区分が違えば、商標登録できる?事例・判断方法を紹介!

区分が違えば、商標登録できる?

販売する商品の名称を考えたよ!商標出願しようと思うんだけれど、既にどこかの会社が同じような名前で商標権を取得しているみたい。
他人と商標が同じでも、商品やサービスの区分が違っていたら、登録になるかな?

商標登録が可能な場合も、不可能な場合も、両方あります。実は、他人の商標と自分の商標の商品・サービスが似ているかどうかの判断に、区分はあまり関係ないのです

えっ、区分が関係ないなら、どうやって先行商標と比べて登録になりそうかどうか判断すればいいの?

商品・サービスに振られている類似群コードを見る必要があります。

類似群コードの確認の仕方や、先行商標と出願しようとする商標の区分が異なる際に、登録できる例・登録できない例を紹介します。

区分とは

区分とは、事業として提供される商品・サービスを45にカテゴリー分けしたものです。

それぞれの区分について、具体的にどのような商品・サービスが含まれるか、その内容一覧は以下の記事をご確認ください。

指定商品・サービスの区分とは?迷わない決め方!

類似群コードとは

類似群コードとは、互いに類似すると推定される範囲の商品・サービスをグルーピング化するものです。
特許庁では、「類似商品・役務審査基準」を策定し、その中で商品・サービスに類似群コードを記載しています。

類似群コードは、5桁の英数字からなり、例えば、第1類の商品である「化学品」には01A01というコードが振られています。

同じ類似群コードは、同一区分内だけでなく、他の区分にも存在します。

区分と類似群コードの関係

類似群コードが同じであれば、区分が異なっても、原則、商品・サービスは類似していると判断されます。

類似群コードが同じことから商品・サービスが類似していると判断された場合に、この認定を覆すのは極めて困難です。

りんごと冷凍りんごの類似群コードは「32E01」と一致しています。
そのため、区分は第31類と第29類とで異なるものの、原則として類似と判断されます。

それに対し、りんごとりんごの木では、区分は第31類で同じでも「32E01」、「33D01」と類似群コードが異なります。
そこで、りんごとりんごの木は原則として非類似と判断されます。

つまり、第31類の「りんご」を指定した同一商標が既に存在した場合、第29類の「冷凍りんご」を指定して商標を出願すると、出願は拒絶されてしまいます。
一方、同区分第31類の「りんごの木」を指定して出願する場合には、基本的に登録が認められます。

このように、類似群コードが同じであれば、例え区分が違っていても登録させることは困難です。

逆に、区分が一緒でも類似群コードが違っていれば、登録可能性があるってことなんだね!

類似群コードの確認の仕方

J-PlatPatで検索する

商品名・役務名から類似群コードを調べる

日本の商標を検索するデータベースとして、独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)が提供するJ-PlatPatがあります。
自分の商品・サービスの類似群コードを知るには、J-PlatPatの商品・役務名検索を使用します。

例えば、「財布」の類似群コードを知りたい時には、以下の流れで検索してください。

すると、「財布」の単語が含まれる商品・サービス名が表示されます。

類似群コードは右端の列に、区分は検索結果表の左から2列目に書かれています。これで、「財布」は第18類に属し、類似群コードは21C01であることが分かります。

英単語で検索する場合は、使用する言語を英語にし、商品・役務名には英単語を入力してください。

類似群コードから商品名・役務名を調べる

次に、商品「財布」と類似の商品・役務を見てみましょう。

関連する商品・サービスが沢山ヒットしますね。区分第18類以外に、第14、16、20、21、28、35類に同じ類似群コードの商品・サービスがあるのが分かります。

財布に使う商標を出願したい時、財布と類似群コードが同じ、登山用チョークバッグ(28類)、かばんの小売(35類)などを指定した似ている商標が既に出願されていれば、財布の出願は拒絶されます。

特許庁の類似商品・役務審査基準で検索する

商品名・役務名から類似群コードを調べる

特許庁のサイトに掲載されている類似商品・役務審査基準を使って調査します。

類似商品・役務審査基準は、毎年1月1日より新しい版になります。

商品やサービスの区分・類似群コードが変更されていたりするので、必ず商標を出願する年に対応したものを確認してください。

類似群コードから商品名・役務名を調べる

類似群コード「35A01」で検索すると、35類以外の区分に35A01は存在しないことが分かります。

先行商標が第35類の役務を指定しているときは、その中に35A01の役務がないか要チェックですね。

逆に、先行商標が第35類の役務を指定していないのであれば、マークが似ていても、その先行商標は基本的に気にしなくてよい、となります。

困った時は

類似群コードについては、ここで紹介しきれていない決まりが他にも存在します。
また、類似群コードが異なっていても、権利化できない場合等もあります。

出願前に登録可能性調査を弁理士に依頼するのもよいですが、Amazing DXの商標検索でも先行商標の有無を確認することが可能です。

そして、Amazing DXの商標検索では、類似群コードが同じ商品・役務を指定している先行商標があった場合、その先行商標が違う区分で出願されたものだったとしても、検索結果に出るようになっています!
上に挙げたようなJ-Plat Patや審査基準でいちいち類似群コードを確認する手間が省けますよ。

是非ご活用ください。商標検索へ
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