パロディ商標について

うちのブランド名をもじった商品が、他の人に勝手に販売されてたみたい。
全く同じ名前ではないんだけど、うちの商品と間違えて買われちゃうかもしれないから、何とか止めさせられないかな?
他の人のブランド名を、風刺などの目的でもじったものは、「パロディ商標」と呼ばれています。パロディ商標は、元となった商標を使用していた方にとっては見過ごせないものと思います。
しかしながら、単純な模倣品と異なり、元の商品の人気にタダ乗りすることだけが目的ではないこともあって、時に複雑な問題が生じることもあります。

パロディ商標について

風刺やユーモア等を目的として、他の商標をもじったりその他の改変を加えたものは、一般に「パロディ商標」と呼ばれています。
同じ知的財産の中では、著作権法(著作物)とパロディは密接に関係していますが、商標においてもパロディの問題は存在します。

パロディと認識されるものである以上、当然ながらある程度似たような商標になってしまうため、競合する業務の中でそのような商標を付した商品を販売する行為は、元となった商標を使用していた方からしてみればあまり快いものではないと思います。

しかしながら、パロディ商標は単に元の商品の人気にタダ乗りすることだけが目的ではないため、商標登録による保護の可否を問う場面などで、時に複雑な問題が生じることもあります。

以下で、パロディ商標に関する事例を紹介し、その後、商標登録の場面における法律上の論点についても解説します。

パロディ商標の事例

ここでは、パロディ商標の事例を3つ紹介したいと思います。

事例1「フランク三浦」(元ネタ「フランクミュラー」)

まずは、「フランク三浦」のパロディ時計を紹介します。

有名なパロディ商標であるため、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、これは著名な高級腕時計ブランドの「FRANCK MULLER」(フランクミュラー)をもじった商標です。

「フランク三浦」を使用していた方は、「フランク三浦」と商標を付した時計を販売していただけではなく、「フランク三浦」について商標登録を受けることにも成功します(商標登録第5517482号)。
しかしその後、商標「FRANCK MULLER」と類似している等の主張に基づき、「FRANCK MULLER」の商標権者から商標登録無効の審判を請求されました。

元の商標 パロディ商標

特許庁による審判では、「FRANCK MULLER」の権利者側の主張が認められ、「フランク三浦」の商標登録を無効とする旨の決定が下されました。
その後、「フランク三浦」側が、審決を取り消すことを求める訴訟(審決取消訴訟)を提起したところ、知財高裁は「フランク三浦」側の主張を認め、審決を取り消す旨の判断をしました。

これに対して「FRANCK MULLER」側が、最高裁へ上告を行いましたが、裁判所はこれを棄却し、「フランク三浦」の商標登録の維持が確定しました。

事例2「KUMA」「SHI-SA」(元ネタ「PUMA」)

次に、著名なスポーツブランドである「PUMA」のパロディ商標を紹介します。

「PUMA」のパロディ商標として有名なものは2つあり、一つが「KUMA」、もう一つが「SHI-SA」です。

「KUMA」(商標登録第4994944号)も「SHI-SA」(商標登録第5040036号)も、一度は商標権を得ています。
しかしその後、いずれの登録商標も、「PUMA」の権利者により無効審判が請求されています。

元の商標 パロディ商標1 パロディ商標2

この2つのパロディ商標については判断が分かれています。

まず「KUMA」は、「フランク三浦」と同様、審判で商標登録を無効にするとの決定が下されます。
しかし、その後の審決取消訴訟では、「フランク三浦」と異なり無効の判断が維持され、最高裁への上告も棄却されたため、「KUMA」については商標登録の無効が確定しました。

一方で、「SHI-SA」については、異議申立や無効審判が何度も請求されていますが、いずれも最終的には商標登録維持の判断がされています。
なお、「SHI-SA」は2019年に、権利者が自ら商標権を放棄する申請を行っており、これにより商標登録が抹消されています。
理由は不明ですが、度重なる審判請求や審決取消訴訟への対応に、採算が取れなくなったことが考えられます。

事例3「面白い恋人」(元ネタ「白い恋人」)

最後に、「面白い恋人」というパロディ洋菓子の例を紹介します。

こちらは、北海道の有名な洋菓子である「白い恋人」を、お笑いで有名な「よしもと」がパロディした商品です。
ちなみに、「面白い恋人」は一度商標出願が行われていますが、拒絶査定を受けています(商願2010-66954)。

これについて、「白い恋人」の製造・販売元である「石屋製菓」が、商標権侵害等を理由に販売の差止めや損害賠償を求める訴訟を提起しました。
しかしながら、最終的には、販売地域の限定やパッケージデザインの変更を条件として、和解に至りました(外部リンク)。

和解後、「石屋製菓」は、「よしもと」とのコラボ商品「Laugh & Sweets ゆきどけ」を大阪限定で販売しています。
両者の関係の”雪解け”を表した、ユーモア溢れる素敵なネーミングと言えます。

パロディ商標の登録に関する法律の論点

次に、パロディ商標に関する法律上の論点を紹介します。

なお、侵害訴訟においては「商標的使用」などの問題も発生しますが、ここではあくまでパロディ商標の登録段階における論点に絞って解説します。

パロディ商標に関する規定について

日本の商標法には、パロディに関する個別の規定が存在せず、審査基準等でもパロディへの言及はないため、パロディ商標であるからといって特別な要件が求められるわけではありません。

パロディ商標の出願自体を禁止する規定も存在しないため、他の商標と同様に3条や4条などに記載の要件を満たすものは商標登録が認められるということになります。

商標の登録要件に関する情報は、以下のガイド記事をご参照ください。

4条1項10号、11号等(類似性)

まず、パロディ商標と元となった商標が類似しているかどうかが問題となります。

パロディ商標と元の商標の類否を判断する際も、他の商標と同様に、主として「外観」「称呼」「観念」の3つの要素が考慮されます。

パロディ商標には、元の商標を思い起こさせて、比較されることにより、ユーモアや批評性等を生むという様式を取っているものが多く存在します。
例えば、「フランク三浦」はこの様式に該当し、元となった「FRANCK MULLER」を思い起こさせると同時に、「FRANCK MULLER」と比較して日本人の名前のようなブランド名となっていることで、ある種のユーモアを生じさせるという仕組みを取っています。
そして、元の商標を思い起こさせるためには、パロディ商標と元の商標とが「外観」や「称呼」において一定程度は類似している必要があると考えられます(全く異なる商標から元の商標を思い起こすことは出来ないため)。
すなわち、パロディ商標はその性質上、必然的に一定程度は元の商標と類似しているということになります。

一方で、パロディ商標は、冒頭で述べた通り、元の商標をもじったりその他の改変を加えることで、ユーモア等の効果を生むものです。
そのため、元の商標と類似する部分があると同時に、外観や称呼において、元の商標とは異なる部分も当然あるものと考えられます。

また、元の商標と異なる部分の比較により、新たにユーモア等を生じさせる性質を持つことから、「観念」については元の商標とは類似しないことが多いということが言えるかもしれません。

各事例の類否判断について

以上を総合したとしても、パロディ商標の類否についてはケースバイケースであり、パロディ商標だから元の商標と類似/非類似であると一概に述べることはできません。

同記事内で紹介したパロディ商標事例に係る類否判断を見ていくと、「フランク三浦」、「KUMA」、「SHI-SA」の審決取消の裁判において、それぞれ以下の判断が行われています。

上記の通りで判断は分かれていますが、全体として見ると、パロディによって、元の商標から外観・称呼・観念がどの程度変容しているかによって、パロディ商標の類否が決定されるように見受けられます。

4条1項15号(混同のおそれ)

また、パロディ商標と元となった商標との間に「混同を生ずるおそれ」があるかどうかも問題となります。

この混同のおそれは、以下のような場合を含むとされています(最判平成12年7月11日民集54巻6号1848頁)。

また、実際に混同のおそれがあるかどうかについては、例えば以下の要素を総合勘案して判断するとされています(商標審査基準)。

この点、あくまで傾向としては、パロディ商標が元の商標と類似していると言えるようなものであれば混同のおそれも肯定され、逆に非類似の場合は混同のおそれも否定される可能性が高いように見受けられます。

実際に、前に述べたパロディ商標の事例では、商標が類似とされた「KUMA」の事例では混同のおそれが肯定され、商標非類似の「フランク三浦」と「SHI-SA」は混同のおそれが否定されています。

ただし、混同のおそれにつき商標の類否が要件として課されているわけではないため、これは原則ではなく、逆の判断がされる場合もあるものと考えられます。

4条1項7号(公序良俗)

最後に、公序良俗の問題について紹介します。

「公序良俗」とは、「公の秩序又は善良の風俗」のことを指し、上記の商標の類否や混同のおそれとは別に、これを害するものは商標登録ができないとされています。

上述のパロディ商標の事例では、「KUMA」の審決取消訴訟において、以下の理由で公序良俗違反が肯定されています。

「本件商標に接する取引者、需要者に引用商標を連想、想起させ、引用商標に化体した信用、名声及び顧客吸引力にただ乗り(フリーライド)する不正な目的で採択・出願し登録を受け、原告は上記の事情を知りながら本件商標の登録を譲り受けたものと認めることができる。
そして、本件商標をその指定商品に使用する場合には、引用商標の出所表示機能が希釈化(ダイリュージョン)され、引用商標に化体した信用、名声及び顧客吸引力、ひいては被告の業務上の信用を毀損させるおそれがあるということができる。」
引用元:知財高判平成25年6月27日(平成24年(行ケ)第10454号)

上述の通り、パロディ商標はその性質上、元の商標と関連し、想起させる必要のあるものが多いため、上記の判断に基づくのであれば、多くのパロディ商標は公序良俗違反で登録ができなさそうです。
しかしながら、「SHI-SA」の審決取消訴訟では、以下の理由で、今度は公序良俗違反が否定されています。

「本件商標と引用商標は類似せず、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがないから、本件商標について、引用商標の顧客吸引力にただ乗りし、その出所表示機能を希釈化させ、又はその名声を毀損させるおそれがあるとか、そのような不正の目的をもって出願されたということはできない。したがって、本件商標の登録が商道徳に反するとか、国際的な信頼を損なうということもできない。」
引用元:知財高判平成31年3月26日(平成29年(行ケ)第10203号)

「「SHI-SA」の文字部分が近接した位置にあることによって、本件商標の動物図形からは、引用商標から生じる「PUMA」ブランドの観念や「プーマ」の称呼は生じないものと認められること(前記(1)ウ(ア)a)に照らすと、本件商標の動物図形は引用商標を模倣したものと連想、想起するからといって、被告が本件商標の登録出願をし、その商標登録を受けたことについて、周知著名な引用商標に化体した顧客吸引力にただ乗りし、その出所表示機能を希釈化させる「不正の目的」があったものと認めることはできない。」
引用元:知財高判令和4年2月22日(令和3年(行ケ)第10102号)

以上の判断に基づけば、元の商標を想起させるものであっても、商標の類否によっては公序良俗違反かどうかの判断が覆るかのように思われます。

どちらの判断に基づくべきかは不明確ですが、実際のところはやはりケースバイケースであると言えるでしょう。

パロディ商標の登録を止めさせられるかはケースバイケースで、判断が難しいんだね。
でも、商標出願しておけば、いざというとき登録を防ぎやすくなるらしいし、これからの対応に備えて僕の商標も出願しておこうかな!

まとめ

上述の通り、ご自身の商標を登録することによってパロディ商標の登録を防止できるかはケースバイケースです。しかしながら、一つの有効な手段として、ご自身の商標を出願しておいた方が安全であると言えます。

もし商標出願を行わなかった場合、パロディ商標の登録を防ぐためにはご自身の商標に周知性が備わっていることを証明する必要があります。
しかしながら、商標を出願しておけば、ご自身の商標がまだ周知になっていなくとも、「先に出願したこと」を理由に、類似の後願商標を排除することができます。

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supervisor
この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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