【商標登録が必要】商標にⓇ(アール)マークを付けられる場合とは?

よく見てみると、みんなが知ってる商品名とかには「Ⓡ」ってマークが付いてる…
よし! それっぽくなりそうだし、僕も自分のブランド名にⓇマークを付けてみよう!
ちょっと待ってください!
そのマーク、実は付けてはいけない場合があることは知ってますか?
場合によっては、勝手に付けたら刑罰が科されるなんてことも…
えぇっ!? 何それ、どういうこと!?
てっきり、勝手に付けていいものかと…
危ないところでしたね。
以下で、Ⓡマークをどのような場合に付けることが出来るのか解説いたします。
ご自身のブランド名がこれに当てはまるかどうか確認してみて下さい。

Ⓡ(アール)マークとは

Ⓡマークは、英語で「registered trademark」、すなわち「登録商標」を意味する表示です。
元々は外国の商標制度の中で用いられていた表示で、現在は日本でも一般的に用いられております。

Ⓡマークの使い方について特に規定はありませんが、主に登録された商標(ブランドの名称、ロゴなど)の隅に小さく付ける等の方法により使用されております。

【参考】Ⓡ(アール)マークの使用例

Amazing DX®

日本の商標法上は、登録商標の所有者(商標権者)は、登録商標に「登録商標」の文字と、その登録番号又は国際登録の番号を併記した表示(登録商標第〇〇〇〇〇〇〇号)を付けることが推奨されています(商標法第73条、商標法施行規則第17条)。

「商標登録表示」について

上記の「登録商標第〇〇〇〇〇〇〇号」のような表示は「商標登録表示」と呼ばれています。「商標登録表示」は、これを付けた商標が登録されていることを示しております。
よって、この表示を商標登録されていないブランド名などに付けてしまった場合、虚偽表示に当たり、懲役または罰金の刑罰が科される恐れがあります(商標法第74条、第80条、第82条)。

また、登録されている商標であっても、指定した商品やサービス以外に登録商標を使用して、これに「商標登録表示」を付けた場合、同じく刑罰が科される恐れがあります。

Ⓡ(アール)マークを付けられる場合について

日本の商標法上は、Ⓡマークについて直接的な記載はありません。しかし、Ⓡマークは「商標登録表示」と紛らわしい表示(商標法74条)に該当するものと考えられます。
すなわち、Ⓡマークも、特許庁に出願して登録された商標にのみ付けることができるということになります。

そのため、出願はしたものの、まだ登録されていない商標や、そもそも出願をしていない商標には、Ⓡマークを付けることができません。

そうか、Ⓡマークを付けるためには、ブランド名を商標登録する必要があるんだね。
僕のブランド名はそもそも商標出願していないから、Ⓡマークは付けられない…

商標登録されていなくても付けることができるマークについて

関連するマークとして、TMマークがあります。
TMマークは、英語で「tradeMark」、すなわち単に「商標」を示す表示です。

Ⓡマークと違い、TMマークは「登録された商標」のことを指しているわけではありません。そのため、出願はしたもののまだ登録されていない商標や、そもそも出願していない商標にも問題なく付けることができます。

なお、TMマークは、上記のⓇマークの使用例と同様に、商標(ブランドの名称、ロゴなど)の隅に小さく付ける等の方法により使用されております。

商標登録されていなくても、TMマークは付けていいのか!
よかった、これで僕のブランド名にもそれっぽくなる…
こういった表示は、付けるだけでそのブランド名が「誰かの商標」であることを周知することができます。
そして、これによりご自身のブランド名が盗用(商標権侵害)の的(まと)になるリスクを軽減させる等の効果が期待できます。
ただし、出願して、商標登録されていなければ、実際にブランド名を盗用された際に、使用をやめさせることは難しくなります。
そうか、じゃあ僕のブランド名も商標出願した方がいいんだね。
でも、商標出願って難しそう…
ご安心下さい。Amazing DXであれば、簡単にご自身のブランド名を商標出願することができます。
以下のページに詳しい情報を案内しておりますので、宜しければご覧になってみて下さい!
分かった、見てみるよ!
ありがとう! DXくん!

Amazing DX(国内大手の特許事務所が運営)について、詳しくはコチラをご覧ください(別ページへジャンプします)。

【早見表】Ⓡ(アール)マーク等を付けることが出来る場合

付ける表示未登録商標登録商標
(指定商品・役務以外)
登録商標
(指定商品・役務)
登録商標第〇〇号
Ⓡマーク
××
TMマーク

〇…付けることが出来る ×…付けることが出来ない

supervisor
この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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