フィットネスクラブでおすすめの指定商品・役務 業界:サービス・インフラ 2023年6月21日 2024年1月26日 Amazing DX guide フィットネスクラブの商標登録 ー 指定商品・役務は何を選べばいい? フィットネスクラブを開業するから、商標出願をしたいけど、指定商品・役務に何を選べばいいんだろう?「フィットネスクラブ」という商品・役務はあるのだろうか? この記事では、フィットネスクラブを開業する方が商標登録を申請する際、指定をおすすめする商品・役務や、その際の注意点について解説します。この記事を読めば、フィットネスクラブの商標出願で、何の指定商品・役務を選んでいいか、分かるようになります。また、その指定商品・役務で他に同じ商標がないか、Amazing DXのデータベース上で簡単に検索し、そのまま出願を申し込むこともできます。 フィットネスクラブの商標登録でおすすめの区分 フィットネスクラブを開業する方におすすめする指定商品・役務の区分は、 第41類 です。 以下、詳しく解説します。 フィットネスクラブの商標登録でおすすめの商標出願戦略 フィットネスクラブ特有のサービスを確実に出願 フィットネスクラブ(Fitness Club)は、会員の健康維持や健康づくりのための運動施設(トレーニングジム、スタジオ、室内プールなど)と専門指導員(インストラクター、トレーナーなど)を有するスポーツクラブです。そのため、第41類「運動施設の提供」及び「技芸・スポーツ又は知識の教授」について、確実に出願をするのがよいでしょう。 その他のサービスや物販も必要に応じカバー 近年は、スパやサウナ、マッサージ、エステなど、リラクゼーション施設を兼ね備えたフィットネスクラブも増えています。また、ウェア、シューズ、バッグ、飲料、プロテインやサプリメントなどを販売する売店を併設したり、通信販売で販売したりする店舗もあります。そのため、これらのサービスや商品についても必要に応じカバーするのが望ましいでしょう。 具体的な指定商品・役務については、別途ご相談いただくか、Amazing DXの指定商品・役務の選択肢から選んで下さい。 フィットネスクラブの登録商標の例 指定商品・役務の決め方に悩んだ場合、同業社の事例を参考にするのも一手です。指定商品・役務の参考になる、フィットネスクラブの登録商標の例をいくつか紹介します。 『ANYTIME\FITNESS』 『VALX』 『ティップネス\TIPNESS』 フィットネスクラブでおすすめの指定商品・役務 まとめると、一般的にフィットネスクラブで特におすすめの指定商品・役務は、以下の通りです。 技芸・スポーツ又は知識の教授 商標出願の前にリスクを回避しましょう! リスクを事前に確認しませんか?商標検索することで、競合他社や既存の権利者との衝突リスクを減らせます。 まずは、商標とヨミガナを入力し、特許庁に出願されている商標を無料で検索してみましょう。 商標 : ヨミガナ: 無料で商標検索する 雑居ビルのワンフロアに小型店をオープンする予定なので、まずはコアのサービスのみをおさえることにするよ。「〇〇スポーツ」や「〇〇クラブ」といった似たような名前のフィットネスクラブが多いから、先に商標登録されていないかチェックが必要だね。さっそく検索しよう! 指定商品・役務の選択でお悩みの場合は、プロに相談しましょう とはいえ、指定商品・役務は、自社の業務範囲や将来のビジョンに合わせてしっかり検討すべきものです。そこで、商標のプロである弁理士が、お客様の商品・サービスから検討して、適切な指定商品・役務を提案するサービスを提供しております。この記事では書ききれなかった、細かいノウハウについてもアドバイス致します。貴社が模倣品等におびえず安心して事業を続けられるよう、このサービスにぜひお申し込みください。 商標出願について、弁理士にじっくり相談してみませんか? 簡単にお申込みいただけます。 指定商品・指定役務の決め方など、30分単位でじっくりご相談いただけます。 もちろん秘密は厳守。あなたのビジネスに合わせた商品・サービスをご提案いたします。 ご相談のお申込みへ進む Supervisor for the article: HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK 大阪法務戦略部長 八谷 晃典 スペシャリスト, 弁理士, 特定侵害訴訟代理人, 監修者