悪質な商標登録 自社の商標を他人が出願していた? 特許事務所が解決をお手伝いします

自社の商標が他人に勝手に商標登録されている!?

よその会社が我が社の商標を勝手に商標登録していたのがわかったんだ。まだ、うちの会社では商標出願していなかったんだよ。なにが目的でそんなことするのかな?どう対応すればいいんだろう?
そのように他人の商標を勝手に自分のものとして商標登録させている悪質な人達はいますね。対応せずにほかっておくことは得策ではない場合があります。
それじゃあ、どうすればいいのか教えてよ。

悪質な商標出願・商標登録

商標法では、商標は、自社の業務で使用する商品・サービスについて、商標登録を受けるべきものと定められています。
 
しかし現実には、「商標ブローカー」と呼ばれ、他人の商標を自分のものとして勝手に商標登録させてしまっている悪質な人達がいるのです。
自社の商標が商標ブローカーの標的にされると、トラブルや損害が発生する可能性があるので、注意が必要です。

商標ブローカーによる商標出願

商標ブローカーは、商品名、ブランド名、ブランドロゴとして実際に使用されているが、特許庁へ出願されていない商標をインターネットなどで見つけ出し、自身の名で出願します。

特許庁でも、一部の出願人が他人の商標の先取りとなるような商標出願が大量に行われていることを問題視していますが、現在の法律では違法とは認められません。
そのような出願の中には、出願手数料が支払われていないものも多く、その場合は却下処分となり、商標登録されることはありません。
 
もし、自社の商標と同一・類似の商標が商標ブローカーにより抜け駆けで出願されていても、出願手数料が支払われていない状態であれば、自社で出願を進めてもよいと思います。

しかし中には、商標ブローカーの出願が審査を経て、登録料が納付されれば、その商標の権利は、商標ブローカーのものになってしまいます。

商標権侵害の警告をうける!?

商標ブローカーは、このように他人の商標を自分のものとして権利を取得すると、商標権侵害と警告してくるおそれがあります。

ある日突然、不正の目的で商標を登録させた『権利者』から、商標権侵害行為であるから販売を停止するように、との警告書が送られてくるかもしれません。

また、ここ数年増えてきているのが、Amazonや楽天などでの自社の製品を小売りしている場合に、悪質な『権利者』からの申告により運営側が商標権侵害の疑いがあると判断して、製品の出品が一時的に停止させられるケースです。

自身で商標登録していない場合、悪質な『権利者』が権利侵害と申告すれば、出品ができなくなってしまうのです。
このようなケースでは、たとえその商標が自社のものであるとして、運営側に情報を提供して反論しても、反論が認められることは難しく、再度出品ができるようになる可能性は低いです。

だからといって、その状況を放置しておくと、最悪、販売アカウントが閉鎖されてしまいます。

ライセンス契約や商標権の譲渡

上記のような事例では、申告者が運営側への申告を取り下げれば、再度出品が認められます。

商標ブローカーは、登録させた商標を使って、利益を得ることを目的としています。
そのため、商標権侵害の申告を取り下げることを条件として、ライセンス契約や商標権の譲渡の交渉に進むことも考えられます。
ライセンスが許諾されれば、それを運営側へ報告し、運営側が商標権の侵害ではないと判断すれば、再度出品が可能になります。

『権利者』との話し合い

自分の商標が他人に勝手に商標登録された上、商標権侵害とまで言われれば、腹立たしいことでしょう。
相手方にライセンス料を支払うことなど、受け入れたくないことだってあります。

円満に解決させることは容易ではなく、時間もかかります。
悪質な『権利者』との話し合いがうまくいかず、トラブルになった場合には、最悪の結果として訴訟にまで発展する可能性もありますので、弁理士や弁護士といった専門家に解決策を相談、依頼することをお勧めします。

権利侵害といわれないために

一番大切なことは、自社で使う商標は、速やかに特許庁へ出願して登録させておくことです。

そして商標が登録されたら、登録商標であることが第三者に明らかになるように、商標にⓇ(アール)マークを付けて表示しておくことも有効な手段です。
そうすれば、他社に抜け駆けで商標登録されたり、権利侵害といわれることはなくなるでしょう。

Ⓡ(アール)マークについては、以下の記事をご参照ください。

第三者による悪質な商標登録への対応方法

商標ブローカーによって登録された商標を取り消したい場合に利用できる特許庁の制度を紹介します。

登録異議の申立て

商標が登録されてから2カ月(公報発行日から2カ月)以内であれば、特許庁へ異議申立の手続きをして、商標登録を取り消すことができる場合があります。

無効審判請求 

異議申立期間が経過してしまっていたら、無効審判を請求して、商標登録を無効にできることがあります。

不使用取消審判

商標ブローカーによって商標登録された場合、その商標は使用されていないこともあります。もし商標が登録後3年間使用されていなければ、不使用取消審判を請求して、商標登録を取り消すことができます。

第三者による不正な商標登録への対策の詳細については、以下の記事をご参照ください。

外国での事例

第三者による不正な商標登録は、日本国内だけでなく、海外でも同様に起きています。
自社の商標が、知らないうちにある国で商標登録されていた、というような事例は頻繁に起きています。

日本の製品は品質が良いと世界的に認められており、海外、特に東南アジアの国々では人気が高く、模倣品が出回ることが多いので、注意を払う必要があります。

中国では、商標の売買がインターネット上で大々的に行われています。
商標権の売買がビジネスとして成立しているような状況です。

第三者による不正な商標登録は、規模が大きい企業や、有名な商標に限った話ではありません。
最近では、一地方の小規模な日本企業の商標でさえ、知らないうちに登録されていた、というようなケースも実際に起きています。
そのために、思わぬ費用が発生してしまったということもあります。

製品の輸出を行っている、或いは検討しているのでしたら、その国で自社の商標、またはそれに類似する商標が第三者により出願されていないか、特許事務所や弁理士に調査を依頼することをお勧めします。

他社に商標登録されたときの対応方法がわかったから、今後の方針を考えるよ。
やっぱり、自社の大切な商標は速やかに出願して登録させておくことが重要だね。

まとめ

自社の商標が第三者によって先に商標登録されてしまった、商標権の侵害といわれた等でお困りの場合には、専門家の意見を聞くのが確実です。
当事務所では、経験豊富な弁理士が対応いたしますので、お気軽にお問い合わせフォームよりご相談ください。

supervisor
この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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