キャラクターを商標登録しよう!その方法と注意点を解説

キャラクターは商標登録できる?

お客さんにもっと親しみを持ってもらうために、うちの会社で、新しいキャラクターを使ったビジネスを始めることになったんだけど、キャラクターについても商標登録ってできるのかな?
キャラクターについても、商標登録することはできますよ!
でも、キャラクターについては、「著作権」があるから、それで十分じゃないのかな?
デザイン会社との契約でも、著作権はうちの会社にあることになってるし、商標登録をする必要ってあるのかな?

この記事では、キャラクターについて商標登録できるかと、その必要性ついて解説します。

キャラクターの商標登録による保護

著作権による保護の限界

キャラクターに関する権利と聞いて、まず、著作権を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。確かに、キャラクターを創作した時点で著作権は発生しています。そのため、著作権は、どこかに出願や登録する手続きの必要がありません。

そうすると、わざわざ時間やお金をかけて、キャラクターに関する商標登録する必要はないようにも思えます。しかし、ビジネスのためにキャラクターを保護活用するという観点では、著作権だけでは不十分なのです。

権利の範囲が不明確

著作権の権利発生には、出願や登録といった手続きは必要としません。

その一方で、他人(第三者)に対して権利を主張するためには、他人の権利侵害を立証する必要があり、その立証は簡単ではありません。そのため、単に似ているキャラクターだというだけの理由では、使用を中止させたりすることができません。

そうすると、いざ、自分のキャラクターと同一や類似のキャラクターが使われていることに気づいたとしても、実効的な対抗措置をとることは難しいケースが多いです。

キャラの名前は著作権で保護されない

キャラクターの名前は「著作物」に該当しないため、著作権では保護できません。ですから、自分が思いついたものだとしても、他人がその名前を使うことを制限することはできないのです。

商標権を取得するメリット

それに対し、商標権として登録された場合、指定した商品やサービスの範囲内で、キャラクターを独占使用する権利を得ることになります。

登録された商品やサービスの範囲内において、他人の使用を制限することができますし、何よりも自分が安心してそのキャラクターを使用することができます。

また、キャラクターの図案だけでなく、名前も商標登録できますので、登録された範囲でその名前を勝手に使われている場合には、使用を中止させるなどの対抗手段をとることができます。

説明を聞いてみると、著作権だけでは、キャラクターがきちんと守れるかちょっと不安だな。
キャラクターを独占使用できるように保護しようとすると、商標権も取得しておくのが良さそうだね。
そうですね、商標権の取得はキャラクターの権利保護に有効な手段です。
商標権は10年毎に更新が可能ですので、半永久的に権利を維持できる点でもメリットがありますよ。

商標の指定する区分について

商標出願の際には、その商標(今回であればキャラクターの画像や名称)をどのような、商品・役務(サービス)に使用するか指定する必要があります。
キャラクターの場合には、どのような商品・役務(サービス)を指定するのが良いか、考えてみましょう。

例えば、会社の顔となるような重要なキャラクターであれば、会社の事業範囲となる商品・役務をもれなくカバーしておいた方が良いことになります。

一方で、特定の商品やサービスに関するキャラクターの場合には、該当する商品やサービスをカバーすれば足りることもあります。

会社の事業範囲の全てを指定した際に、区分数が多くなってしまうと権利化する際や権利化後の維持にかかる費用が大きくなるため、どの区分を優先すべきか検討が必要になる場面があります。その時は、専門家(弁理士や特許事務所)に相談することをお勧めします。

各区分の商品・役務についてはこのページで解説しています。

キャラクターの何を商標登録すべき?

結論から言うと、「キャラクターの画像(図案)」と「キャラクターの名前」を別々に商標登録するのがベストです。

「図案」の登録だけでは、「名前」を保護できませんし、逆に「名前」の登録だけでは、「図案」を保護することはできません。

しかし、「図案」と「名前」を別々で商標登録する場合には、2件分の出願・登録費用等が必要になります。そこまで費用がかけられない場合には、以下の様な方法もあります。

キャラクターの名前だけ登録

まず、キャラクターの名前だけ出願・登録することも1つの手ではあります。

既に述べたように、キャラクターの名前については、著作権では保護できないためです。ただし、当然この場合、キャラクターの画像(図案)については、商標権は得られません。

キャラクターの画像(図案)だけを登録する場合にも、同様のことが言えます。

キャラクターの画像(図案)と名前を合せて登録

この場合、キャラクターの図案と名前を合せて1つの商標として出願・登録されることになります。したがって、キャラクターの図案、名前をセットで表示して使用することが前提となります。キャラクターの図案だけ、あるいは、キャラクターの名前だけを使用することになった場合、その商標の使用が適正かどうかに注意が必要です。

登録商標の使用についてはこのページで解説しています。

名前と画像(図案)のどちらを商標登録した方が良い?

予算等の関係で、1件のみを商標登録することになった場合、名前と画像(図案)のどちらを商標登録した方が良いのでしょうか。
残念ながら、一概には名前が良い・画像(図案)が良いと、言い切ることができません。

実際にどのような使用態様(名前を表示するのか・画像(図案)を表示するのか)とするかを踏まえ、どちらかにした場合、どのようなリスクがあるかを考慮して、選択することになります。

その判断をするにあたっては、専門家(弁理士や特許事務所)に相談することをお勧めします。

まとめ

いかがでしたでしょうか?キャラクターの権利を保護する方法の一つとして、商標登録があることがお分かりいただけたと思います。

当事務所では「Amazing DX®」という、独自サービスを提供しており、無料の商標調査検索システムを利用したり、お手軽に商標出願をご依頼いただくことができます。
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Amazing DX® 出典:https://amazing.dx.harakenzo.com

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この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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