『商標登録』と『意匠登録』その違いは? どちらも特許事務所におまかせください!

商標登録と意匠登録、どちらを選ぶ?

我が社で開発した新製品の商品名を考えたんだ。我ながら素晴らしいネーミングと製品デザインで、ヒットする予感がするよ。だから絶対に他社に真似されたくないな。
優れたものほど、真似されやすいのが世の常ですからね。
それでは、早速商標出願を進めた方がいいですね。
商品のネーミングは商標登録だけど、製品のデザインって商標?意匠登録じゃないの?

商標登録と意匠登録

「商標」といえば、ブランドロゴや商品名がまず思い浮かびます。
「意匠」といえば、製品のデザインのことだと考えるのではないでしょうか。

商標登録により得られる商標権と、意匠登録により得られる意匠権、どちらも特許庁に出願手続きをとり、審査を受けて権利が発生する知的財産権の一つです。

商標権と意匠権は密接に関連しており、ビジネスを成功させるためには、どちらの権利についても知っておくことが重要です。

本記事では、なぜ商標登録と意匠登録の両方が大切なのか、その理由をご説明します。

商標登録とは

商標とは、自社の製品やサービス(役務)を他社のものと区別するために製品などに表示する文字や図形などのマークです。

商標を使用する企業の信用を維持するとともに、消費者が別の商品と混同することがないように消費者の利益についても保護する制度です。

意匠登録とは

意匠登録は、創作物のデザインを対象とし、独創的な工業デザインを保護するものです。

独自のデザインを備えた工業製品の独占的な製造・販売を可能にするとともに、他社による製品の模倣や類似品を排除することを目的とする制度です。

商標登録と意匠登録、どちらを選択する?

商標登録と意匠登録は、制度上、主に以下の点で相違します。

権利対象の違い

一番大きな相違点は、商標法と意匠法、それぞれで定められている権利の対象です。

商標法の保護対象は、自社の提供する商品又はサービスを他人のものと区別するための目印として使用される『標識(マーク)』です。指定した商品や、サービスを提供する店舗等に付けて使用するものです。

一方、意匠法の保護対象は、工業的に生産される物品のデザインです。
物品の形状、模様、色彩など、新しい工業デザインに与えられる独占的な権利です。

立体商標

一般的に商標といえばブランドのロゴや商品名を保護するものなので、平面的なデザインを想像しますが、商標には「立体商標」という立体的な形状からなるものもあります。

立体商標として有名なのが、不二家のぺこちゃん人形や、ケンタッキーフライドチキンのカーネルサンダースの人形です。

商標に求められる要素として「出所識別機能」や「自他商品識別機能」があります。
どこの会社が提供する製品かが直ぐにわかり、他社の製品と区別することができるものでなければ、商標として認められないのです。

そのため、立体商標としては、形状そのものとしてありふれたものであれば認められません。

ただし、発売当初は形状自体に商標として登録できるほどの識別力がないとしても、同じ形状を長年にわたり使用し続けることにより、消費者がその形状を見ればとこの製品かがわかる(出所識別)と認められると、商標として登録が認められることがあります。

費用の違い

特許庁への出願費用
 商標登録出願 12,000円(1区分で出願した場合)
 意匠登録出願 16,000円

特許庁への登録費用
 商標登録 32,900円(1区分で登録する場合)
 意匠登録 8,500円(1~3年まで)、16,900円(4~25年まで)

登録について、商標は登録時に登録料を支払い、10年の権利期間を得ますが、意匠登録は権利を存続させたい期間ごとに登録料を支払い、登録料の支払いをやめた時点で権利が消滅します。

弁理士や特許事務所に手続を依頼する場合、一般的に、弁理士や特許事務所に支払う手数料は、意匠出願よりも商標出願の方が低く設定されています。

権利期間の違い

商標は登録後の権利期間が10年ですが、何度でも更新可能ですので、半永久的に権利を維持でき、保護期間が長いというメリットがあります。長年にわたり使用し続けることにより、企業の信用を蓄積させることができます。

それに対して、意匠権の権利期間は、意匠出願の日から最長で25年と定められています。
(令和2年3月までは登録日から20年、平成19年3月までは登録日から15年)
権利が消滅してしまうと、原則として誰でもそのデザインを使うことができるようになります。

商標登録と意匠登録の組合せ

商標権と意匠権はどちらも、権利に類似する他人の模倣を排除し、自己の独占的な使用を可能にするものです。
しかし、商標権と意匠権では、類似・非類似の判断基準が異なります。

模倣品には、商標的な類否判断では非類似と認められても、意匠的な判断では類似と判断されるようなもの、またその逆に、意匠的な類否判断では非類似と認められても、商標的な判断では類似と判断されるようなものなど、様々な状況が考えられます。

そのような事態に備えて、商標登録と意匠登録の両方の権利を取得しておけば、あらゆる方向から模倣品を排除することができます。

また、最初に意匠で出願しておき、ヒット商品となってから立体商標で商標登録を受けることが考えられます。

上述のように意匠制度では、製品のデザイン自体が新しい(新規性がある)ことが登録の必須要件ですが、商標のような「識別力」は必要とされません。

そのため、識別力が認められるのが難しいデザイン形状のものであれば、より登録が簡単な意匠登録を受けておき、製品の使用により識別力を獲得した後に、立体商標で登録させるのです。

商標権は半永久的に継続できますので、意匠権の権利期間が消滅した後も、製品形状について他社の模倣から守ることができます。

実際の事例

以下は、商標登録と意匠登録の両方の権利が取得されている事例です。

製品自体の形状で商標登録と意匠登録を受けたケース

*高級バッグとして有名なエルメスの”バーキン”です。
エルメスは、文字商標として「Birkin」の商標登録の権利を持っています(商標登録第4384061号)。
それに加えて、立体商標としてバッグの形状自体でも商標登録を受けています。
エルメスはこの立体商標の商標権を行使して、類似品の輸入販売行為の差し止めに成功しています。

製品の包装容器で商標登録と意匠登録を受けたケース

製品のネーミングやパッケージのデザイン次第で、製品の売り上げは大きく変わります。
ネーミングやパッケージデザインは、製品の価値や魅力を伝える重要な役割を果たしますので、製品自体の開発と同様に、色々と検討します。
そして、新製品を販売する時点で、製品のネーミングは『商標登録』、パッケージは『意匠登録』をしておくことで、大切な自社製品を、法律の網をくぐり抜けるような巧妙な模倣品から守ることができます。

*意匠権は存続期間満了により権利が消滅していますが、商標権は更新させて現在も継続しています。

*製品のネーミング「LACTDEW」は商標登録(文字商標:商標登録第5063479号)、パッケージは意匠登録を取得しているケースです。

なるほど。商標登録と意匠登録を組み合わせて権利をとると、模倣の被害がぐっと減るようだね。
検討してみるよ。

まとめ

製品一つをとっても、どの権利を製品のどの部分について取得するのか、多様な選択肢があり、ビジネスを円滑に進めていく上で、十分な検討が必要です。

さらに、商標登録や意匠登録に加えて、製品の技術的な特徴を特許権として権利化することも考えられます。

複数種類の知的財産権(特許権、意匠権、商標権、著作権等)を組み合わせて複合的に権利化することにより、製品を多面的に保護し、競争力を高める「知財ミックス」戦略は、それぞれの権利の利点を活かして製品を包括的に保護することで、これらの権利の相乗効果を得るものです。

当事務所は、商標登録のみならず、特許や意匠登録についての権利化も多数取り扱っている総合的な特許事務所です。

商標登録に加えて、意匠権や特許権の取得も合わせてご検討されているのであれば、お問合せフォームからお気軽にご相談ください。各分野の専門の弁理士が、最適な方法でお客様のビジネスを保護するお手伝いをいたします。

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この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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