「商標」と「登録商標」の違いとは?(商標権はいつ発生するのか)

商標って、場合によっては「登録商標」とか呼ばれていたりするけど、どんな違いがあるんだろう?
全く同じものって考えても良いのかな。
「商標」と「登録商標」は、意味が重なる部分もありますが、違うものを指している場合もあります。
厳密に意味を理解していないと、痛い目をみることもあり得ます。以下で違いを解説しますので、是非この機会に知ってみてください。

「意味」における違い

「商標」と「登録商標」には、どのような意味の違いがあるのかご存知でしょうか?
重なる部分もありますが、全く同じ意味というわけではありません。

誤解したままだとあらぬところでトラブルに巻き込まれる恐れもあります。
以下で意味的な違いから解説していきますので、「知らなかった!」という方は是非ご覧ください。

「商標」の意味

「商標」については、商標法で意味が定められていますので、それを見てみましょう。

商標法2条1項
この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。
一 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
二 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)

つまり、文字や図形等で構成されたマーク(標章)のうち、商品やサービス(役務)について使用するものが「商標」であるとされています。
いわゆる会社名(ハウスマーク)や商品名(ブランド名)などが、これに当てはまります。

「登録商標」の意味

一方で、「登録商標」というと、何を指すのでしょうか?

実はこれも商標法(2条5項)に意味が定められています。
具体的には、「商標登録を受けている商標」が「登録商標」であるとされています。非常にシンプルですね!

「商標登録」とは、特許庁に「この商標を登録したいです」と申請(出願)して、特許庁から色々な審査を受けた後、最終的に登録されることを指します。

「商標登録」までの流れについては、以下のガイド記事で詳しく解説していますので、是非ご参照ください。
・「商標登録の方法とは?商標調査から登録までの流れ、商標の取り方について解説!

「商標」と「登録商標」の意味の違い

上記を見ると、「商標」のうち、特許庁による審査の末に登録されたものが「登録商標」であるということになります。
そのため、「商標」と「登録商標」は、意味的には重なっている部分があると言えます(「商標」は「登録商標」を含む上位概念)。

しかしながら、「商標」には、「登録商標」以外にも様々な段階の「商標」が含まれています。
例えば、「出願はしたものの、まだ登録されていない商標」や「そもそも出願自体を行っていない商標」等々…

同じもののように思えるかもしれませんが、実は商標がどの段階にあるかによって、その効果というものも変わってきます。
この点については、次の項目から詳しく解説していきます。

「効果」における違い

「段階によって効果に違いがある」というのは、どういうことかというと、最も大きなもので言えば「商標権」が発生しているかどうか、という違いがあります。

「その商標の持ち主に商標権があって、商標権があるから、他の人がその商標を使えなくなる」と、大まかにこういった認識の方もいらっしゃると思います。

実を言うと、この世の全ての商標に商標権が発生するわけではありません。

商標権は、商標が「あるタイミング」に達した段階で発生するものであり、逆に言えば、そのタイミングにまで達していない商標には商標権は発生しません。

権利が発生するのはどのタイミング?

それでは、商標権が発生するのは一体どのタイミングなのでしょうか?

商標法では、商標権が発生するのは「設定の登録」があったときであるとされています(18条1項)

すなわち、「商標」のうち、「登録商標」となったものに商標権が発生する、ということになります。

そのため、「使用しているだけで特許庁に出願していない商標」や、「出願はしたもののまだ登録されていない商標」には、商標権は発生していません。

【参考1】金銭的請求権について

登録されていない商標には商標権が発生していないのであれば、ある商標が出願されたとしても、登録されるまでは他の人も自由に使えるのでは?と考えた方もいらっしゃるかもしれません。

しかしながら、商標には商標権の他に、「金銭的請求権」という権利も存在します。

商標法13条の2
商標登録出願人は、商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品又は指定役務について当該出願に係る商標の使用をした者に対し、当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求することができる。

この権利により、ある商標が出願された場合、商標登録されるまでの間であっても、他の人が勝手に商標を使用すれば金銭支払請求の対象になる場合があります。

※書面による警告などの一定の要件を満たす必要があります。
※金銭的請求権は商標登録後でなければ行使できず(13条の2第2項)、拒絶等により登録に至らなかった場合は初めから権利がなかったものとみなされます(13条の2第4項)。

【参考2】不正競争防止法について

なお、ある商標が出願も登録もされていなかった(金銭的請求権も商標権も発生していなかった)としても、他の人がその商標を自由に使えない場合もあります。

不正競争防止法2条1項
この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
二 自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為

上記の不正競争防止法は、特定の商品等表示(商標等)を不正競争の目的で他の人が勝手に使用すること(不正競争行為)を規制する法律であり、商標の登録は要件とされていません。

そのため、ある商標がたとえ出願・登録されていなかったとしても、需要者の間で有名(周知)となっていた場合は、他の人が勝手に使用すれば、不正競争行為に該当し、差止め(同法3条)や損害賠償(同法4条)の対象となる可能性があります。

「Ⓡマーク」を付けられるのは?

商標権の発生以外にも、登録商標とその他の商標には、「Ⓡマーク」に関する違いもあります。

商品名等に「Ⓡ」のマークが付いているところを見たことがある人もいらっしゃると思います。

Rマークの使用例(Amazing DXのトップページより

あの「R」は「Registered Trademark」(登録商標)を意味しており、そのため、Ⓡマークは登録商標にのみ付けることが可能となっております。

もし、まだ登録されていない商標にⓇマークを付けてしまった場合、虚偽表示として、懲役や罰金の刑罰が科される恐れがあります。

Ⓡマークについては、以下のガイド記事でも詳しく解説しておりますので、是非ご覧ください。
・「【商標登録が必要】商標にⓇ(アール)マークを付けられる場合とは?

【参考3】TMマークについて

なお、Ⓡマークと同じく、商品名等に「TM」のマークが付いているところを見たことがある人もいらっしゃると思います。

この「TM」は「Trademark」(商標)を意味しており、登録商標のことは意味しておりません(参考:特許庁「商標制度に関するよくある質問」。

そのため、「出願していない商標」や「出願したものの、まだ登録されていない商標」にも付けることができます。

登録されていない商標であっても発生する効果

なお、登録されていない商標であっても発生する効果がありますので、上記で触れていないものに限定して、以下で解説します。

➀既に出願しているが、登録されていない場合

日本の商標制度は先願主義(先に出願したものが権利を取得できる⇒早い者勝ち)となっています。

そのため、例えばAさんがある商標を出願した場合、Aさんの出願した商標が登録されていなかったとしても、他の人による後からの出願は、「Aさんが先に出願していたこと」を理由に、特許庁から拒絶(登録できないと判断)されます。

➁周知になっている場合

また、商標を出願していなかったとしても、ある人がその商標を使用した結果、有名になっていた場合、上記の不正競争防止法による差止め等が可能になるのみならず、他の人がその商標を出願したとしても、特許庁から拒絶されるようになります(4条1項10号等)。

なお、先願と周知商標のいずれの場合も、使用商品・サービスが一致(若しくは似ている)必要があります。

先願主義や周知商標を含む、商標の登録要件について、以下の記事で詳しく解説しておりますので、是非ご覧ください。
・「サクッと確認!商標の基本事項と登録要件

まとめ

上記の通り、「商標」と「登録商標」は、似ているようで、厳密には違うものを指している場合もあります。

両者を全く同じものと捉えていると、事業を行う上でも支障が生じる恐れがありますので、これを機会に正確に認識することをお勧めします。

「商標」は「登録商標」以外も含む広い概念なんだね!
商標権は「登録商標」にしか発生しないというのは知らなかったよ。商標にも色々あるんだね。
そうですね。商標権を行使するためには、基本的には商標登録をする必要があります。
商標登録のためには、まず商標出願が必要です。Amazing DXでは、簡単かつ低価格で商標出願を行うことができますので、是非ご活用ください!
そうなんだね、分かったよ!
ありがとう、DXくん!

商標弁理士に相談してみませんか?

商標のことで、もっと知りたいこと、お悩みごとはありませんか

商標登録のメリットや手続きについて専門家に相談してみませんか?
経験豊富な商標弁理士があなたの疑問にお答えします。

supervisor
この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
, , ,

さあ始めましょう
Amazing DXでカンタン商標出願

詳細のお見積りはもちろん、
はじめての商標登録で不安な方向けに
ご状況に合わせたアドバイスを無料で実施中です。