アパレルショップの商標登録の指定商品・役務の選び方を解説 業界:小売 2023年7月14日 2024年1月26日 Amazing DX guide アパレルショップの商標登録、指定商品は何を選べばいい? アパレルショップを開業するから、商標出願をしたいけど、指定商品に何を選べばいいんだろう?「服」や「靴」で良いのかな? この記事では、アパレルショップを開業する方が商標登録を申請する際、指定をおすすめする商品・役務や、その際の注意点について解説します。この記事を読めば、アパレルショップの商標出願で、何の指定商品・役務を選んでいいか、分かるようになります。また、その指定商品・役務で他に同じ商標がないか、Amazing DXのデータベース上で簡単に検索し、そのまま出願を申し込むこともできます。 アパレルショップの商標登録でおすすめの区分 アパレルショップを開業する方におすすめする指定商品の区分は、 第35類 です。 以下、更に詳しく解説します。 アパレルショップの商標登録でおすすめの商標出願戦略 小売りにおける顧客へのサービスについて出願する アパレルショップでは、服や靴などのアパレル商品の小売りにおいて、顧客へのサービスを提供するのが主な仕事ではないでしょうか。そのため、第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」等について、商標出願をすることが望ましいです。 販売する商品名称について出願する 販売する商品の名称自体について、第25類「被服」や「履物」を指定して商標出願することもできます。 アパレルショップの登録商標の例 指定商品・役務の決め方に悩んだ場合、自社の業務に近い他社の事例を参考にするのも一手です。指定商品・役務の参考になる、アパレルショップの登録商標の例をいくつか紹介します。 アパレルショップでおすすめの指定商品 まとめると、一般的にアパレルショップで特におすすめの指定商品・役務は、以下の通りです。 織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おむつの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 商標出願の前にリスクを回避しましょう! リスクを事前に確認しませんか?商標検索することで、競合他社や既存の権利者との衝突リスクを減らせます。 まずは、商標とヨミガナを入力し、特許庁に出願されている商標を無料で検索してみましょう。 商標 : ヨミガナ: 無料で商標検索する まずは、被服等の小売サービスを提供する予定だから、さっそく検索しよう! 指定商品・役務の選択でお悩みの場合は、プロに相談しましょう とはいえ、指定商品・役務は、自社の業務範囲や将来のビジョンに合わせてしっかり検討すべきものです。そこで、商標のプロである弁理士が、お客様の商品・サービスから検討して、適切な指定商品・役務を提案するサービスを提供しております。この記事では書ききれなかった、細かいノウハウについてもアドバイス致します。貴社が模倣品におびえず安心して事業を続けられるよう、このサービスにぜひお申し込みください。 商標出願について、弁理士にじっくり相談してみませんか? 簡単にお申込みいただけます。 指定商品・指定役務の決め方など、30分単位でじっくりご相談いただけます。 もちろん秘密は厳守。あなたのビジネスに合わせた商品・サービスをご提案いたします。 ご相談のお申込みへ進む Supervisor for the article: HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK 大阪法務戦略部長 八谷 晃典 スペシャリスト, 弁理士, 特定侵害訴訟代理人, 監修者