「商標」と「登録商標」の違いは?

商標って、場合によっては「登録商標」とか呼ばれていたりするけど、どんな違いがあるんだろう?
「商標」と「登録商標」の違いを理解していないと、痛い目をみることもありえます
ぜひこの機会に知ってください

「意味」における違い

「商標」と「登録商標」には、どのような意味の違いがあるのかご存知でしょうか? 重なる部分もありますが、全く同じ意味というわけではありません。

「商標」の意味

「商標」については、商標法で意味が定められています。

商標法2条1項
この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。
一 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
二 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)

つまり、文字や図形等で構成されたマーク(標章)のうち、商品やサービス(役務)について使用するものが「商標」であるとされています。

いわゆる会社名(ハウスマーク)や商品名(ブランド名)などが、これに当てはまります。

「登録商標」の意味

これも商標法(2条5項)に意味が定められています。具体的には、「商標登録を受けている商標」が「登録商標」であるとされています。

「商標登録」とは、特許庁に「この商標を登録したいです」と申請(出願)して、特許庁での審査後、最終的に登録されることを指します。

「商標登録」までの流れについては、以下のガイド記事でくわしく解説していますので、ぜひご参照ください。

「効果」における違い

「商標権」が発生しているかどうかによって、効果に違いがあります。

商標法では、商標権が発生するのは「設定の登録」があったときであるとされています(18条1項)。

すなわち、「商標」のうち、「登録商標」となったものに商標権が発生する、ということになります。

そのため、「使用しているだけで特許庁に出願していない商標」や、「出願はしたもののまだ登録されていない商標」には、商標権は発生していません。

【参考】金銭的請求権について

商標には商標権の他に、「金銭的請求権」という権利も存在します。

商標法13条の2
商標登録出願人は、商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品又は指定役務について当該出願に係る商標の使用をした者に対し、当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求することができる。

この権利により、商標出願が登録されるまでの間であっても、他の人が勝手に商標を使用すれば金銭支払請求の対象になる場合があります。

※書面による警告などの一定の要件を満たす必要があります。
※金銭的請求権は商標登録後でなければ行使できず(13条の2第2項)、拒絶等により登録に至らなかった場合は初めから権利がなかったものとみなされます(13条の2第4項)。

「Ⓡマーク」を付けられるのは?

商品名等に付いている「Ⓡ」のマークは「Registered Trademark」(登録商標)を意味しており、そのため、Ⓡマークは登録商標にのみ付けることが可能となっています。

Ⓡマークについては、以下のガイド記事でも詳しく解説しておりますので、ぜひご覧ください。

【参考】TMマークについて

商品名等に付いている「TM」マークは「Trademark」(商標)を意味しており、登録商標のことは意味していません(参考:特許庁「商標制度に関するよくある質問」)。

そのため、「出願していない商標」や「出願したものの、まだ登録されていない商標」にも付けることができます。

まとめ

「商標」と「登録商標」は、似ているようで、厳密には違うものを指している場合もありますので、これを機会に正確に認識することをおすすめします。

商標権は「登録商標」にしか発生しないというのは知らなかったよ
そうですね、商標権を行使するためには、基本的には商標登録をする必要があります
商標登録のためには、まず商標出願が必要です
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商標  :

ヨミガナ:

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この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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