【商標登録】無料フォントでロゴを作るときの注意点

商標登録に無料フォントを使うと問題あり?

費用を安く抑えるために、おしゃれなフリーフォントを使って自分でロゴ商標を自分で作ろう!

そのフリーフォントは、商用利用や商標登録もOKなものですか?
フォントによっては、問題になることもあります。

どんなフォントなら、自分の商標に使ってもいいのかな?

自分でロゴ商標を作成するとき、Web上で配布されている無料のフォント素材や、PCソフト・アプリ等に最初からインストールされているフォントを使うことができれば、素敵な商標を費用をかけずに作ることができますよね。

でも、他人が作成したフォントを、自分の商標に使用することは可能なのでしょうか。また、そのようなフォントを利用した商標を商標登録することに問題はないのでしょうか?

この記事では、フォント素材を商標に使用するとき・商標登録するときの注意点について解説します。

フォント素材にはどんな権利がある?

著作権との関係

フォントのデザイン自体が、著作権で保護されることは、非常にまれだと考えられます。

なぜなら、フォントが著作権の対象となる「著作物」と認められるには、以下の条件を両方満たすことが必要だからです。

  1. 従来の印刷用書体に比べて顕著な特徴を持っているといった独創性を備えていること
  2. そのフォント自体が美術鑑賞の対象となりえる美的特性を備えていること
    (参照:最小判平成12・9・7民集第54巻7号2481頁)

ですので、世の中の大抵のフォントについては、自分の商標に無断で利用したとしても、著作権法違反になる可能性は低いです。

よっぽど特徴的じゃなければ、フォントが著作権で保護されている可能性は低いのか
じゃあ、私の商標に使っても、何も問題ないんじゃない?

理論上はそうなのですが、実際にはそうとも言い切れません

利用規約との関係

無料、有料に関わらず、フォント制作者の多くは、自分の作ったフォントを配布するときに、利用規約・利用条件を設定していて、例えば次のような条件下での利用を求めています。

利用規約に「商用利用OK」「商標登録OK」と明記されているフォントなら、安心して利用することが可能です。

トラブル回避には、事前の確認が重要だね!

商標登録の「標準文字」制度について

日本の特許庁に商標出願をするときには、自分で用意したロゴ画像のデータを使うほかに、「標準文字」という形式で出願することもできます。

「標準文字」は、商標出願・登録のために特許庁が指定している書体なので、フォントの利用条件の問題は生じません。

ロゴ商標を自作して、商標出願しよう!

フォント素材の制作者が、無料・報告不要で商標への使用や商標登録を認めているフォントなら、問題なくあなたのロゴ商標に使用して、商標登録できます。

無料の素材を使ってロゴを作ったら、商標登録も安くやりたいですね。

当所のオンライン商標調査・出願サービス「Amazing DX®」では、弁理士事務所(特許・商標事務所)に依頼するよりも安く、自分1人で挑戦するよりも簡単・確実に、商標調査・出願・登録を行うことができます。

商標出願の前にリスクを回避しましょう!

リスクを事前に確認しませんか?
商標検索することで、競合他社や既存の権利者との衝突リスクを減らせます。

まずは、商標とヨミガナを入力し、特許庁に出願されている商標を無料で検索してみましょう。

商標  :

ヨミガナ:

supervisor
この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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