パン屋の商標登録の指定商品・役務の選び方を解説 業界:メーカー業界:小売 2023年8月3日 2024年1月26日 Amazing DX Support Team パン屋の商標登録、指定商品は何を選べばいい? パン屋を開業するから、商標出願をしたいけど、指定商品に何を選べばいいんだろう? パンと一緒にサンドイッチ、ハンバーガー、ドーナツも販売するし、将来は手作りのジャムやバターも販売したいと思っているよ! この記事では、パン屋を開業する方が商標登録を申請する際、指定をおすすめする商品・役務や、その際の注意点について解説します。この記事を読めば、パン屋の商標出願で、何の指定商品・役務を選んでいいか、分かるようになります。また、その指定商品・役務で他に同じ商標がないか、Amazing DXのデータベース上で簡単に検索し、そのまま出願を申し込むこともできます。 パン屋の商標登録でおすすめの区分 パン屋を開業する方におすすめする指定商品の区分は、 第30類 第35類 です。 以下、更に詳しく解説します。 パン屋の商標登録でおすすめの商標出願戦略 第30類の商品を指定 パン屋では、さまざまな種類のパンのほか、サンドイッチ、ハンバーガー、ピザ、ホットドッグなども売られますね。第30類には、「菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。),パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ」の指定商品がありますので、これらを指定して出願をするのがよいでしょう。 第35類の小売役務を指定 第35類には、「菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」の指定役務があります。指定した商品の小売役務についても、忘れずに指定しましょう。 他の区分の追加も検討しましょう 手作りのジャムやバターも販売したいと思っているなら、第29類「加工野菜及び加工果実」や「乳製品」を加える必要がありますし、イートインスペースを設ける場合は、第43類「飲食物の提供」を加える必要があります。事業計画に合わせて検討しましょう。 パン屋の登録商標の例 指定商品・役務の決め方に悩んだ場合、自社の業務に近い他社の事例を参考にするのも一手です。指定商品・役務の参考になる、パン屋の登録商標の例をいくつか紹介します。 『パンとエスプレッソと』 パン屋でおすすめの指定商品 まとめると、一般的にパン屋で特におすすめの指定商品・役務は、以下の通りです。 菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。),パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ 飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 商標出願の前にリスクを回避しましょう! リスクを事前に確認しませんか?商標検索することで、競合他社や既存の権利者との衝突リスクを減らせます。 まずは、商標とヨミガナを入力し、特許庁に出願されている商標を無料で検索してみましょう。 商標 : ヨミガナ: 無料で商標検索する パン屋での販売といっても、商品によって区分が違うことに気を付けなければいけないね。さっそく検索しよう! 指定商品・役務の選択でお悩みの場合は、プロに相談しましょう とはいえ、指定商品・役務は、自社の業務範囲や将来のビジョンに合わせてしっかり検討すべきものです。そこで、商標のプロである弁理士が、お客様の商品・サービスから検討して、適切な指定商品・役務を提案するサービスを提供しております。この記事では書ききれなかった、細かいノウハウについてもアドバイス致します。貴社が模倣品におびえず安心して事業を続けられるよう、このサービスにぜひお申し込みください。 商標出願について、弁理士にじっくり相談してみませんか? 簡単にお申込みいただけます。 指定商品・指定役務の決め方など、30分単位でじっくりご相談いただけます。 もちろん秘密は厳守。あなたのビジネスに合わせた商品・サービスをご提案いたします。 ご相談のお申込みへ進む この記事の監修者: HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK 大阪法務戦略部長 八谷 晃典 スペシャリスト, 弁理士, 特定侵害訴訟代理人, 監修者