ペットサロンの商標登録の指定商品・役務の選び方を解説

ペットサロンの商標登録、指定商品は何を選べばいい?

ペットサロンを開業するから、商標出願をしたいけど、指定商品に何を選べばいいんだろう?「トリミング」なんてサービスの指定商品はあるのかな?

この記事では、ペットサロンを開業する方が商標登録を申請する際、指定をおすすめする商品・役務や、その際の注意点について解説します。

この記事を読めば、ペットサロンの商標出願で、何の指定商品・役務を選んでいいか、分かるようになります。

また、その指定商品・役務で他に同じ商標がないか、Amazing DXのデータベース上で簡単に検索し、そのまま出願を申し込むこともできます。

ペットサロンの商標登録でおすすめの区分

ペットサロンを開業する方におすすめする指定商品の区分は、

第43類

第44類

です。

以下、更に詳しく解説します。

ペットサロンの商標登録でおすすめの商標出願戦略

トリミングは44類、ペットホテルもあるなら43類

ペットサロンでは、ペットのシャンプーやトリミング、爪切り・耳掃除が主なサービスとなります。その場合は第44類「動物の美容」を選択する必要があります。また、同時にペットホテルも運営する場合も多くあるのではないでしょうか。ペットホテルのサービスも併せて提供するのであれば、第43類「動物の宿泊施設の提供」も選択しましょう。

オリジナルのペット用品を販売する場合

もしペットサロンでオリジナルのペット用品を販売する場合は、その販売するものを指定商品として指定する必要があります。

例えば代表的なものとして、オリジナルの犬用の服を販売しているお店も多いと思いますが、これは第18類「ペット用被服類」の指定をしたほうが良いでしょう。

ペットサロンの登録商標の例

指定商品・役務の決め方に悩んだ場合、自社の業務に近い他社の事例を参考にするのも一手です。

指定商品・役務の参考になる、ペットサロンの登録商標の例をいくつか紹介します。 

ペットサロンでおすすめの指定商品

まとめると、一般的にペットサロンで特におすすめの指定商品・役務は、以下の通りです。

見つかりませんでした

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まずは、商標とヨミガナを入力し、特許庁に出願されている商標を無料で検索してみましょう。

商標  :

ヨミガナ:

うちはペットホテル付のトリミングサロンだから、さっそく検索しよう!

指定商品・役務の選択でお悩みの場合は、プロに相談しましょう

指定商品・役務は、自社の業務範囲や将来のビジョンに合わせてしっかり検討すべきものです。
そこで、商標のプロである弁理士が、お客様の商品・サービスから検討して、適切な指定商品・役務を提案するサービスを提供しております。

この記事では書ききれなかった、細かいノウハウについてもアドバイス致します。

貴社が模倣品におびえず安心して事業を続けられるよう、このサービスにぜひお申し込みください。

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supervisor
この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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