マッサージ店の商標登録の指定商品・役務の選び方を解説

マッサージ店の商標登録、指定商品は何を選べばいい?

マッサージ店を開業するから、商標出願をしたいけど、指定商品に何を選べばいいんだろう?マッサージといっても、指圧マッサージとかの種類があるけど、どうすればいいんだろう。

この記事では、マッサージ店を開業する方が商標登録を申請する際、指定をおすすめする商品・役務や、その際の注意点について解説します。
この記事を読めば、マッサージ店の商標出願で、何の指定商品・役務を選んでいいか、分かるようになります。
また、その指定商品・役務で他に同じ商標がないか、Amazing DXのデータベース上で簡単に検索し、そのまま出願を申し込むこともできます。

マッサージ店の商標登録でおすすめの区分

マッサージ店を開業する方におすすめする指定商品の区分は、

です。

以下、更に詳しく解説します。

マッサージ店の商標登録でおすすめの商標出願戦略

マッサージ店の商標登録は第44類

第44類には、ずばり「あん摩・マッサージ及び指圧」という指定役務があるので、通常のマッサージを提供するお店の場合、この指定役務で問題ありません。
また、同じく第44類には「カイロプラクティック」や「整体」といった指定役務もあります。

リハビリや医療行為を伴う場合は注意が必要

「医療」などの指定役務も第44類ですが、これは「あん摩・マッサージ及び指圧」や「整体」とは異なる概念の指定役務です。
その他にも、リハビリに関する指定役務もマッサージ等とは異なるため、これらのサービスを行う場合、別途適切な指定役務を検討する必要があります。

マッサージ店の登録商標の例

指定商品・役務の決め方に悩んだ場合、自社の業務に近い他社の事例を参考にするのも一手です。
指定商品・役務の参考になる、マッサージ店の登録商標の例をいくつか紹介します。

マッサージ店でおすすめの指定商品

まとめると、一般的にマッサージ店で特におすすめの指定商品・役務は、以下の通りです。

商標出願の前にリスクを回避しましょう!

リスクを事前に確認しませんか?
商標検索することで、競合他社や既存の権利者との衝突リスクを減らせます。

まずは、商標とヨミガナを入力し、特許庁に出願されている商標を無料で検索してみましょう。

商標  :

ヨミガナ:

44類の「あん摩・マッサージ及び指圧」で、さっそく検索しよう!

指定商品・役務の選択でお悩みの場合は、プロに相談しましょう

とはいえ、指定商品・役務は、自社の業務範囲や将来のビジョンに合わせてしっかり検討すべきものです。
そこで、商標のプロである弁理士が、お客様の商品・サービスから検討して、適切な指定商品・役務を提案するサービスを提供しております。
この記事では書ききれなかった、細かいノウハウについてもアドバイス致します。
貴社が模倣品におびえず安心して事業を続けられるよう、このサービスにぜひお申し込みください。

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