イベント企画会社の商標登録の指定商品・役務の選び方を解説

イベント企画会社の商標登録、指定商品は何を選べばいい?

イベント企画会社を開業するから、商標出願をしたいけど、指定商品に何を選べばいいんだろう?
イベントの企画っていう指定商品があるのかな?

この記事では、イベント企画会社を開業する方が商標登録を申請する際、指定をおすすめする商品・役務や、その際の注意点について解説します。
この記事を読めば、イベント企画会社の商標出願で、何の指定商品・役務を選んでいいか、分かるようになります。
また、その指定商品・役務で他に同じ商標がないか、Amazing DXのデータベース上で簡単に検索し、そのまま出願を申し込むこともできます。

イベント企画会社の商標登録でおすすめの区分

イベント企画会社を開業する方におすすめする指定商品の区分は、

です。

以下、更に詳しく解説します。

イベント企画会社の商標登録でおすすめの商標出願戦略

41類にはイベント企画に対応する様々な指定役務があり、例えば、セミナー関連のイベントであれば「セミナーの企画・運営又は開催」、コンサートであれば「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営」、スポーツであれば「スポーツの興行の企画・運営又は開催」、その他にも近年流行りのeスポーツ大会であれば「興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」があります。

興業の目的によっては区分が変わるので注意が必要

なお、「商品及び役務の販売促進や広告」を目的とするイベントの企画については、35類に属するため注意が必要です。
例えば、商品の見本市などがこれに該当し、「広告業」といった役務を指定する必要があります。

イベント企画会社の登録商標の例

指定商品・役務の決め方に悩んだ場合、自社の業務に近い他社の事例を参考にするのも一手です。
指定商品・役務の参考になる、イベント企画会社の登録商標の例をいくつか紹介します。

イベント企画会社でおすすめの指定商品

まとめると、一般的にイベント企画会社で特におすすめの指定商品・役務は、以下の通りです。

商標出願の前にリスクを回避しましょう!

リスクを事前に確認しませんか?
商標検索することで、競合他社や既存の権利者との衝突リスクを減らせます。

まずは、商標とヨミガナを入力し、特許庁に出願されている商標を無料で検索してみましょう。

商標  :

ヨミガナ:

コンサートの運営をやるつもりだから、41類で良さそうだね! さっそく検索しよう!

指定商品・役務の選択でお悩みの場合は、プロに相談しましょう

とはいえ、指定商品・役務は、自社の業務範囲や将来のビジョンに合わせてしっかり検討すべきものです。
そこで、商標のプロである弁理士が、お客様の商品・サービスから検討して、適切な指定商品・役務を提案するサービスを提供しております。
この記事では書ききれなかった、細かいノウハウについてもアドバイス致します。
貴社が模倣品におびえず安心して事業を続けられるよう、このサービスにぜひお申し込みください。

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指定商品・指定役務の決め方など、30分単位でじっくりご相談いただけます。

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Supervisor for the article:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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