嫌がらせ?先取り商標出願・商標登録への対策方法を解説!

自分のネーミングを誰かに商標登録されている!

私のYoutubeチャンネル名が、いつの間にか誰かに商標出願されていたんだ!
嫌がらせかな? どうしたらいいんだろう?
それは困りましたね。今すぐ対策を打ちましょう。
相手方の商標出願がどの段階にあるかによって、対策が変わってきます。

この記事では、自分のネーミング(ブランド名)が他人に横取り商標出願されてしまった場合、どう対応すればいいか解説します。

先取り出願をされてお困りの方は、今すぐ弁理士にご相談ください!

なぜ先取り出願ができるの?

商標は、マークを使用することによって蓄積した信頼を守るものですから、本来は使用をする人に権利を与えるのが趣旨です。
しかし、商標を誰が先に使用していたかどうかを証明するのが難しいことから、日本では先願主義がとられています。つまり、先に出願した人に権利を与えるという制度です(早い者勝ちです)。

この先願主義を利用して、他人のネーミングを先に出願してしまうことを、ここでは「先取り出願」と言います。

先取り出願する人の目的は何?

先取り出願をする第三者の目的としては、次のものが考えられます。

先取り出願は対策されたんじゃないの?

確かに、特許庁は「大量の先取り出願」への対策を取りましたが、「先取り出願」全部への対策ではないことに注意が必要です。

かつて、手数料を支払わずに他人の商標を大量出願する一部の業者の行為が問題になりました。手数料を払わなくても商標出願を受け付けるよう、条約に決まりがあるからです。
こうした業者がどのように出願を維持していたかというと、「特許庁から手数料不足の通知を受けたら、出願を分割する」という手法によるものです。

自らの商標を他人に商標登録出願されている皆様へ(ご注意) | 経済産業省 特許庁

そして、これに対し法改正が行われ、「手数料が未払いの場合に出願分割しても、出願日が遡及しないようにする」という対策が取られました。

つまり、先取り出願している人が手数料を普通に払っている場合は、登録されてしまう可能性があるのです。

日本での先取り出願対策

日本では、以下の商標については登録を受けられないことになっています。

ですので、先取り出願がこれらに当てはまることを特許庁などに主張すれば、先取り出願に対して対策ができます。

商標登録される前なら「情報提供」

商標登録出願に関する情報提供について | 経済産業省 特許庁

商標出願公報に載った段階では、特許庁の審査官に「これは自分が使用している商標です」という情報を伝える「情報提供」ができます。

匿名で情報提供もできますが、フィードバックを受けられないため、特許事務所(弁理士事務所)を通すのがオススメです。

商標掲載公報から2カ月以内なら「異議申立」

商標登録されて2カ月以内の場合、まずは異議申立を考えましょう。

そういえば、有名な動画ジャンルの名前が商標登録されてしまって話題になったよ。
特定の人が使っているわけじゃないけど、そういうのは皆が困るよね。
誰でも異議申立できるのかな?
異議申立は、期間内なら「誰でも」できますよ!
なので、自分も困るなら、ためらわず申立したほうがいいですね。
もし異議申立で負けてしまっても、その後の無効審判につながります!

相手方に個人情報を知られたくない!という場合、特許事務所を通じて異議申立することもできます。
お気軽にご相談ください。
https://xb114.secure.ne.jp/~xb114051/contact.html

商標掲載公報掲載から2カ月を過ぎてしまったら「無効審判」

無効審判は、利害関係人のみ請求できます。
※「異議申立を請求したが、認められなかった人」も利害関係人に含まれますので、まずは異議申立をオススメします。

相手方との関係がある場合は「不正使用取消請求」

貴社が外国企業で、出願の1年以内前まで日本の提携先だった企業が独立して勝手に出願してしまった
といったケースでは、不正使用取消審判を請求できます。

登録から3年以上経っていて、相手が3年以上使用していないなら「不使用取消審判」

時には、先取り出願されていることに気づくのが遅れる場合もあります。
3年以上経っているときは、相手方が商標を使用していないという理由で登録を取り消すこともできます。

相手の権利を取り消したら、自分で「商標出願」

相手の出願を取り消せたとしても、第二、第三の先取り出願が現れるかもしれません。
もし、自分のチャンネル名など、自分のビジネスとして使っている名前を保護したいなら、自分で商標出願・登録するのが一番の対策です。

Amazing DXでは、日本への商標出願を素早く行うことができます。
ぜひご活用ください。

相手方商標を取り消せなかったら「先使用権」

相手方もその商標をちゃんと使用していた、識別力が認められてしまったなど、商標登録を取り消せないケースもあります。
そのような場合でも、商標出願前から自分で使用していたことを証明し、要件を満たせば、そのまま継続して商標を使用できる可能性があります。

外国での先取り出願対策

日本で登録しても、それを中国など別の国で先取り出願されるケースもあるって聞いたよ。
外国での先取り出願事例は多いですね。すべての国を監視するのは難しいですが、特定の国に絞り込むことで、被害を抑えられますよ。

ウォッチングサービスを利用する

外国にも、情報提供制度や異議申立制度がある国が多いです。
外国での商標出願をウォッチングしているサービスもたくさんあるので、利用してみるとよいでしょう。

素早く外国出願する

日本で商標出願をすれば、マドリッドプロトコルを利用することで、すぐに外国出願につなげることが可能です。
先に出願できれば、先取り出願をあらかじめ阻止できますよ。

Amazing DXでは、大手国際特許事務所による外国出願のご相談も受け付けていますので、ご活用ください!

先取り出願対策は色々!専門家に相談しよう

先取り出願対策は、時期や状況によっても異なってきます。
まずは、知的財産の専門家である弁理士に相談しましょう。

先取り出願した人から「商標を勝手に使うな!」と言われても、屈したり泣き寝入りしたりする前に、まずは専門家に相談だね!

先取り出願をされてお困りの方は、今すぐ弁理士にご相談ください!

supervisor
この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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