商標登録は早い者勝ち?

ちまたで流行った言葉について、勝手に商標出願された!ってよくニュースになっているけど、自分に関係なくても誰でも勝手に商標登録できるの?
はい。商標は、基本的に「早い者勝ち」ですので、信義則違反は別にして、誰でも登録することができますよ。
えー!本当?じゃあ自分が考えた言葉なのに知らない誰かに先取りされちゃうってことだね。

テレビやインターネットで話題になった言葉が商標登録されて話題になることがよくありますよね。
しかし、必ずしも発言した本人が商標登録しているとは限らないことをご存じでしょうか。
なぜそういう事が起きるのかというと、「商標は早い者勝ち」だからです。
これを法律用語で「先願主義」といいます。


では、先願主義とはどういうことか、また、これによりどのような問題が起こり得るのかこの記事で解説します。

早い者勝ち(先願主義)とは?

同一/類似の商標について、複数の出願があった時は、先に特許庁に出願した人が、商標登録を受けられるというものです。

商標法第8条には、以下の様に規定されています。
「同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について、異なった日に二以上の商標登録出願があったときは、最先の商標出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。」

つまり、先に出願しさえすれば、別の人が同じ商標を先に使っていたとしても後から出願した者に登録が認められるということはありません。
これは、特許や意匠の様に、新規性が問題になるものとは違って、商標は選択物ですので、選んだだけでは保護に値しないという理由によります。

先使用主義とは?

これに対して、先に使った人に商標権を付与する先使用主義があります。
この制度を採用している国で有名なところでは、アメリカの先使用主義があります。

アメリカは、商標出願の際に、
①アメリカでの商標の使用を主張する方法と、
②未使用の商標を出願しておいて、登録までに使用証拠を提出する方法
の2つの方法があります。

①の場合だと、実際の商標出願日よりもアメリカでの使用開始日が優先されます。

なお②の方法だと、登録許可(Allowance)が出たとしても使用証拠を提出するまでは登録が認められませんので、権利付与までに数年かかる場合もあります。

このように、アメリカでは実際に使用しているものしか登録できないので、日本や中国の様な先取り商標はできませんね。
出願人は、商標の使用予定をある程度予測したうえでアメリカで出願する必要があります。

先取り商標は取り返せない?

もし、自分の商標を他人に先取りされてしまったら、どうすればよいのでしょうか。
その商標を使うと侵害となってしまうため、商標を使っている場合は使用を中止して、商標を変更しないといけません。

先取りされた登録商標を使いたい場合、それを譲ってもらうか、譲ってもらえない場合はライセンス契約を結ばないといけなくなる可能性もあります。

先取り商標が数多く出願されるのは、先に出願しておいて、後から本当に商標を使いたい人に高値で売渡したり、高い使用料を請求したりといった目的が考えられます。

また、外国からの競業者の市場参入を阻止する目的で、外国で著名になっている商標を同業の会社が先取り的に登録するといったケースも考えられます。

しかし、以下のような理由があれば、先取りされた商標登録を取り消すことができるかもしれません。

勝手に登録された商標に対抗するには?

上記の通り、自分が登録商標を取得する前に、他人に取られてしまったら、相手と交渉するしかないのでしょうか。
どのような目的で登録商標を取得したのか分からず、交渉を始めるのも怖いですよね。

先取り商標が次の商標に該当する場合は、その登録商標を取り消し/無効にできる可能性があります。

①未登録の周知商標と同一又は類似の商標(4条1項10号)
②他人の業務に係る商品又はサービスと混同を生じるおそれがある商標。(4条1項15号)
③日本又は外国で著名になっている商標を不正の目的で使用する商標(4条1項19号)
④登録後、継続して3年以上、日本国内において一度も使用されていない商標(第50条1項)

※商標掲載公報の発行の日から2カ月以内であれば、異議申立により登録を取り消すことができる可能性があります。
※①②に該当していても、不正の目的が無ければ登録後5年以上経過すると無効審判請求をできなくなります。
※①②③は、無効審判請求、④は不使用取消請求の手続が必要となります。

上記に当てはまる可能性があれば、知財を専門とする我々特許事務所へご相談ください。解決へ向けて全力でサポート致します。

まとめ

このように、商標は「早い者勝ち」であるので、一刻も早く出願することが賢明です。
もし先取りされてしまった場合は、私たち専門家である弁理士にご相談ください。

AmazingDXでは、ご自身の商標と同一又は類似の登録商標があるかどうかを簡単に検索することが可能です。
ご自身の商標の登録可能性がわかったら、オンラインでそのまま出願を依頼することが可能です。
是非一度ご活用ください。

supervisor
この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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