居酒屋の商標登録の指定商品・役務の選び方を解説

居酒屋の商標登録、指定商品は何を選べばいい?

居酒屋を開業するから、店舗名を商標出願したいけど、指定商品に何を選べばいいんだろう?
「居酒屋」っていう指定商品はあるのかな?

この記事では、居酒屋を開業する方が商標登録を申請する際、指定をおすすめする商品・役務や、その際の注意点について解説します。
この記事を読めば、居酒屋の商標出願で、何の指定商品・役務を選んでいいか、分かるようになります。
また、その指定商品・役務で他に同じ商標がないか、Amazing DXのデータベース上で簡単に検索し、そのまま出願を申し込むこともできます。

居酒屋の商標登録でおすすめの区分

居酒屋を開業する方におすすめする指定商品の区分は、

です。

以下、更に詳しく解説します。

居酒屋の商標登録でおすすめの商標出願戦略

居酒屋では、飲食物をお客様に提供することが主なサービスですので、このサービスに該当する第43類の「飲食物の提供」を指定して商標出願をすることが望ましいです。

居酒屋でテイクアウト商品を販売する場合には注意が必要

テイクアウト商品に商標を付けて販売する場合、その販売するものを指定商品として指定することで、店舗名を網羅的にカバーすることができます。

例えば、弁当であれば、第30類の「弁当」が該当します。
また、ドリンクであれば、第32類の「ビール」や第33類の「酎ハイ」等が該当します。
飲食物の指定商品は第29類から第33類に分かれているので、自身が販売する商品の性質や特徴を確認した上で、指定商品を選ぶ必要があります。

居酒屋の登録商標の例

指定商品・役務の決め方に悩んだ場合、自社の業務に近い他社の事例を参考にするのも一手です。
指定商品・役務の参考になる、居酒屋の登録商標の例をいくつか紹介します。

居酒屋でおすすめの指定商品

まとめると、一般的に居酒屋で特におすすめの指定商品・役務は、以下の通りです。

商標出願の前にリスクを回避しましょう!

リスクを事前に確認しませんか?
商標検索することで、競合他社や既存の権利者との衝突リスクを減らせます。

まずは、商標とヨミガナを入力し、特許庁に出願されている商標を無料で検索してみましょう。

商標  :

ヨミガナ:

テイクアウト商品を販売するかどうかは未定だから、まずは第43類の区分で登録してみるよ。まずは、店舗名が既に商標登録されていないかどうかを、さっそく検索しよう!

指定商品・役務の選択でお悩みの場合は、プロに相談しましょう

とはいえ、指定商品・役務は、自社の業務範囲や将来のビジョンに合わせてしっかり検討すべきものです。
そこで、商標のプロである弁理士が、お客様の商品・サービスから検討して、適切な指定商品・役務を提案するサービスを提供しております。
この記事では書ききれなかった、細かいノウハウについてもアドバイス致します。
貴社が模倣品におびえず安心して事業を続けられるよう、このサービスにぜひお申し込みください。

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指定商品・指定役務の決め方など、30分単位でじっくりご相談いただけます。

もちろん秘密は厳守。あなたのビジネスに合わせた商品・サービスをご提案いたします。

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Supervisor for the article:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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