商標登録の抹消とは?特許庁への申請の流れなどを解説。

商標権の抹消って何?

この前登録した商標なんだけど、業務の変更で放棄したい区分や商品・役務があるんだけど、それって可能なのかな?

商標では、一部の商品や役務を抹消することができる制度があります。
それには、指定の書面(申請書)を特許庁に提出して、放棄を申請する必要があります。

おお~。放棄できるのだね。早速流れを確認しよう。

商標権の抹消登録

将来的な事業の拡大等を見越して複数の区分で商標登録をしたが、諸般の都合で使用の予定がなくなることは一般に起こりうると思います。
商標では、申請書を特許庁に申請することで、商標権そのものの放棄や、一部の指定商品・役務の抹消することが出来ます。

ここでは、抹消登録について解説していきます。

※商標権の抹消登録は、特許庁では「権利の移転等に関する手続」に該当します。他の法域(特許、実用新案、意匠)の手続の流れを知りたい方は、下記の特許庁のHPを参照ください。

権利の移転等に関する手続

抹消の申請の流れ

商標の抹消に関する申請書は、以下の2種類です。
商標件の一部抹消登録申請書
放棄による商標件抹消登録申請書
*申請用のフォームは特許庁のサイトにアクセスすればダウンロードが可能です。

申請書への添付書類としてそれぞれ「商標権の一部放棄書」・「商標権の放棄書」の原本が必要です。複写物(コピー)でも対応可能ですが、その場合は公証人による「原本に相違ない」証明が必要です。
添付書類は原本での対応を推奨致します。

手数料

1通あたり、1000円です。所定の箇所に収入印紙を貼付します。
※特許印紙では対応出来ませんので、注意が必要です。

特許事務所や弁理士に対応を依頼される場合は、別途事務所手数料等が発生する可能性もありますので、まずはご相談されることをお勧め致します。

抹消登録のメリット

では、抹消登録することでの権利者へのメリットは何でしょうか。

最大のメリットは、商標権の管理費用が安くなる可能性がある、ことと考えます。
商標権の更新時は区分数で納付する費用が決まりますが、もし使用する見込みがない区分があったり、もう使用しない商標があれば、コスト削減で抹消登録することも一策と思います。
※区分に商標権の更新時でも減らすことは可能です。増やすことはできません。更新に関しては、以下のガイド記事をご覧ください。

使用しないものを「いつか使うだろう」と維持し続けるのではなく、思い切って放棄することで、企業のコスト削減につながることがあるってことだね。

抹消登録のデメリット

逆に、抹消登録することでの権利者へのデメリットは何でしょうか。

ある意味当たり前ですが、権利が抹消されると復活はできません。もし誤って放棄してしまった場合は、また最初から商標出願する必要があり、余計に費用や登録までの審査に時間が掛かってしまいます。
特許庁では、誤った申請による抹消を未然に防ぐために、申請人(代理人)宛に事前の意思確認が行われます。

誤って放棄(抹消)しないよう、申請する際は、十二分に確認しながら進めましょう。

抹消の手続きは計画的に

使用予定のない区分や商品・役務を削除することでコスト削減につながる反面、抹消したものは復活できないことは分かったよ。でも、そんな戦略的なことを判断するのは一個人には難しいよね。

その通りですね。
企業の展開や事業の内容しだいで登録商標の使用場面の増減もあるでしょうし、何より「管理」が大変だと思います。当事務所は「Business戦略参謀」として、顧客の知的財産権の活用のサポートも行っております。またAmazing DXでは、商標管理等も行っていますので、ご要望などありましたら、まずは右下のチャットからお申しつけください。

ありがとう、検討してみるよ。

supervisor
この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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