「家紋」は商標登録できる? できない? 特許庁の方針を解説!

実家の家紋がすごい有名らしいし、せっかくだから商標登録してビジネスとかで活用できないかな~
でも、家紋って商標登録できるのかな…?
家紋については、商標出願についての特許庁の方針が特別に定められています。
以下でその情報を詳しく紹介しますので、是非ご覧になってください。

家紋の商標出願について

家紋とは、「家を識別するための紋章」であり、家系を表す印(マーク)として用いられております。

家紋は公的機関等に登録して使用する類のものではないため、誰でも自由に使用することができ、実際に、家紋を用いた様々な商品も販売されております。

特許庁の方針について

上記のような家紋の商標出願における取り扱いについて、特許庁は以下の通り述べています。

家紋の取り扱いについて

まず、家紋を商標登録できない(拒絶される)場合の概要について、特許庁は以下の通り述べています。

対象となる家紋について

上記のような取り扱いの対象となる家紋について、特許庁は以下の通り述べています。

登録できない家紋

以上の考え方を踏まえて、適用される(関連する)商標法の条文と、商標登録できない家紋の具体例しては以下の通り述べています。

なるほど、家紋でも商標登録できる場合とできない場合があるんだね。
たしかに、その家と全然関係ない人に商標権を持たせてしまったら、色々と面倒ごとになりそうだもんね…
そうですね。ただ、特許庁の基準でも書いてある通り、全ての家紋が登録できないというわけでもありません。ご自身での判断が難しい場合や、何か問題・トラブルがあった場合は、一度専門家に相談してみることをお勧めします。
Amazing DXでは、チャットでの簡単なご相談に対応しています。大手特許事務所の弁理士が回答しますので、是非ともご利用になってください!
分かったよ!
ありがとう、DXくん!

【参考】特許庁「商標審査便覧42.107.06」(PDFリンク

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この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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