クリニック(医院)の商標登録の指定商品・役務の選び方を解説

クリニック(医院)の商標登録、指定商品は何を選べばいい?

クリニック(医院)を開業するから、商標出願をしたいけど、指定商品に何を選べばいいんだろう?診療する科によって分かれているのかな?ちなみに眼科なんだけど・・・

この記事では、クリニック(医院)を開業する方が商標登録を申請する際、指定をおすすめする商品・役務や、その際の注意点について解説します。
この記事を読めば、クリニック(医院)の商標出願で、何の指定商品・役務を選んでいいか、分かるようになります。
また、その指定商品・役務で他に同じ商標がないか、Amazing DXのデータベース上で簡単に検索し、そのまま出願を申し込むこともできます。

クリニック(医院)の商標登録でおすすめの区分

クリニック(医院)を開業する方におすすめする指定商品の区分は、

です。

以下、更に詳しく解説します。

クリニック(医院)の商標登録でおすすめの商標出願戦略

クリニック(医院)では、第44類「医業」や「医療情報の提供」という指定役務がありますので、これらを指定して出願をするのがよいでしょう。
他にも、「健康診断」、「調剤」、「栄養の指導」、「医療用機械器具の貸与」等も第44類に含まれますので、診療する内容に応じて、指定しましょう。

「医業」を指定する際の注意

医師又は医療法人とは認められない出願人が、業として行うことが禁止されている役務「医業」を指定した場合、拒絶理由通知が発行されます。
拒絶理由が発行された場合、出願人が「病院」、「診療所」等を開設していること(開設の許可を受けていること)を証明する書類を添付した意見書を提出することで解消します。
他に、「調剤」、「歯科医業」を指定する際も同様の注意が必要です。

クリニック(医院)の登録商標の例

指定商品・役務の決め方に悩んだ場合、自社の業務に近い他社の事例を参考にするのも一手です。
指定商品・役務の参考になる、クリニック(医院)の登録商標の例をいくつか紹介します。

クリニック(医院)でおすすめの指定商品

まとめると、一般的にクリニック(医院)で特におすすめの指定商品・役務は、以下の通りです。

指定商品・役務の選択でお悩みの場合は、プロに相談しましょう

とはいえ、指定商品・役務は、自社の業務範囲や将来のビジョンに合わせてしっかり検討すべきものです。
そこで、商標のプロである弁理士が、お客様の商品・サービスから検討して、適切な指定商品・役務を提案するサービスを提供しております。
この記事では書ききれなかった、細かいノウハウについてもアドバイス致します。
貴社が模倣品におびえず安心して事業を続けられるよう、このサービスにぜひお申し込みください。

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Supervisor for the article:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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