標章と商標の違いを解説!

「商標」について勉強していたら、「標章」という言葉をよく目にするよ。
「標章」って、「商標」とどう違うの?「標章」は何を指しているの?
商標法を確認すると、各語の定義がよくわかりますよ。
「標章」は単なる”マーク”のことを指します。

本記事では、「商標」と「標章」の意味と違いなどについて解説します。

定義は商標法の第一章「総則」を確認しよう

「標章」と「商標」、それぞれの言葉の定義については商標法の条文で確認できます。

「商標」とは

商標法第2条柱書を確認しましょう。そこに、「商標」の定義が規定されています。

簡単に言うと、商標の定義は以下の通りです。

1.人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合 など
2.業として商品を生産等又は役務を提供等する者がその商品又は役務について使用をするもの

「標章」とは

標章の定義は、上述の商標の定義に含まれています。
つまり、「標章」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、
「文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音 」
などを意味します。

2つの違いは

「標章」は単に「マーク」そのものを意味します。
「標章」を商品や役務に使用されるものが「商標」です。

商標の「使用」とは

商標の「使⽤」については、商標法第2条に定義されています。

簡単に⾔うと、例えば、

a.商品や商品の包装にその商標を表示することや、その商品を販売すること。
b.サービス業で使⽤する制服等に商標を付けること、またそれを使ってサービスを提供すること。
c.商品の広告等に商標を付けて頒布したり、ウェブサイトやホームページの商品の情報や広告掲載ページに商標を表⽰させたりすること
などが「使⽤」と定義されています。

新商品の名称をその商品のパッケージに表⽰したり、広告物に表⽰させたりすれば、商標の「使⽤」となります。

そして、ここでいう「商品」「サービス」というのは、商標出願のときに指定した「商品」や「サービス」のことです。

よって、商標登録されている商品に関係なく単に登録商標を記載しても「使⽤」となりません。
また、商標は商品の⽣産販売や、サービスを提供する事業者が業務上使⽤するものですので、事業に関係なく個⼈的に使⽤しても商標の「使⽤」となりません。

「標章」は単なるマークのことか。じゃあ、会社でマークは作成したけど、指定商品がまだ決まっていなくて、特許事務所や弁理士へ相談する段階のマークがあるとしたら、そのマークは「商標」ではなく「標章」と呼ぶのが正しいのだね。
そうです。商標法で頻出する用語を正しく理解することは、商標法を正しく理解するために必要です。
確かに。商標法に規定される用語や条文を正しく理解して、実務に臨まなきゃいけないね!

まとめ

今回は、「商標」と「標章」の意味とその違いについて説明いたしました。

このほかにも、当サイトのAmazing DX(登録商標)のガイド記事において、商標権の制度や権利化のための手続きの他、登録の要件や用語の意味などをわかりやすく解説しています。まずは、キーワードを検索の欄に記入してみてください!読みたい記事が多数ヒットします。
商標についてご興味がある方は、お気軽にガイド記事をご覧いただけますと幸いです!

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この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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