ベトナム商標登録の手引き:初心者向け解説

ベトナムで登録できる商標にはどんなものがあるんだろう?
ベトナムで登録可能な商標は、文字、語、絵柄、写真、ホログラムなどの可視的または可聴的な標章で、商品またはサービスを他者のものと識別できるものです。ただし、一部の新しいタイプの商標(例:単なる色彩であって、文字又は図形等との組合せでないもの、匂い、味、動く商標)は登録できません。

1. はじめに

ベトナムで商標権を保護するために必要な情報を、ここで詳しく説明します。
この記事が、あなたが海外で知的財産を保護する際の参考になれば幸いです。

・ベトナムの商標審査期間
現在のところ、商標の出願から登録までの審査期間は、拒絶理由がなければ約16~18ヶ月となっています。

2. ベトナムにおける商標権

・登録できる商標
ベトナムでは、商標とは「異なる組織や個人の商品またはサービスを識別するために用いられる標識」を指します。
登録可能な商標は、文字、語、絵柄、写真、ホログラム、またはそれらの組合せで表現された可視的な標章、またはグラフィック形式で表現された可聴的な標章でなければならず、商標保有者の商品またはサービスを他者の商品またはサービスと識別できるものでなければならないと定義されています。

ただし、「単なる色彩であって、文字または図形等との組合せでないもの」、「匂い」、「味」、「動く商標」等、いわゆる新しいタイプの商標の一部については、商標登録を受けることができません。

・特殊な商標
団体商標
証明商標
連合商標

・出願から登録まで
権利の発生:登録主義、先願主義

・存続期間
出願日から10年(商標の保護は登録日から始まる)、10年ごとの更新可能

・分類
1出願多区分制を採用、国際分類を採用(商品34区分、役務11区分)

・出願書類
願書、商標見本、委任状、優先権証明書(優先権を主張する場合)

・審査
審査は、方式審査と実体審査の2段階で行われます。
方式審査では出願書類の形式が審査され、実体審査では登録要件が審査されます。

・出願公開
方式審査を通過すると、方式受理通知の日から2ヶ月以内に公報により出願が公開されます。

・異議申立
出願公開日から5ヶ月以内に、誰でも異議申立をすることができます。

・審判制度
拒絶査定不服審判
無効審判
不使用取消審判(5年間不使用であれば誰でも取消請求可能。商品・役務ごとに取消可能)

3. 商標権の侵害

商標権の侵害とは、以下の行為を指します。

・商標権者の許諾なくして、登録商標と同一の標識を、当該登録商標に係る指定商品または役務と同一のものに使用すること。
・商標権者の許諾なくして、登録商標と同一または類似の標識を、当該登録商標に係る指定商品または役務と同一または類似、並びに、関係する商品または役務に使用すること。ただし、当該使用が、当該商品または役務の出所について混同を生じさせるおそれがあることを条件とします。

4. ベトナムが参加している主な条約

パリ条約:加盟
WTO協定:加盟
商標法条約:未加盟
マドプロ:加盟
ニース協定:未加盟(ただし、国際分類は採用)

5. まとめ

以上が、ベトナムでの商標権保護についての基本的な情報です。

ベトナムで商標を保護するためには、出願から登録までのプロセスを理解し、適切な手続きを行う必要があります。
詳細については、専門家にご相談ください。

各国の情報については、こちらのページからご確認いただけます。

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この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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