商標登録は儲かる!?商標登録の意義と商標ブローカー

他人が先に商標を出願してしまう“ビジネス”

商標を他人が登録してしまったりして、よくニュースになったりするよね。特に有名な商標が先に商標登録をされてしまったなんてことが良く起きているけど、全然関係ない他人が既に他人のものとして有名な商標を登録して何の意味があるの?
自身で商標を使用する気がないのに、他人へ商標を売りつける目的で本来の使用者よりも先に商標を取得してしまう人のことを、「商標ブローカー」と呼びます。ニュースになっている中には、こうした人たちも紛れていますよ。
関係ない人が商標登録をしちゃっても、実際に使用をしている人にお金を請求することが出来るようになるの?なんだか怪しいビジネスの雰囲気だなあ。

商標が正当な権利のない第三者に先に出願されてしまった、というニュースは、近年よく耳にすることです。日本は先願主義といって、使用を考慮せず先に出願をした人に権利を与える制度となっているため、このようなことがしばしば起こり得ます。それでは、どうしてこのような「商標ブローカー」というような人がいるのでしょうか?ここでは、商標登録が直接儲けに繋がるのか否かも含め、商標登録の意義について説明します。

商標登録って儲かるの?

まず初めに結論から言うと、基本的に商標登録を行うことで積極的に「儲かる」といったことはありません。商標権はあくまで自分の使っている商標を安定的に誰からも文句を言われることなく使用が継続できる、という“保護面”に特化した権利と言えるからです。つまり、将来の使用継続の不安を取り除き、今後の余計な紛争を未然に防ぐために、商標権という権利が存在します。

商標権の本質的な効果は“専用権”と呼ばれます。これは、商標権者は商標登録の範囲で独占的に登録商標を使用することが出来る、という権利です。

一方、この専用権に実効力を持たせるために、商標権にはもうひとつ“禁止権”と呼ばれる効果も附属します。禁止権とは、登録商標と類似範囲の商標を第三者が勝手に使用することを禁じる権利です。この禁止権の類似範囲にある商標を第三者が勝手に使用することで、商標権侵害が成立してしまいます。

<専用権・禁止権の範囲>

商標が同一商標が類似商標が非類似
商品・役務が同一専用権禁止権範囲外
商品・役務が類似禁止権禁止権範囲外
商品・役務が非類似範囲外範囲外範囲外

つまり、本来的には商標登録には“専用権”と“禁止権”という権利が認められるのみであり、商標登録をしたからと言って、それがいきなり「儲け」に繋がるわけではありません。

商標権取得のメリットについては、以下の記事でも解説しておりますので、ご参考下さい。

商標登録を「儲け」に繋げるには

ただし、商標登録が全く「儲け」にならないかと言えば、そうでもありません。商標権者は“専用権”という排他独占的な権利を有していますが、自分だけが登録商標を使用できるのみでなく、登録商標の使用を第三者に許可することも可能です。この登録商標の使用許可を「ライセンス契約」と言います。商標は会社名や商品名のみならず、番組名やキャラクター名、キャラクター自身の造形なども登録が可能なため、キャラクタービジネスにおいては重要な契約となってきます。

ライセンス契約においては、商標権者は対価として使用料(ライセンス料)を設定することが可能となっています。このライセンス料は、登録商標がもたらす「儲け」と呼べるのではないでしょうか。このように、商標登録を行っておくことで、商標権者自身が第三者の商標の使用を管理しつつ、その登録商標の使用料としてお金を得ることができるという、積極的なビジネスの儲けをもたらしてくれることもあるのです。

ライセンス契約については、以下の記事に詳細な説明がありますので、ご参照ください。

商標登録をしたからと言って儲かることはないけど、契約に使うことで儲けに繋がることはあるんだね。ここまではニュースになるような怪しいビジネスでもなんでもないなあ。どうしてニュースになるような“怪しい人たち”が出てくるんだろう。

商標ブローカーとは

「商標ブローカー」とは、冒頭でも触れていますが、自身で商標を使用する気がないのに、他人へ商標を売りつける目的で本来の使用者よりも前に商標を取得してしまう人のことを指します。この人たちは、自身のビジネスを発展させる目的で登録商標にライセンス料を設定しようとしているのではなく、権利自体を正当な権利者に譲渡(売買)する目的で商標を取得し、その譲渡(売買)自体を自身のビジネスとしようとしています。

日本の制度上、先に出願した人が商標に関する権利を優先的に取得してしまいます。商標権を取得されてしまうと、商標権者以外は専用権および禁止権の範囲にある商標が使えなくなってしまいます。そのため、本来の使用者よりも先に関係のない第三者が商標権を取得してしまうと、本来の使用者はその商標の使用を継続することが出来なくなってしまいます。ここに付け込んで本来の使用者に商標権の売買を持ちかけるのが、商標ブローカーなのです。

商標ブローカーは儲かっているのか

しかしながら、こうしたビジネスモデルは実際に成り立つものでしょうか?商標ブローカーのビジネスモデルがどういった流れを辿るのか、検討してみましょう。

まず、現代での商標ブローカーの手段として、以下のものが考えられます。

①既に有名となった名称・ワードが、本来の使用者から商標出願されていないため出願する

②今後有名となりそうな名称・ワードを予測し、網羅的に出願し使用者を待つ

③海外で活動している企業名が日本で出願されていないため出願する

①については、最もよく目にするタイプの手段だと思います。ニュースなどで取り上げられるのも、この手段であることが多いです。しかしながらこの場合、出願した時点ですでにその用語が有名、いわゆる“バズッた”状態になっていることが前提です。つまり、多くの人が「出願した人が本来の使用者ではない」ことを知っている状態になります。こうなると、特許庁の審査段階や異議申立にて、登録が拒絶させられてしまう可能性が非常に高くなります。したがって、こうした「バズワード」狙いでの出願は、そもそも第三者が商標権を得られる可能性が低いのです。商標出願には“印紙代”を特許庁に支払う必要がありますので、商標権を取得できなければ、儲けどころかこの分がマイナスとなってしまいます。

②についてはイメージしにくいかもしれませんが、例えば「aPhone」「bPhone」「cPhone」・・・「zPhone」など、「i」以外の文字について出願してしまう、というような手段です。有名ブランドの1字違いとなるアルファベットを総取りすることで、もしかすればあるかもしれないシリーズものに賭ける、といった方法です。ただし、お分かりのことと思いますが、この場合「シリーズが展開されなければ全くの無駄」となります。さきほども述べましたが、商標出願には“印紙代”を支払う必要があるので、AからZまで全て出願するとなると、かなりの費用が・・・更には登録時にも登録費用を支払う必要があるので、維持にもとんでもない費用が発生することになります。この莫大な費用を掛けて「一発狙う」といったギャンブルになるのです。

③については、海外の企業やブランドが日本で活動を始めることを見越して、先に出願しておく、という手段です。中国などでは、海外の著名ブランドが取得していない商品・役務の範囲を第三者が勝手に出願してしまう、といったことが実際に起こっています。

ただし、日本では著名商標の保護は、全ての商品・役務に対して及びます。つまり、1つの商品・役務の分野で著名でさえあれば、著名商標が出願・登録していなくとも全ての商品・役務において同じ商標を第三者が出願することを禁止しています。

更に、日本国内で著名ではない海外企業について、今後日本に進出することを見越して先に商標を出願しておく、といった手段も考えられますが、相当なリサーチ力と運が必要になります。そうなってくると、商標ブローカーよりももっと簡単に儲けに繋がる方法がいくらでもありそうですね。

なお、出願の際には印紙代が必要であると言いましたが、実際には出願手数料を支払わずとも出願した段階で先願の地位を得ます。そして出願から手数料不納により出願が却下されるまで数カ月間はこの状態が一時されることになっています。

この運用を悪用して、出願手数料を支払わず、大量に(他人の使用している標章であるか否かに拘らず)商標を出願する、といったことが実際に行われました。これについて特許庁は以下のお知らせを行っています。

自らの商標を他人に商標登録出願されている皆様へ(ご注意)(特許庁HP)

⼿続上の瑕疵のある出願の後願となる商標登録出願の審査について(お知らせ)(特許庁HP)

・手続上の瑕疵の有る出願については、出願日から概ね4か月から6か月程度で却下していること

・後願の商標出願については、先願となる手続き上の瑕疵ある出願の却下を待たず実体審査を開始すること

・実体審査上で先願となる手続き上の瑕疵ある出願を理由にした拒絶理由を通知する場合があるが、これは先願となる出願の却下を確認次第、登録査定を行うことおよびこの旨を拒絶理由通知に記載すること

・もし手続上の瑕疵の有る出願に出願手数料が支払われたとしても、登録となる可能性は低いこと

他人の商標を先にとってその使用料を要求する、なんてことは、ちゃんと制度上難しくなっているんだね。自分が使用したい、保護したい商標以外をお金儲けのために出願しようなんていうのは、無駄骨のようだな。

儲かるためには商標登録!?

商標登録が直接儲けに繋がることは基本的にないことは上述のとおりですが、儲かるために商標登録を行っておくことはとても大事です。商標には今まで真面目に経営をしてきた「信頼」が全て乗っかっています。長年愛用してきた社名や商品名が、商標登録を行っていなかったことによりある日突然使えなくなる!?なんてことも。そうなると、顧客や取引先と築いてきた「信頼」を表す社名や商品名の変更を余儀なくされるかもしれません。この「信頼」はわかりやすく言えば「ブランド」そのものです。せっかく作り上げたあなただけの「ブランド」に変更が生じてしまう、というのは、得られたはずの利益を得られなくなってしまう可能性を示唆しています。

「ブランド」は様々な価値を生み出します。それが儲けに繋がることももちろんあります。

商標登録を行って、「ブランド」の儲けを生み出しましょう!

supervisor
この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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