良いネーミングを「商標登録できるかどうか」という観点から考える

商品の名前を考えているんだけど、中々良いのが思いつかない…
何か参考になるものとかないかな?
ネーミングでお悩みであれば、「商標登録できるか」という観点から考えてみるのも良いかもしれません。
良いネーミングができて、商標登録できる可能性も上がるため、一石二鳥です!

「良いネーミング」について

そもそも「良いネーミング」とはどういったものを指すのでしょうか。

例えば、「飴」の商品の名前を考えようとなった場合、「アメ」や「キャンディ」など、「その商品に誰もが使っている言葉だけ」で作られた商品名は良いネーミングと言えるでしょうか。
「分かりやすい」という点では良いかもしれません。しかしながら、パッケージに「アメ」とだけ書かれた商品を見ても、それがどこの誰によって作られた商品であるのかを推し量ることは難しいでしょう。
そのため、自社の主力としたい(今後、そのブランドを推していきたい)商品へのネーミングとしては、あまり効果的とは言えないかもしれません。

一方で、造語であったり、辞書には載っているものの「その商品について一般的ではない言葉」であればどうでしょうか。
最初は少し分かりにくさが出てしまうかもしれませんが、使い続けていく内に、唯一無二のブランド名になることが考えられます。
その商品をどういった方針で売り出していくのかにもよりますが、自社商品の「ブランド力」を高めたいと考えているのであれば、「分かりやすさ」だけではなく、「独自性」というのも意識してネーミングしたほうが良さそうです。

ネーミングと「商標登録」の関係について

実は、上記のネーミングの考え方は、「商標登録」の考え方にも当てはまるところがあります。

「分かりやすい商品名は商標登録が受けにくく、逆に分かりにくい商品名は商標登録が受けやすくなる」…実際にはこんな単純ではなく、モノや場合によりますが、少なからずこういった傾向はあります。

次の項目から、具体的な商標登録の要件も踏まえて詳しく解説していきます。
しっかりと理解して、商標登録とネーミングの関係をマスターしていただければと思います。

「辞書に載っている言葉は商標登録できない」は勘違い?

商標登録についてよく見受けられる考え方として、「辞書に載っている言葉は商標登録できない」というものがあります。

この考え方が当てはまる場合もありますが、実はこれは正確ではありません。

事実として、登録されている商標の中には、辞書に載っている言葉だけで構成されているものも多くあります。

例えば、有名なIT企業である「Apple」は、社名と同じ商標を登録していますが(商標登録第1758671号など)、この「Apple」という言葉は「りんご」という意味の英単語であり、当然ながら辞書に載っています。

では、どのような言葉が商標登録できないのかと言うと、具体的には、商標法の3条や4条に登録の要件が規定されており、これらをクリアできない商標が登録できないとされています。

以下で、主な要件を紹介します。

登録できない商標 その1:普通名称

日本の商標法では、まず、「普通名称」に該当する言葉は商標登録ができないとされています(3条1項1号)。

普通名称とは

ここでいう「普通名称」とは、辞書に載っている言葉のことではなく、「商標出願の際に指定した商品・サービスの分野で、一般的に使用されている名称」のことを指します。

商標出願では、単に登録したい商標を出願するだけではなく、「その商標をどのような商品・サービスに使用するのか」、ということも併せて申請する必要があります。
ここで申請した商品・サービスは「指定商品・指定役務」と呼ばれ、この指定商品・指定役務を基に、出願した商標が普通名称かどうかが判断されます。

例えば、「パーソナルコンピュータ(PC)」という商品であれば「パソコン」、「航空機による輸送」のサービスであれば「空輸」などの言葉は、その商品・サービスの分野で一般的に使用されているため、普通名称に当たります(参考:特許庁の商標審査基準)。

冒頭の「飴」の商品の例と同様に、「パソコン」とだけ書かれた商品パッケージを手に取ったとしても、需要者は「この中にはパソコンが入っているんだなぁ」と思うだけで、その商品を誰が作り、販売しているのか、といったことまでは分からないでしょう。

このように、ある名称から「その商品を誰が作り、販売しているのか(サービスであれば、誰が運営しているのか等)」といったことが分からない場合、その名称は「識別力がない」と特許庁に判断され、商標登録を受けることができません。

普通名称 ≠ 辞書に載っている言葉

一方で、この項目の冒頭で述べた通り、普通名称とは、「その商品・サービスについて、一般的に使用されている言葉」であって、辞書に載っている言葉自体を指しているわけではありません。

そのため、辞書に載っている単語であっても、その商品・サービスの分野で一般的に使用されていなければ、商標登録は可能ということになります。

上述した「Apple」という言葉は、果物の「りんご」の商品分野については一般的に使用されていると言えるかもしれませんが、IT関係では一般的ではないため、商標登録が認められたと考えることができます。

【参考】
商標  :APPLE(商標登録第1758671号)
指定商品:電子計算機,その他の電子応答機械器具及びその部品

ネーミングへの応用を考える

商標登録のことを考慮せず、単純にネーミングを行う上でも、こういった普通名称だけのブランド名にするのは避けた方が賢明でしょう。

商標の重要な機能の一つに、継続的に使用することで、そこに「信用」(いわゆる「ブランド力」)が生まれて、需要者に「この会社の商品・サービスだから買おう(利用しよう)」と思っていただけることがあります。
しかしながら、普通名称だけのブランド名では、それが「あなたの商品・サービス」であると認識してもらうことは難しく、どれほど時間と手間をかけたとしても、それが徒労に終わる恐れがあります。

また、昨今では、インターネットでブランドの情報を検索するということも広く行われていますが、ブランド名が普通名称だけだった場合、この検索に引っ掛かりにくいというデメリットもあります。
あなたが販売している「ボールペン」の商品名が単に「ボールペン」(そのまま)だったとして、これをインターネットで検索したとしても、競合他社の販売するボールペンが数多くヒットすると考えられます。

逆に「Apple」のように、辞書に載っていたとしても、その商品について一般的でない言葉を使用した場合、「奇抜なネーミング」として受け入れられることもあるかもしれません。

なお、商標法では普通名称「のみ」で構成される商標が登録できないとされているため、他の言葉と組み合わせることで商標登録することが可能です。
この点、せっかく造語を作ったものの、あまりにも内容が分かりにくく、何とかしたいということがあれば、その造語の前や後ろに普通名称を付け加えることで、「識別力」と「分かりやすさ」のバランスを取るという方法も考えられます。

【例】
「ラーメン」という文字だけのブランド名では、「ラーメン屋」のブランド名としては微妙で、また商標登録も難しいでしょう。
しかし、「○○ラーメン」(○○は何らかの造語)などとすることで、一気にそれらしいブランド名になり、またどんな店舗かも分かりやすくなります。

登録できない商標 その2:商品等の品質を表す言葉

次に、「商品・サービスの品質を表す言葉」も商標登録ができないとされています(3条1項3号)。

「品質を表す言葉」とは

例えば、「塩おにぎり」に「岩塩」という言葉のみで構成される商品名を使用した場合、需要者は「岩塩を原材料に使っているおにぎり」という認識を持つと思われます。

このような商品名は、単に商品の特徴や品質等を表しているに過ぎず、普通名称と同じく「誰が作った商品なのか」を認識することができないと判断され、商標登録できません。

なお、原材料だけでなく、産地や効能、用途など、その商品やサービスに関連するあらゆる特徴がこれに当たります(普通名称と同じく、基準となる商品やサービスは、商標出願の際に指定した商品・サービスとなります)。

言葉を省略する

そのままだと「品質を表す言葉」に該当する場合、言葉を省略するというのも一つの手かもしれません。

例えば、「メロン・マヨネーズ・キャビア牛丼」という商品があった場合、そのままだとそれぞれの言葉が原材料などの名前として認識されそうでも、「メロマヨキャ牛丼」などの省略を行うことで、元が何なのかを分からなくすることができます。

度が過ぎると、(「メロマヨキャ牛丼」のように)何がなんだか分からなくなり逆効果ということもあり得ますが、このような手法で「識別力」を担保するという方法もあります。

「品質誤認」に注意

なお、「その商品・サービスの品質を表す言葉が問題なのであれば、全く関係のない言葉を使えば良いのでは?」とお考えの場合、少し注意すべき点があります。

実際にその商品やサービスと全く関係がない言葉であれば良いのですが、例えば上記の例の「塩おにぎり」について、「おかか」や「ツナマヨ」という言葉のみで構成される商標を使用した場合どうなるでしょうか。

その商品は「塩おにぎり」であるため、「おかか」という名前は「嘘の表示」ということになりますが、このような商標は「品質を誤認させる言葉」であるとして登録ができないとされています(4条1項16号)。

また、商標出願を行わなかったとしても、そのような商品名を使用した場合、不正競争防止法(2条1項20号)に違反してしまう恐れがあります。

更に、法律違反かどうかを抜きにしても、そのような名前の商品を手に取った需要者は、「裏切られた」と考え、今後あなたの商品を手に取らなくなることも予想されます(「おかか」のおにぎりを食べたかったのに「塩おにぎり」を出されたら、怒りたくもなりますよね)。

そのため、商品の品質を表す言葉については、間違った内容を認識させるようなものになっていないか必要以上に気を配った方が良いと思われます。

登録できない商標 その3:他人の商標

最後に、登録できない商標の例として、「他人の商標」を紹介します。

「他人の商標」とは

これは、その言葉の通り、「他の人が使用/商標登録している」名称のことを指します。

商標法は「先に出願した者勝ち」の制度となっているため、使用したい商品名について他の人が先に商標出願を行っていた場合、後から商標出願したとしても登録は受けられなくなります(4条1項11号)。
但し、出願できない範囲は、先の出願の指定商品・指定役務と類似する範囲に限られるため、それ以外の商品・サービスについては商標登録を受けることができます。

なお、仮に商標出願を行っていなかったとしても、ある人が特定の商標を特定の商品等に長年使用した結果、需要者の間でその商標が広く知れ渡っていた場合(周知・著名)、他の人はその商品等にその商標を登録させることができなくなります(4条1項10号)。

商標権侵害に「知っていたかどうか」は関係ない

例えばある商品について、自社内でネーミング会議の末に商品名が決まり、商品化や市場への流通も完了した後で、似たような商品名が商標登録されていることが判明した場合、どうなるでしょうか。

基本的に、商標が登録されている(商標権が取得されている)場合、登録商標の指定商品と似たような商品に、その商標と似たような名前を使えば、その人の商標権の侵害に当たります。

また、「その登録商標を知らずに、独自で考え出したのだから問題ないのでは?」と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、残念ながら、商標権の侵害に「登録商標を知っていたか/知らないか」ということは関係なく、知らなくても商標権の侵害に当たります。

そうなれば、ネーミングのための労力も水の泡ということになってしまいます。
そのため、ネーミングを考え、選択する際は、他に似たような商標が無いのかということも入念に調査することをお勧めします。

Amazing DXでは、費用も無料で簡単に先行商標を調べることができますので、是非ご活用ください。
【検索ページ】https://amazing.dx.harakenzo.com/app/search/

まとめ

ここでは、ネーミングに関連して商標登録の要件をいくつか紹介しましたが、他にも商標登録の要件はあります。

商標登録の要件については、以下のガイド記事などで詳しく紹介してますが、ネーミングの役にも立つと思いますので、宜しければご覧ください。

【参考ガイド記事】
・「サクッと確認!商標の基本事項と登録要件

また、Amazing DXでは、サイト右下の「吹き出しマーク」をクリックしてご相談事項を送信することで、簡単に商標の専門家である弁理士に相談することができます。

ネーミングの点で他に不安なことがあれば、お気軽にご相談ください。

なるほど、商標登録のことはあまり知らなかったから参考になったよ!
ネーミングにも応用できそうなところがあったし、気になったから他の要件も確認してみようかな。
お役に立てて良かったです!
また、ネーミングが決定し、商標出願を行う場合、Amazing DXでも商標出願することができます。
Amazing DXでは、簡単かつ低価格で商標出願を行うことができますので、是非ご活用ください!
そうなんだね、分かったよ!
ありがとう、DXくん!

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この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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