フードトラックの商標登録の指定商品・役務の選び方を解説

フードトラックの商標登録、指定商品は何を選べばいい?

フードトラックを開業するから、商標出願をしたいけど、指定商品に何を選べばいいんだろう?「フードトラック」や「移動販売」という商品・役務はあるのだろうか?

この記事では、フードトラックを開業する方が商標登録を申請する際、指定をおすすめする商品・役務や、その際の注意点について解説します。

この記事を読めば、フードトラックの商標出願で、何の指定商品・役務を選んでいいか、分かるようになります。

また、その指定商品・役務で他に同じ商標がないか、Amazing DXのデータベース上で簡単に検索し、そのまま出願を申し込むこともできます。

フードトラックの商標登録でおすすめの区分

フードトラックを開業する方におすすめする指定商品の区分は、

です。

以下、更に詳しく解説します。

フードトラックの商標登録でおすすめの商標出願戦略

まずは飲食物提供のサービスを確実に出願する

フードトラックでは、調理設備のある車両で、軽食の移動販売やケータリングを行います。

そのため、第43類「飲食物の提供」について確実に出願をするのがよいでしょう。

販売するメニューについても検討が必要

第43類「飲食物の提供」はサービスの区分です。イベント会場や広場での出店など、テーブルやイスが設置してあったり、その場で食べられるサービスの場合の区分になります。

一方で、フードトラックでテイクアウト商品の販売を予定している場合は、その販売するものを指定商品として指定すべきか検討が必要です。また、商品によって区分も異なるため、区分が複数になる場合もあります。

出店する形態によっては、販売する商品の区分でも出願することを検討しましょう。

フードトラックでおすすめの指定商品

まとめると、一般的にフードトラックで特におすすめの指定商品・役務は、以下の通りです。

商標出願の前にリスクを回避しましょう!

リスクを事前に確認しませんか?
商標検索することで、競合他社や既存の権利者との衝突リスクを減らせます。

まずは、商標とヨミガナを入力し、特許庁に出願されている商標を無料で検索してみましょう。

商標  :

ヨミガナ:

ただし、提供する商品についても検討する必要があります。

店舗を構えるかによらず、「飲食物の提供」で良いんだね。他の人が先に商標登録していないか、さっそく検索しよう!

指定商品・役務の選択でお悩みの場合は、プロに相談しましょう

指定商品・役務は、自社の業務範囲や将来のビジョンに合わせてしっかり検討すべきものです。

そこで、商標のプロである弁理士が、お客様の商品・サービスから検討して、適切な指定商品・役務を提案するサービスを提供しております。
この記事では書ききれなかった、細かいノウハウについてもアドバイス致します。
貴社が模倣品におびえず安心して事業を続けられるよう、このサービスにぜひお申し込みください。

商標出願について、弁理士にじっくり相談してみませんか?

簡単にお申込みいただけます。

指定商品・指定役務の決め方など、30分単位でじっくりご相談いただけます。

もちろん秘密は厳守。あなたのビジネスに合わせた商品・サービスをご提案いたします。

supervisor
Supervisor for the article:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
, , ,

Let's start,
an easy trademark application in Japan!

For those who are worried about registering a trademark for the first time, we offer free advice tailored to your situation.