テーラーの商標登録の指定商品・役務の選び方を解説

テーラーの商標登録、指定商品は何を選べばいい?

テーラーとして開業するから、商標出願をしたいけど、指定商品に何を選べばいいんだろう?
そもそもテーラーって商品?サービス?

この記事では、テーラーとして開業する方が商標登録を申請する際、指定をおすすめする商品・役務や、その際の注意点について解説します。
この記事を読めば、テーラーの商標出願で、何の指定商品・役務を選んでいいか、分かるようになります。
また、その指定商品・役務で他に同じ商標がないか、Amazing DXのデータベース上で簡単に検索し、そのまま出願を申し込むこともできます。

テーラーの商標登録でおすすめの区分

テーラーとして開業する方におすすめする指定商品の区分は、

です。

以下、更に詳しく解説します。

テーラーの商標登録でおすすめの商標出願戦略

商品の第25類・役務の第40類の両方で登録する

テーラーは、顧客のオーダーに合わせて、洋服(主にスーツ)を仕立てて提供するお店ですね。
デザインの要望を聞いたり、採寸したりと、お客様相手の側面も強い業種ですが、テーラーのお仕事の核となっているのは、「洋服を仕立てること」と「仕立てた洋服(の販売)」だと思います。

そのため、商標登録する際は、「洋服を仕立てること」に対応する第40類の役務「裁縫,刺しゅう」と、「仕立てた洋服」に対応する第25類の商品「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類」の両方を指定するのがおすすめです。

なお、スーツやワイシャツの他に、ネクタイやベルトを合わせて取り扱っている場合、これらも忘れずに指定してくださいね。
ネクタイやベルトは、商品としてはスーツ等と同じ第25類ですが、メーカーの既製品を販売しているのみの場合には、第35類の「小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(=小売・卸売役務)の指定が必要です。

店名の名づけ方に注意

テーラーの場合、店名を、店主の名前から取って「テーラー○○(苗字)」とされる方も多いですよね。
ただし、「テーラー○○(苗字)」という店名を商標出願した場合、「識別力がない」として登録が拒絶される可能性が高いです。

店名を決定するときには、商標登録できる名称かどうか、という点も検討してみてください。
また、文字列としては識別力がない名称であっても、「ロゴ化・デザイン化」することで識別力が生じて登録できる可能性もあります。

テーラーの登録商標の例

指定商品・役務の決め方に悩んだ場合、自社の業務に近い他社の事例を参考にするのも一手です。
指定商品・役務の参考になる、テーラーの登録商標の例をいくつか紹介します。

テーラーでおすすめの指定商品

まとめると、一般的にテーラーで特におすすめの指定商品・役務は、以下の通りです。

商標出願の前にリスクを回避しましょう!

リスクを事前に確認しませんか?
商標検索することで、競合他社や既存の権利者との衝突リスクを減らせます。

まずは、商標とヨミガナを入力し、特許庁に出願されている商標を無料で検索してみましょう。

商標  :

ヨミガナ:

商品と役務、両方指定するんだね
さっそく検索しよう!

指定商品・役務の選択でお悩みの場合は、プロに相談しましょう

とはいえ、指定商品・役務は、自社の業務範囲や将来のビジョンに合わせてしっかり検討すべきものです。
そこで、商標のプロである弁理士が、お客様の商品・サービスから検討して、適切な指定商品・役務を提案するサービスを提供しております。
この記事では書ききれなかった、細かいノウハウについてもアドバイスいたします。
貴社が模倣品におびえず安心して事業を続けられるよう、このサービスにぜひお申し込みください。

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Supervisor for the article:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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