「阪神優勝」の商標登録について

「阪神優勝」の商標登録が注目されたきっかけ

僕は阪神タイガースのファンで、阪神優勝したときの本も持ってるんだよね
今年は優勝するのか気になるなぁ
今後の試合に注目したいところですね
そう言えば、2003年に阪神タイガーズがセリーグで優勝した際、「阪神優勝」という登録商標がちまたの話題になったことがありますよ
え、本当? 教えて!

「阪神優勝」という商標が、無関係の方により2002年2月に商標登録され、当時話題となりました。

本記事では、事件の概要と問題点について紹介します。

第三者による商標「阪神優勝」の商標権取得の経緯

2002年2月に、阪神タイガースとは全く関係がない千葉県の男性が、「阪神優勝」という商標を出願し、登録されました。登録商標は以下のような内容です。

阪神が優勝したのは2003年ですので、阪神が優勝したのを知ってから出願をしたのではない、という点が本件の特徴です。

阪神球団側による無効審判の請求

無効審判の審決では、以下の理由から、商品の出所について混同を生じさせるおそれがある(商標法第4条第1項第15号)、と判断されました。

問題点について

「阪神優勝」の言葉が使用できない?

「阪神優勝」について、 上記の商標が登録されたことにより、阪神球団が「阪神優勝」の言葉を使えなくなるかのような話もありましたが、以下の理由からあやまりといえます。

商標ブローカーは儲かる?

他人がほしがりそうな商標を先に取っておき、高額で売りつける人を「商標ブローカー」などと呼びます。

本件商標を出願した個人が商標ブローカーであるかどうかはさておき、実際のところ、商標ブローカーとして利益を上げることはかなり困難です。理由としては以下があげられます。

商標制度は、「自分が使用している商標を保護する」ことを前提としていますので、商標ブローカーの行為は制度の悪用と言えます。

阪神ファンにとっちゃ、「阪神」=「阪神タイガーズ」だよね
そうですね
ただ、商標出願の審査では先願主義により先に出願した人が有利とされています
本件の場合、「阪神」が高い知名度を有していたため、阪神球団側の審判請求が認められて商標登録が取り消されましたが、多くの場合では、先に商標登録されてしまってトラブルに発展することがあります
そっか
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商標  :

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この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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