アパレル等、服飾に関する指定商品・指定役務の区分

個人ブランドを作られたり、ネットショップで手作りの装飾品を販売したりする方も多くなりました。出願件数が多く数多くのブランドが生まれているということは、自らが商標権侵害を犯してしまうリスクや、他人に似たような商標を使用されたり、粗悪な模倣品が出てきたりする可能性が高い業界とも言えます。

概要

アパレル業界の商品と言えば「被服」が一般的です。体の上から順に「帽子」、「洋服」、「ベルト」、「ズボン」、「靴」、インナーには「下着」、「靴下」と我々が身に着ける商品は多岐に渡ります。これらの商品はすべて第25類という区分に属します。

しかし、同じく身に着けたり持ち歩いたりする「サングラス」、「かばん」、「傘」といった商品は、異なる区分に属しています。

すなわち、洋服を主に取り扱うお店であっても、取り扱う商品の種類によっては、第25類の商品以外も登録しなければならないことになります。そのため、実際に販売している商品や、これから販売が見込まれる商品の内容を慎重に検討し、必要な区分の選定をしっかりと行うことが重要となります。

オススメ区分

例えば、代表的な以下のような区分が考えられます。

第3類

「香水」「つけづめ」「つけまつ毛」

第9類

「サングラス」「スマートフォン用のケース」

第14類

「腕時計」「キーホルダー」「見飾品」

第18類

「かばん類」「財布」「名刺入れ」「傘」

第25類

「帽子」「洋服」「ベルト」「ズボン」「下着」「靴下」「靴類」

第26類

「衣服用ブローチ」「ヘアピン」「ボタン」

第35類

「履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」

「かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」

「身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」

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