商標登録後の管理で重要なポイントをご紹介!

商標が登録された!あとは、更新期限の管理をしっかりすればいいだけかな。
いえ、登録商標の「管理」については、更新期限以外に多くのことに気をつけなければいけません。
え、他にはどんなことがあるの?

更新期限以外の点も管理が必要です

知的財産の業務にかかわる方にとって、「登録商標の管理」は重要な業務の1つです。

登録商標の管理と聞いたら、まずは「更新期限の管理」が思い浮かぶのではないでしょうか?
確かに、更新料の支払いを忘れぬよう、更新期限に注意しなければなりません。
しかしながら、商標の管理には、更新期限以外にも重要なことがあります。

その例を3つ、以下に説明します。

①登録商標が適切に使用されているか

まず、自社の登録商標が適切に使用されているか、定期的にチェックしましょう。
具体的には、以下の点について注意しましょう。

・権利範囲から外れた商標の使用を行っていないか
・普通名称化がなされるような商標の使⽤方法がされていないか。
・商標権の価値を維持・⾼めるような商標の使⽤をしているか。

権利範囲から外れた商標の使用を行っていないか

自社の商標のうち、どのような商標でどのような商品・パッケージ・サービスに使用しているか、日ごろから管理されることをお勧めいたします。
権利行使の対象となるのは、基本的には登録証に記載されている商標です。
もっとも、登録証に記載されている商標と必ずしも全く同じ商標をいつも使用しないといけない、ということではありません。

しかしながら、商標権とは同じ商標を長年使用した結果、蓄積された信用を保護するものです。
また、登録商標とかけ離れると思われる商標を使用していた場合、不使用取消審判のリスクがあります。

その観点から、登録商標と同じ商標を使用し続けているか、確認することが必要です。

普通名称化がなされるような商標の使用方法がされていないか

消費者等の間で、商標が一般名称と認識されるに至ることを、普通名称化といいます。商標が普通名称化された場合、商標権の効力が制限され、第三者の使用が認められてしまいます。

登録商標を示す”Rマーク”を登録商標に付した上で使用しているかを確認しましょう。
また、雑誌やカタログなどに自社の商標を記載する場合も、”Rマーク”が付されているかも確認しましょう。

商標権の価値を維持・⾼めるような商標の使⽤をしているか

ブランドイメージの維持・向上のため、指定商品・役務の品質の維持・向上には常に気を配りましょう。

②ウォッチング

⾃社の登録商標と類似の商標が出願・登録された場合、適切に特許庁への情報提供や異議申⽴て等の措置を講じることが⼤切です。⼿続に必要な情報をいち早く⼊⼿するためにも、商標権を取得した後、⾃社の商標を侵害するおそれのある商標の出願・登録状況を監視しておくことをお勧めいたします。

③権利のライセンス

商標権の使⽤許諾とは、商標権者等が譲渡以外の⽅法で指定商品・サービスについての登録商標の使⽤を他⼈に認める制度です。使⽤許諾にあたっては、商標権者に使⽤権者が不正使⽤を⾏わないように監督する義務が課せられていますのでご留意ください。
他者に登録商標の使⽤権を与える場合には、あらかじめ商標権の使⽤許諾契約を取り交わしておかれることをお勧めいたします。

商標の管理って、意外と大変なんだなあ。他社の出願状況を監視したり、自社での登録商標の使用状況を確認したり、注意するポイントが多いね。商標は、商標登録の手続きが終わってからも気を抜けないね。
特に、国内・外国において多くの登録商標をおもちの方は注意が必要です。どの商標を何の商品・サービスにどの程度使用しているか、状況をきちんと調査しておく必要があります。きちんと把握できていなければ、侵害などにも対応できませんからね。登録商標を適切に管理できているか、特許事務所に相談するのも1つの方法です。
特許事務所は、管理関連の業務についても相談にのってくれるんだね!
自身で手が回らない業務は、特許事務所にサポートしてもらうのもひとつの手段だね。

当所は管理に関する相談も受け付けています

管理に関する業務のうち、当所でご提供できる業務もございます。
例えば、ウォッチングでは⺠間のウォッチングサービス会社と当所が連携して、侵害のおそれある商標に係るデータを、お客様へタイムリーに報告申し上げます。また、ライセンス契約に関しては、許諾内容の特定や必要書類の作成などのご相談も可能です。

管理後の業務についてお悩みの方は、一度お気軽に当所へご相談ください!

supervisor
この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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