体操教室の商標登録の指定商品・役務の選び方を解説

体操教室の商標登録、指定商品は何を選べばいい?

体操教室を開業するから、商標出願をしたいけど、指定商品に何を選べばいいんだろう?
「体操教室」を指定できるのかな?

この記事では、体操教室を開業する方が商標登録を申請する際、指定をおすすめする商品・役務や、その際の注意点について解説します。
この記事を読めば、体操教室の商標出願で、何の指定商品・役務を選んでいいか、分かるようになります。
また、その指定商品・役務で他に同じ商標がないか、Amazing DXのデータベース上で簡単に検索し、そのまま出願を申し込むこともできます。

体操教室の商標登録でおすすめの区分

体操教室を開業する方におすすめする指定商品の区分は、

です。

以下、更に詳しく解説します。

体操教室の商標登録でおすすめの商標出願戦略

体操などを教えるサービスは第41類が基本

体操教室では、体操を生徒に教えるのが主なサービスですので、このようなサービスを表す指定役務である、第41類の「技芸・スポーツ又は知識の教授」を指定します。
その他にも、例えば、体操教室での指導方法を他のインストラクターに教授するセミナーを開催するような場合の指定役務としては、同じく第41類の「セミナーの企画・運営又は開催」があります。
また、体操教室で着用する靴に商標を付けて販売する場合には、第25類の指定商品である「運動用特殊靴(「乗馬靴」及び「ウインドサーフィン用シューズ」を除く。)」を、体操に使用する用具を有料で貸し出す場合には、第41類の「運動用具の貸与」指定します。

体操教室の登録商標の例

指定商品・役務の決め方に悩んだ場合、自社の業務に近い他社の事例を参考にするのも一手です。
指定商品・役務の参考になる、体操教室の登録商標の例をいくつか紹介します。

体操教室でおすすめの指定商品

まとめると、一般的に体操教室で特におすすめの指定商品・役務は、以下の通りです。

商標出願の前にリスクを回避しましょう!

リスクを事前に確認しませんか?
商標検索することで、競合他社や既存の権利者との衝突リスクを減らせます。

まずは、商標とヨミガナを入力し、特許庁に出願されている商標を無料で検索してみましょう。

商標  :

ヨミガナ:

体操教室で登録すべき指定役務が分かったよ。さっそく検索して、商標の登録可能性を調べよう!

指定商品・役務の選択でお悩みの場合は、プロに相談しましょう

とはいえ、指定商品・役務は、自社の業務範囲や将来のビジョンに合わせてしっかり検討すべきものです。
そこで、商標のプロである弁理士が、お客様の商品・サービスから検討して、適切な指定商品・役務を提案するサービスを提供しております。
この記事では書ききれなかった、細かいノウハウについてもアドバイス致します。
貴社が模倣品におびえず安心して事業を続けられるよう、このサービスにぜひお申し込みください。

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supervisor
この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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