商標登録無効審判 使用したい商標が既に登録!大手国際特許事務所から 商標登録後 2022年4月5日 2023年7月18日 Amazing DX guide 商標登録の無効審判 大手特許事務所(東京.大阪事務所)の弁理士に相談しよう! 1 商標登録の無効審判とは? 今度、新しく開発した商品にぴったりの名前をつけて、製造・販売等の準備をしていたんだ。だけど、他人がその商品の名前とよく似た商標を商標登録していて、使用できないらしいんだ。がっかりだよ。商品や商品のパッケージ等、商品名の文字をつけて発注したものは全部取消、作り直しだよ。 その他人の商標権って有効でないかもしれませんよ。登録商標でも中には出願時の審査で過誤登録等された商標もあります。可能なら⼀度、特許事務所の弁理士に相談されるといいですよ。特許庁に無効審判を請求して、審理の結果、商標登録を無効にできれば、せっかくの準備が無駄にならなくて済みます。 中には有効でない権利も存在するんだね。ありがとう。無効審判について相談し、手続の流れ的なことも教えてもらうよ。 無効審判、無効理由とは? 無効審判とは 商標登録の無効審判とは、以下の無効理由を有する商標登録を、無効化して消滅させる審判です。無効審判を請求して無効にする旨の審決が確定すると、①登録されるべき商標ではなかったのに誤って登録された商標や、②登録後に不適切になった登録商標を無効にすることができます。 無効理由の例 1.商標登録要件違反の例(商標法第3条に規定の拒絶の理由と同じ) その商品等について普通名称のみからなる商標(例えば「ワープロ」) 商品の産地、品質、形状等を表す標章のみからなる商標(例えば「和歌山」) ありふれた氏又は名称のみからなる商標(例えば「田中」) 簡単でありふれた標章のみからなる商標 2.不登録事由違反の例(商標法第4条1項の拒絶の理由と同じ) 国旗、菊花紋章、赤十字のマーク、国際機関のマーク、都道府県のマーク等と同一又は類似の商標 公序良俗違反の商標 他人の登録商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するもの 商品の品質等の誤認を生じるおそれのある商標 他人の業務に係る商品等と混同を生ずるおそれのある商標 など、以上の無効理由が挙げられます。 2 無効審判を請求できる人は? 無効審判は、だれでも請求できるわけではありません。利害関係人と認められる人だけが請求できます。利害関係人には、登録商標と同一又は類似の商標を、同一又は類似の商品・役務に使用する準備をしている人も含まれます。 利害関係人に該当する人とは?利害関係人の要件は? 登録商標と同一又は類似の商標を、同一又は類似の商品・役務に使用している者、又は使用していた者 登録商標と同一又は類似の商標を、将来使用する可能性がある者 (登録商標と同一又は類似の商標の使用を準備している者) 登録商標によって、商品の出所混同が生じて不利益を受ける可能性がある者 商標権について訴訟関係にある者、またはあった者、商標権侵害の警告を受けた者 3 無効審判を請求できる期間は? 無効審判は、商標権が消滅した後でも請求できます。例えば、商標権侵害で損害賠償金を求める訴訟を提起されたとき、商標登録を取消しできたら、始めから商標権は無かったとみなされるから、損害賠償金を支払わなくてよくなります。でも、手続きには除斥期間があるから注意してください。 へええ。そうなんだね。商標法の制度や目的についても知っておいて損はないね。無効審判は、侵害訴訟の対抗手段にもなるんだね。 無効審判の審理には時間と費用がかかるため、事業の準備・取引等をする前に、特許庁に出願書類を提出して商品名を商標登録しておくことをお勧めします。 その時は商標を使用する商品等を指定する必要があります。 以下のAmazingDXは時間と費用を削減した、新しい商標出願サービスです。 AmazingDXは経験の豊富な大手の国際特許事務所が提供するサービスなので安心です。 Amazing DX当事務所およびAmazingDXのサイトでは、様々な記事を随時更新・紹介・表示しています。商標に関連する情報をお探しの方、また、初めて商標出願を考えておられる方も、当事務所のhome pageにアクセスの上、ぜひご利用ください。サイトマップをご確認いただくとわかるように、商標だけでなく、特許、意匠を含む外国の知財の概要等についても詳しく解説しています。ぜひ本サイト内を検索してご活用ください。 [商標専用ホームページはこちら]http://trademark.ip-kenzo.com/ [当事務所商標専用HPはこちら]http://trademark.ip-kenzo.com/ この記事の監修者: HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK 大阪法務戦略部長 八谷 晃典 スペシャリスト, 弁理士, 特定侵害訴訟代理人, 監修者