ハウスマークとは?商標登録との関連について解説!

ハウスマークとは?

ハウスマークって言葉を聞くんだけど、どんなマークのことをいうものなのか、知らないんだよね。商標とは関係あるのかな?
ハウスマークは、『コーポレートマーク』とも言われ、営業標識として使用される標章のことです。具体例としては、会社名や会社ロゴ、社章があげられます。営業標識としてハウスマークを活用するにあたり、ハウスマークと商標は密接な関係があります。

この記事では、ハウスマークについての解説と、商標との関係についても説明します。

ハウスマークの概要と具体例

ハウスマークとは、営業標識として用いられるマーク(標章)のことで、ハウスマークを目印としてつけることによって、消費者や利用者に同じ会社の商品やサービスであることを認識してもらうことができます。そのため、ハウスマークは企業の営業活動において重要な役割を担っています。

具体的なハウスマークの例として、ロゴタイプ(文字)でいえば、トヨタ自動車株式会社の「TOYOTA」や、ソニー株式会社の「SONY」、サントリーホールディングス株式会社の「SUNTORY」等があり、ロゴマーク(図形)でいえば、トヨタ自動車株式会社の3つの楕円を左右対称に組み合わせた図形(トヨタマーク)や、キリンホールディングス株式会社の聖獣麒麟の図形(キリンマーク)等があります。

ハウスマークとプロダクトマークの違い

ハウスマークが営業標識として用いられるマークであるのに対して、プロダクトマークは製品や提供するサービス自体を示すマークとして使用されます。

プロダクトマークは、ファミリーマークとペットマークに細分化されます。プロダクトマークの詳細情報は以下記事にて紹介していますので、ご参照ください。

ハウスマークの役割

ハウスマークは会社名や図形を使用したロゴとして表されることが多く、商品を購入したり店舗に足を運んだりするときに選択するための目印になります。需要者の目に触れる機会が多いため、ハウスマークが知名度向上の手助けになることも考えられます。

ハウスマークの使用での注意点

ハウスマークを商品やサービスに使用し続けることにより、ハウスマークに対して信用が蓄積されていくことになります。信用が蓄積されるということは、他人にそのハウスマークを模倣されたり、悪用される危険性も高まります。模倣や悪用されることで、ハウスマークに対する信用が毀損されるおそれがあります。

模倣や悪用された場合、ハウスマークの信用を維持するためにどういう対応が取れるのか、以下で説明していきます。

ハウスマークの商標登録は必要?

ハウスマークが会社名と同じとき、会社名が商号として登記されているから保護されているとお考えの方もいらっしゃるかもしれません。

結論から言えば、ハウスマークと会社名が同じであっても、会社名の登記だけでハウスマークを完全に守ることは難しいといわざるを得ません。そのため、使用の確保と模倣対策の観点から、ハウスマークを商標登録して商標権を取得することをお勧めします。

会社法における同一又は類似の会社名の扱い

2006年5月の会社法の施行に伴い、現時点において、同じ市区町村内であっても本店の所在地が違えば、同一又は類似商号の会社が設立できます。ただ、不正の目的をもって、他の会社と誤認されるおそれがある場合には、会社法でその使用禁止が規定されています。

不正競争防止法における同一又は類似の会社名の扱い

不正競争防止法では、広く認識されている商品等表示と同一又は類似のものを使用して他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為は不正競争として規定しています。

不正競争防止法で守られるのは広く認識されている商品等表示に限られており、また、不正競争防止法を適用するためには、広く認識されていることを自らが立証する必要もあるため、適用を受けるためのハードルは想像以上に高いです。

登録商標としての保護

ハウスマークを使用する商品やサービスの範囲で商標登録をすることにより、その範囲で独占的に使用することができ、模倣や悪用した他人に対しては差止請求や損害賠償請求をすることができます。

なお、商標法では先使用権を認める規定がありますが、先使用権が認められるには、需要者の間に広く認識されていることが必要となりますので、他人にハウスマークを先取りされてしまえば、使用できなくなる可能性がある点にも注意が必要です。

なるほど。ハウスマークことが良く分かったよ。ハウスマークは商標登録しておいた方がよさそうだ。早速検討してみるよ!

まとめ

いかがでしたでしょうか?ハウスマークがどのようなものか、また、ハウスマークの役割やその重要性をご理解いただけたと思います。ぜひこの機会に、ハウスマークの商標登録をご検討ください。

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supervisor
この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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