【商標登録】商標は日本語と英語のどちらで出願/登録するべき? 商標出願前 2022年12月1日 2023年6月9日 Amazing DX Support Team 商標登録したい商品名があるんだけど、日本語表記と英語表記のどちらで商標出願したら良いんだろう… 実際に使ってる商品名は日本語なんだけど、英語で使った方が他の国の人にも通じやすそう… 文字の商標は、ご自身の商品やサービスで使用している形で出願することをお勧めします。 以下で、詳しく解説しますので、是非ご覧ください。 文字の商標はどのような形で出願するべきか 商標は、基本的には実際に使用している形で出願することをお勧めします。 例えば、「商品名がカタカナであればカタカナ」で、「ローマ字の商品名はローマ字」で商標を出願することをお勧めします。 一方で、「実際の商品名はカタカナなのに、ローマ字で商標を出願する」といったことをすれば、仮に商標が登録されたとしても、その後、商標登録が取り消されてしまう恐れがあります。 商標の取り消しについて(使用しているものとは異なる文字を出願した場合) 日本の商標法では、「継続して3年以上」商標を使用していない場合は、取り消しの対象になると規定されています(商標法第50条)。 (逆に言えば、きちんと商標を使用していれば、上記の取り消しの対象にはなりません。ただし、単に名前を使うではなく、商品名など(商標)として使用する必要があります。) ここでいう商標とは、出願/登録した商標と全く同一の商標だけでなく、「登録商標と社会通念上同一と認められる商標」も含んでいます(商標法第38条5項)。 商標が取り消されてしまう場合の具体例について 上記の通り、全く同一の商標ではなくても、「社会通念上同一と認められる商標」さえ使用していれば、不使用による取り消しの対象にはなりません。 そのため、カタカナで登録した商標をローマ字で使用したりしても、取り消されない可能性はあります…が、やっぱり取り消されてしまう、といった場合もあります。 では、具体的にどのような場合にはセーフで、どのような場合はアウトなのでしょうか。 実際のところケースバイケースですが、これについて特許庁は、以下の通りの考え方を公表しています。 セーフな場合の例 書体に変更を加えただけの場合【例】明朝体⇔ゴシック体楷書体⇔行書体 など ローマ字の大文字と小文字を入れ替えただけの場合(詳しくはコチラのガイド記事もご覧ください。)【例】HI-KE⇔hi-keamazing⇔AmazinG など ひらがなとカタカナを入れ替えただけの場合【例】ちゃんぴおん⇔チャンピオンわんぱく⇔ワンパク など ひらがな(カタカナ)とローマ字を入れ替えただけの場合【例】アップル⇔appleライオン⇔lion など アウトな場合の例 ひらがなやカタカナに入れ替えることにより、元の意味が失われ別の意味合いが生まれる場合【例】チョコ(チョコレートの略称)⇔ちょこ(猪口)カム(機械装置の一種)⇔かむ(噛む) など 同じ読みのひらがな(カタカナ)と英語について、いずれかに同音異義語がある状況で入れ替えた場合【例】ピース⇒peace(平和)やpiece(小片)とも取れる。peace/piece⇒ピースに入れ替えるのも不可ライト⇒light(光)やright(右)、write(書く)とも取れる。light/right/write⇒ライトに入れ替えるのも不可 同じ読みのひらがな(カタカナ)と漢字について、いずれかに同音異義語がある状況で入れ替えた場合【例】さいてん⇒「祭典」や「採点」とも取れる。祭典/採点⇒さいてんに入れ替えるのも不可ようせい⇒「妖精」や「養成」、「要請」とも取れる。妖精/養成/要請⇒ようせいに入れ替えるのも不可 他にも様々な考え方が公表されています。以下の特許庁の資料に詳しく書かれていますので、ご興味がありましたら是非ご覧ください。 【参考】特許庁「審判便覧53-01 登録商標の不使用による取消審判(第19版)」 まとめ 上記の通り、単に書体を変えたりするだけなら同一の商標と判断される可能性が高いと言えるかもしれません。 しかし、同音異義語(同じ読みの別の意味の言葉)がある場合などは、カタカナをローマ字に入れ替えて使用した場合、同一の商標とは判断されず、商標が取り消されてしまう恐れがあります。 なお、このような注意点は、日本語表記と英語表記の商標のみならず、文字とロゴの商標にも当てはまります。 【参考ガイド記事】・「文字とロゴ、どちらで商標登録すべき?ロゴ商標の使用上の注意点」・「文字の商標登録どうすればいい?ロゴとの違いも解説」 どのような形で商標を出願するべきか判断が難しい場合は、一度弁理士などの専門家へ相談することをお勧めします。 ※Amazing DXでは右下の「吹き出しマーク」をクリックしてご相談事項を送信することで、簡単にご相談いただけます。経験豊富な弁理士が回答しますので、是非ご活用ください。 なるほど、商品名は自分の使用している形で商標出願した方が良いんだね! 登録した商標と同じ商標を使用していないと取り消されてしまうみたいだから、気を付けて商標を選んでみるよ。 お役に立てて良かったです! Amazing DXでは、簡単に低価格で商標出願を行うことができます。 無料で似たような商標が無いか検索することもできますので、宜しければ是非ご利用ください! わかったよ! ありがとう、DXくん! この記事の監修者: HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK 大阪法務戦略部長 八谷 晃典 スペシャリスト, 弁理士, 特定侵害訴訟代理人, 監修者