店名も商標登録が必要です!商標調査も忘れずに行いましょう。 商標出願前 2022年4月20日 2023年4月17日 Amazing DX guide 今度お店を始めるんだけど、店名って商標登録が必要なのかなぁ? お店の名前を使用することは商標の使用に該当します。そのため、しっかりと商標登録をする必要があります。 店名も「商標」に該当します! 商標というと、全国展開しているお店やブランドにしか関係がないと思っていませんか?実は、1店舗しかない小さなお店の名前でも、原則的には商標に該当します。 なので、同じ業界の別の店が、あなたの店名を先に商標登録すれば、店名を変更せざるを得なくなったり、最悪の場合、訴えられる可能性も否定できません。 商標調査をしておきましょう! 新しくお店を出したり、開業をする際に必要な店名ですが、どんなに良い店名の案が浮かんでも、すでに誰かが先に商標登録しているかもしれません。 看板やチラシを作る前に、商標登録されていないかどうかを必ず確認しましょう。 具体的な調査の方法を説明します 調査というと専門的で難しく感じますが、ある程度の調査であれば自分ですることができます。この記事では、調査に最低限必要な情報を解説します。 必要な情報①:商標とその読み方既に登録されている商標と類似つまり似ているかどうかの判断は、読み方が大きく影響します。 必要な情報②:区分と指定商品・役務商標権は、お店の名前などの商標と、それをどんなビジネス分野で使用するかを記載した指定商品・役務とセットで登録されます。 例えば、飲食店であれば、第43類「飲食物の提供」という指定役務の範囲を調査する必要があります。この第○類のことを「区分」といい、1から45区分まで様々な業種に対応する区分が決められています。区分の中でさらに具体的に定められた業務の名称が、指定商品・役務となります。 以下では、指定商品・役務についてもう少し詳しく説明します。 あなたのお店の指定商品・役務は? 指定商品・役務は商標を使用するビジネス分野を具体的に記載したものですから、お店ごとに異なるはずです。代表的なお店とその区分指定商品・役務をご紹介します。 レストランやカフェなどの飲食店 飲食店の場合、先ほどの第43類「飲食物の提供」を、調査や商標登録の範囲としておけば大きな問題はありません。「飲食物」には、寿司やうどん、中華料理やインド料理など幅広いものを含むためです。 ただし、テイクアウトを行う場合には注意が必要です。テイクアウトは「提供」ではなく「販売」になるためです。そのため、例えば「ピザ」のテイクアウトをするのであれば、第43類「飲食物の提供」以外に、第30類「ピザ」も調査や商標登録の範囲とする必要があります。 アパレルなどの小売店 アパレルや雑貨などを仕入れて販売する、いわゆる小売り店の場合は、販売する物をついて第35類「○○(販売する物)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」という指定役務を対象とする必要があります。 また、自分で作った物を販売したり、自社オリジナルの商品を販売する場合に、その商品にお店の名前を記載したり、お店の名前を書いたタグを付ける場合もあると思います。このような場合は、小売りとは別に、商品の販売にも商標を使用していることになるため、例えば第25類「被服」などの関連する指定商品も対象とする必要があります。 英会話教室やダンス教室などのスクール スクールの場合、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」を、調査や商標登録の範囲とするのがよいでしょう。この指定役務には、幅広い形態の教育又は訓練のサービスが含まれます。 ただし、例えば発表会やセミナーを主催する場合には、同じ区分の「コンサートの企画又は運営」なども調査や商標登録の対象とすることを検討することをおすすめします。 看板などにお店の名前を入れる場合 指定商品役務の例には、第16類「印刷物」や第6類「金属製立て看板」があります。看板やチラシにお店の名前を書く場合は、これらの指定商品も対象とする必要があるでしょうか? 指定商品役務は「商標を使用する業務」ですので、「印刷物」や「看板」を販売しない限り、これらを指定商品役務として対象にする必要はありません。ただし、お店のポストカードやキーホルダーなどのオリジナルグッズを作って販売する場合は、それらも対象にする必要があります。 これまで解説してきました区分について、以下のページではより詳しく解説しています。 区分が違えば、商標登録できる?事例・判断方法を紹介! 実際に検索してみましょう! 商標と指定商品役務が理解できたら、実際に商標の調査をしてみましょう。以下のサイトで商標の調査をすることが出来ます。 ・J-Plat-Patj-platpatトップページ J-Plat-Patは特許庁が発行している商標の情報を検索出来るサイトで、経済産業省所管の独立行政法人工業所有権情報・研修館(通称INPIT)が運営しています。無料で商標について詳細な検索が可能ですが、区分や類似群コードなど専門的な知識が若干必要になります。また、検索結果は一覧で表示されますが、類似しているかどうか等の判断は自分で行う必要があります。 ・オンライン商標出願サービス「AmazingDX」AmazingDX商標検索ページ 簡単な操作で商標検索ができ、商標登録が可能かどうかについての結果を○△×など分かりやすく表示します。費用も無料です。調査結果に問題が無い場合、商標出願の依頼もそのままオンライン上で出来るサービスです。 商標や指定商品のことについて理解できれば、ある程度は自分で調査が出来るんだね。安心してお店を始められそうだよ。 簡単操作のAmazingDXがおすすめ! 「AmazingDX」は、自分で商標とその読み方を入力して、指定商品・役務を選択することで、商標の登録可能性の調査が出来るサービスです。さらに、そのまま商標の出願の手続を弁理士に依頼することができます。全てオンライン上で完結するため、時間も掛からず、費用も大幅に削減できます。 出願したい商標の指定商品・役務をご自身で選択できる場合は、「AmazingDX」の利用が断然おすすめです。万が一、分からないことがあっても、商標の専門化である弁理士がチャットで質問に回答してくれます。 是非一度、オンライン商標出願サービス「AmazingDX」をお試しください! この記事の監修者: HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK 大阪法務戦略部長 八谷 晃典 スペシャリスト, 弁理士, 特定侵害訴訟代理人, 監修者