セミナー主催者の商標登録の指定商品・役務の選び方を解説

セミナーの商標登録、指定商品は何を選べばいい?

セミナーを開催するから、商標出願をしたいけど、指定商品に何を選べばいいんだろう?
「セミナー」や「セミナーの開催」のような商品やサービスを指定できるのかな?

この記事では、セミナーを開催する方が商標登録を申請する際、指定をおすすめする商品・役務や、その際の注意点について解説します。
この記事を読めば、セミナーの商標出願で、何の指定商品・役務を選んでいいか、分かるようになります。
また、その指定商品・役務で他に同じ商標がないか、Amazing DXのデータベース上で簡単に検索し、そのまま出願を申し込むこともできます。

セミナーの商標登録でおすすめの区分

セミナーを開催する方におすすめする指定商品の区分は、

です。

以下、更に詳しく解説します。

セミナーの商標登録でおすすめの商標出願戦略

セミナー自体を商品商標として登録することはできませんので、セミナーを他人のために企画し開催するというサービス商標としてセミナー名の登録や、セミナー主催者の名称を登録することが望ましいです。
また、セミナーの内容をまとめた書籍や教材をセミナー名を付して販売する場合は、第16類「印刷物」を指定する必要もあります。

セミナーの登録商標の例

指定商品・役務の決め方に悩んだ場合、自社の業務に近い他社の事例を参考にするのも一手です。
指定商品・役務の参考になる、セミナーの登録商標の例をいくつか紹介します。

セミナーでおすすめの指定商品

まとめると、一般的にセミナーで特におすすめの指定商品・役務は、以下の通りです。

商標出願の前にリスクを回避しましょう!

リスクを事前に確認しませんか?
商標検索することで、競合他社や既存の権利者との衝突リスクを減らせます。

まずは、商標とヨミガナを入力し、特許庁に出願されている商標を無料で検索してみましょう。

商標  :

ヨミガナ:

なるほど!セミナー名や主催者名を第41類で登録すればいいんだね。さっそく考えた商標が登録できるのか検索しよう!

指定商品・役務の選択でお悩みの場合は、プロに相談しましょう

とはいえ、指定商品・役務は、自社の業務範囲や将来のビジョンに合わせてしっかり検討すべきものです。
そこで、商標のプロである弁理士が、お客様の商品・サービスから検討して、適切な指定商品・役務を提案するサービスを提供しております。
この記事では書ききれなかった、細かいノウハウについてもアドバイス致します。
貴社が模倣品におびえず安心して事業を続けられるよう、このサービスにぜひお申し込みください。

商標出願について、弁理士にじっくり相談してみませんか?

簡単にお申込みいただけます。

指定商品・指定役務の決め方など、30分単位でじっくりご相談いただけます。

もちろん秘密は厳守。あなたのビジネスに合わせた商品・サービスをご提案いたします。

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