飲食店の商標登録の指定商品・役務の選び方を解説

飲食店の商標登録、指定商品は何を選べばいい?

飲食店を開業するから、商標出願をしたいけど、指定商品に何を選べばいいんだろう?
「飲食店」っていう指定商品があるのかな?

この記事では、飲食店を開業する方が商標登録を申請する際、指定をおすすめする商品・役務や、その際の注意点について解説します。
この記事を読めば、飲食店の商標出願で、何の指定商品・役務を選んでいいか、分かるようになります。
また、その指定商品・役務で他に同じ商標がないか、Amazing DXのデータベース上で簡単に検索し、そのまま出願を申し込むこともできます。

飲食店の商標登録でおすすめの区分

飲食店を開業する方におすすめする指定商品の区分は、

です。

以下、更に詳しく解説します。

飲食店の商標登録でおすすめの商標出願戦略

飲食店については、まずは「店舗名」を商標出願することが一般的です。

飲食店は43類のサービスを指定

飲食店では通常、飲食物を提供するというサービスが行われます。

このようなサービスに対応する指定役務は、第43類の「飲食物の提供」です。飲食店の商標を出願する上では、「飲食物の提供」の指定を忘れないようにしましょう!

提供している飲食物自体の指定について

場合によっては、お店の中で食べてもらうことを前提に飲食物を提供するだけではなく、レトルト食品などとして販売するようなこともあるかと思います。

そのような場合は、その飲食物自体も商品として指定する必要があります。例えばカフェでインスタントのコーヒーを販売している場合は、第30類の「コーヒー」を商品として指定する必要があります。

また、商品名が特徴的な場合は、店舗名に加えて「商品名」を商標出願することを検討しても良いかもしれません。

飲食店の登録商標の例

指定商品・役務の決め方に悩んだ場合、自社の業務に近い他社の事例を参考にするのも一手です。
指定商品・役務の参考になる、飲食店の登録商標の例をいくつか紹介します。

飲食店でおすすめの指定商品

まとめると、一般的に飲食店で特におすすめの指定商品・役務は、以下の通りです。

商標出願の前にリスクを回避しましょう!

リスクを事前に確認しませんか?
商標検索することで、競合他社や既存の権利者との衝突リスクを減らせます。

まずは、商標とヨミガナを入力し、特許庁に出願されている商標を無料で検索してみましょう。

商標  :

ヨミガナ:

飲食店だと「飲食物の提供」っていうサービスを指定するのが必須なんだね! さっそく似たような商標が無いか検索しよう!

指定商品・役務の選択でお悩みの場合は、プロに相談しましょう

とはいえ、指定商品・役務は、自社の業務範囲や将来のビジョンに合わせてしっかり検討すべきものです。
そこで、商標のプロである弁理士が、お客様の商品・サービスから検討して、適切な指定商品・役務を提案するサービスを提供しております。
この記事では書ききれなかった、細かいノウハウについてもアドバイス致します。
貴社が模倣品におびえず安心して事業を続けられるよう、このサービスにぜひお申し込みください。

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指定商品・指定役務の決め方など、30分単位でじっくりご相談いただけます。

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Supervisor for the article:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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