ヨガスタジオの商標登録の指定商品・役務の選び方を解説

ヨガスタジオの商標登録、指定商品は何を選べばいい?

ヨガスタジオを開業するから、商標出願をしたいけど、指定商品に何を選べばいいんだろう?
「ヨガインストラクター」とか「ヨガスタジオ」を指定するのかな?

この記事では、ヨガスタジオを開業する方が商標登録を申請する際、指定をおすすめする商品・役務や、その際の注意点について解説します。
この記事を読めば、ヨガスタジオの商標出願で、何の指定商品・役務を選んでいいか、分かるようになります。
また、その指定商品・役務で他に同じ商標がないか、Amazing DXのデータベース上で簡単に検索し、そのまま出願を申し込むこともできます。

ヨガスタジオの商標登録でおすすめの区分

ヨガスタジオを開業する方におすすめする指定商品の区分は、

です。

以下、更に詳しく解説します。

ヨガスタジオの商標登録でおすすめの商標出願戦略

ヨガスタジオでは、複数人にヨガを教えるサービスが主ですが、このようなサービスを表す指定役務としては、第41類の「技芸・スポーツ⼜は知識の教授」や「セミナーの企画・運営⼜は開催」があります。

オリジナルヨガグッズを販売する場合は注意が必要

主催するヨガスタジオの商標を使ったオリジナルヨガマットや、ヨガウェア等を販売する場合は、販売するものを指定商品として指定する必要があります。
例えば、ヨガマットは第27類「ヨガ用マット」、ヨガ用のタオルは第24類「ヨガ用タオル」を指定する必要があります。ヨガ用のウェアであれば、第25類「ヨガ用の運動競技用トップス及びボトムス」「ヨガ用トップ」などを指定します。

Amazing DXで出願を依頼する場合には「ヨガ用マット」は第27類「体操用マット」、「ヨガ用タオル」は第24類「布製身の回り品」、「ヨガ用ウェア」は第25類「運動用特殊衣服(「水上スポーツ用特殊衣服」を除く。)」や「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類」、「キャミソール,タンクトップ,ティーシャツ」をそれぞれ選択すればカバーすることができます。

ヨガスタジオの登録商標の例

指定商品・役務の決め方に悩んだ場合、自社の業務に近い他社の事例を参考にするのも一手です。
指定商品・役務の参考になる、ヨガスタジオの登録商標の例をいくつか紹介します。

ヨガスタジオでおすすめの指定商品

まとめると、一般的にヨガスタジオで特におすすめの指定商品・役務は、以下の通りです。

ヨガウェアなどオリジナル商品の販売にも商標を使う場合は、その商品を指定する必要があることに注意が必要です。

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まずは、商標とヨミガナを入力し、特許庁に出願されている商標を無料で検索してみましょう。

商標  :

ヨミガナ:

まずはヨガスタジオを借りて、ヨガを指導することから始めるつもりだから、まずは第41類の登録が必要なんだね。さっそく検索しよう!

指定商品・役務の選択でお悩みの場合は、プロに相談しましょう

とはいえ、指定商品・役務は、自社の業務範囲や将来のビジョンに合わせてしっかり検討すべきものです。
そこで、商標のプロである弁理士が、お客様の商品・サービスから検討して、適切な指定商品・役務を提案するサービスを提供しております。
この記事では書ききれなかった、細かいノウハウについてもアドバイス致します。
貴社が模倣品におびえず安心して事業を続けられるよう、このサービスにぜひお申し込みください。

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supervisor
この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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