を獲得でき、また他人に対する禁止権の類似範囲を決めるものとなります。

【標準文字】など

商標登録を受けようとする商標の次の【○○】欄には、出願する商標のタイプに合わせて、【標準文字】、【立体商標】、【動き商標】、【ホログラム商標】、【色彩のみからなる商標】、【音商標】又は【位置商標】と記載します(本書5頁参照)。

※標準文字以外の文字商標や図形の商標について商標登録を受けようとする場合には、【○○】の欄を記載しないでください。

【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】

以下の要領で記載してください。なお、指定商品(指定役務)並びに商品・役務の区分は複数指定できます。

①商品及び役務の区分について

【第 類】欄には、商標法施行令第2条の別表に定める1から45類の区分を【 】内に【第30類】のように記載します。

なお、区分は、第1類~第34類は商品の区分を、第35類~第45類は役務の区分を表します。

②指定商品(指定役務)について

【指定商品(指定役務)】欄には、商品(役務)の内容及び範囲を明確に理解することができる表示をもって記載します。複数の区分を指定する場合は、必要数に合わせて区分欄と【指定商品(指定役務)】欄を追加して記載します。なお、指定商品(指定役務)を列記するときはコンマ( ,)で区切ります。

【商標登録出願人】

①【識別番号】

特許庁から識別番号の通知を受けている場合のみ記載します。初めて出願する場合は、【識別番号】の欄は不要です。

※識別番号とは?

「識別番号」とは、特許庁から出願人に割り振られる9桁の番号です。特許庁が効率的に事務手続きを行う目的で用いられています。識別番号に紐づけられている出願人の情報は、主に以下の三つです。

・氏名又は名称

・住所又は居所

・印鑑(過去に印鑑を用いた手続きを行ったことがある場合のみ)

②【住所又は居所】

「○○県○○市○○町○○丁目○○番○○号」のように詳しく記載する必要がございます。

ただし、識別番号を記載した場合は、【住所又は居所】の欄は省略できます。

③【氏名又は名称】

以下の要領で記載をします。

-商標登録出願人が自然人(個人)の場合は氏名を記載

-商標登録出願人が法人の場合は、法人の名称(管轄の登記所に登記されている名称(商号))を記載し、【氏名又は名称】の欄の次に、【代表者】の欄を設けて代表者の氏名のみを記載してください(役職等の肩書きは不要)。

【提出物件の目録】

出願時に説明書又は各種証明書等の提出が必要な場合(例:指定商品(指定役務)を具体的に説明した商品又は役務説明書 等)は、【提出物件の目録】欄を設け、提出する書類名を【物件名】欄に記載(例:指定商品(指定役務)の説明書であれば、「指定商品(指定役務)の説明書 1」のような記載を参考にしてください。)し、願書に添付して提出します。

他にも詳細に記載要件がございますが、一般的な願書の書き方として紹介しました。

商標権は財産権であり、出願すればよいというものではなく、重要なのは記載方法よりも、本当に必要な商品・役務が権利範囲に含まれているかどうかということです。

出願自体をご自身でやられることはよいことだと考えますが、商標の権利範囲である商品・役務の部分については、弁理士にご相談されることをお勧めいたします。

商標登録をする上で重要な指定商品・役務の選定には自信がないな。でもできれば僕自身で商標登録したいから、一回チャットで相談してみようかな!

もっと簡単に商標登録の確認を行う方法

当事務所では「Amazing DX®」という、独自サービスを提供しており、無料の商標調査検索システムを利用することが出来ます。

Amazing DX®商標調査
Amazing DX® 出典:https://amazing.dx.harakenzo.com

Amazing DX®」では、オンラインで簡単に指定商品・役務が選べます。

まずは商品を多めに選んで検索し、調査後に×が出たものだけを外して再検索することも簡単です。

どの商品・役務を選んだらいいか迷ったときは、商標専門の弁理士があなたの疑問にお答えします。チャットでお気軽にお問合せください。

参照:特許庁「『商品及び役務の区分』に基づく 類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕

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この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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