登録された商標の存続期間と更新制度が設けられている理由を解説!

商標権の存続期間って、10年だよね。特許権とは違って商標権は半永久的に使用できるはずなのに、更新の制度が設けられているのはなぜだろう?
更新登録制度の趣旨を学ぶと、その理由がわかってきますよ。

本記事では、商標権の存続期間と更新登録制度の趣旨について説明します。

商標権の存続期間

別記事で紹介した通り、商標法第⼗九条第⼀項には「商標権の存続期間は、設定の登録の⽇から⼗年をもつて終了する。」と規定されています。つまり、10年で商標権は消滅します。
また、商標法第⼗九条第⼆項及び第三項には「更新」に関する規定があり、商標権者が更新登録の申請をする事で、最初の存続期間が満了する時に更新されたものと⾒做されます。

商標ではこの「更新」に回数制限がなく、何度でも更新が可能です。

更新の際、更新費用の納付および商標権存続期間更新登録申請書の提出を行うことで、商標権の存続が可能となります。

更新登録制度

特許権や実用新案権、意匠権については、商標のような更新制度はなく、各々⼀定の期間が過ぎると権利が消滅します。
一方、商標権は、特許庁へ更新手続きを行えば、半永久的に使用し続けることができます。更新登録制度が設けられていることが、商標権が特許権等と異なる点の1つです。

なぜ、商標だけ更新可能であり、半永久的に使用し続けることができるのでしょうか?

商標権においては、その商標に化体された信用を保護することが目的です。そのため、特許権等のように存続期間を限る必要はなく、存続期間を限ることは長年にわたる商標の使用の結果蓄積された信用を保護するという立法趣旨と根本的に相反することになります。
したがって、商標権は本来、永久権とすることが望ましいです。しかしながら、使用していない商標権の存続をいつまでも認めると、使用を欲している第三者の商標選択の機会を奪う結果などの弊害があります。
そこで、商標法は、商標権の存続期間を一応10年としたうえで、権利の存続を希望する場合には、更新登録の申請をさせることとしています。

参照:工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第21版〕

なるほどね。使用していない商標権についても永久権にすると不都合が生じるから、権利が存続する期間があえて設けられているのか。
自社の商標についても、本当に更新しなければならないかをよく検討する必要があります。商標を維持するにも、相応の手続きと費用がかかりますからね。
また、あまりに似たような商標をいくつも所有すると、かえってブランドイメージの定着が難しくなる場合があります。
商標にも”だんしゃり”が必要なときもあるのですよ。自社の商標のうち、どの商標を更新するか、弁理士に一度相談してみては?
更新が必要な商標とそうでないものを見極める必要があるね。それなら、専門家に相談したほうが安心だ!

登録商標は、すべて更新したほうがいい?迷ったら、専門家へ相談しましょう!

似ている商標を多く所有すると、主要な商標に対して、ブランドイメージが定着しにくくなる場合があります。そのため、本当にブランドイメージを定着させたい商標のみを更新するもの一案です。一方で、事業戦略のために、更新し続けたほうがよい商標もあります。
どの商標を更新すべきか迷われている企業様はぜひ、当所までお気軽にご相談ください!

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この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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