ラーメン店の商標登録の指定商品・役務の選び方を解説

ラーメン店の商標登録、指定商品は何を選べばいい?

ラーメン店を開業するから、商標出願をしたいけど、指定商品に何を選べばいいんだろう?
ラーメンをお客さんに振る舞うサービス以外も魅力的だけど、最低限押さえとくべき商標出願がよくわからないな。

この記事では、ラーメン店を開業する方が商標登録を申請する際、指定をおすすめする商品・役務や、その際の注意点について解説します。
この記事を読めば、ラーメン店の商標出願で、何の指定商品・役務を選んでいいか、分かるようになります。
また、その指定商品・役務で他に同じ商標がないか、Amazing DXのデータベース上で簡単に検索し、そのまま出願を申し込むこともできます。

ラーメン店の商標登録でおすすめの区分

ラーメン店を開業する方におすすめする指定商品の区分は、

です。

以下、更に詳しく解説します。

ラーメン店の商標登録でおすすめの商標出願戦略

一般的には、お店の象徴である「店舗名」を商標出願するといいでしょう。

基本は43類の役務

ラーメン店を運営していく上では、ラーメンの提供がメインのサービスでしょう。このようなサービスを表す指定役務として、第43類の「飲食物の提供」は必須となります。

役務だけでなく、商品の指定は必要か?

おいしいラーメンを自宅でも食べたい、という消費者の要望から、インスタントラーメン等が発売されることがあると思います。この場合は、取引の対象となる物で商標登録する必要があります。
例えば、ラーメン店も経営しているが、お店独自のラーメンも家庭用に販売している場合、第43類「飲食物の提供」に加え、第30類「穀物の加工品」の指定も必要です。

ラーメン店の登録商標の例

指定商品・役務の決め方に悩んだ場合、自社の業務に近い他社の事例を参考にするのも一手です。
指定商品・役務の参考になる、ラーメン店の登録商標の例をいくつか紹介します。

ラーメン店でおすすめの指定商品

まとめると、一般的にラーメン店で特におすすめの指定商品・役務は、以下の通りです。

商標出願の前にリスクを回避しましょう!

リスクを事前に確認しませんか?
商標検索することで、競合他社や既存の権利者との衝突リスクを減らせます。

まずは、商標とヨミガナを入力し、特許庁に出願されている商標を無料で検索してみましょう。

商標  :

ヨミガナ:

なるほど!お店に来た人にラーメンを食べてもらいたいから、まずは43類で考えればいいんだね。お店の名前もいくつか考えてあるし、さっそく検索してみよう!

指定商品・役務の選択でお悩みの場合は、プロに相談しましょう

とはいえ、指定商品・役務は、自社の業務範囲や将来のビジョンに合わせてしっかり検討すべきものです。
そこで、商標のプロである弁理士が、お客様の商品・サービスから検討して、適切な指定商品・役務を提案するサービスを提供しております。
この記事では書ききれなかった、細かいノウハウについてもアドバイス致します。
貴社が模倣品におびえず安心して事業を続けられるよう、このサービスにぜひお申し込みください。

商標出願について、弁理士にじっくり相談してみませんか?

簡単にお申込みいただけます。

指定商品・指定役務の決め方など、30分単位でじっくりご相談いただけます。

もちろん秘密は厳守。あなたのビジネスに合わせた商品・サービスをご提案いたします。

supervisor
この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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