リサイクルショップの商標登録の指定商品・役務の選び方を解説 業界:小売 2023年6月29日 2024年1月26日 Amazing DX guide リサイクルショップの商標登録、指定商品は何を選べばいい? リサイクルショップを開業するから、商標出願をしたいけど、指定商品・役務に何を選べばいいんだろう?「リサイクル品」「中古品」でよいのかな?商品は洋服の他に、バッグやアクセサリーもあるから、たくさん指定しないといけないのかな。 この記事では、リサイクルショップを開業する方が商標登録を申請する際、指定をおすすめする商品・役務や、その際の注意点について解説します。この記事を読めば、リサイクルショップの商標出願で、何の指定商品・役務を選んでいいか、分かるようになります。また、その指定商品・役務で他に同じ商標がないか、Amazing DXのデータベース上で簡単に検索し、そのまま出願を申し込むこともできます。 リサイクルショップの商標登録でおすすめの区分 リサイクルショップを開業する方におすすめする指定商品の区分は、 第35類 です。 以下、更に詳しく解説します。 リサイクルショップの商標登録でおすすめの商標出願戦略 リサイクルショップでは、リサイクル品や中古品を一般の消費者に販売する小売サービスの提供が主な仕事ではないでしょうか。そのため、商品そのものではなく、第35類の小売等役務について、出願をするのがよいでしょう。Amazing DX🄬で指定したいときは、販売する商品が含まれる「(商品名)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定してください。この指定は小売店のほか、オンラインでネット販売する場合も含みます。 リサイクルショップの登録商標の例 指定商品・役務の決め方に悩んだ場合、自社の業務に近い他社の事例を参考にするのも一手です。指定商品・役務の参考になる、リサイクルショップの登録商標の例をいくつか紹介します。 『Kindal』 リサイクルショップでおすすめの指定商品 まとめると、一般的にリサイクルショップで特におすすめの指定商品・役務は、以下の通りです。 織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おむつの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 商標出願の前にリスクを回避しましょう! リスクを事前に確認しませんか?商標検索することで、競合他社や既存の権利者との衝突リスクを減らせます。 まずは、商標とヨミガナを入力し、特許庁に出願されている商標を無料で検索してみましょう。 商標 : ヨミガナ: 無料で商標検索する ※ご注意ください※ 商標登録には、「指定されている商品・役務(サービス)の範囲が広すぎると拒絶理由通知が発行されるというルールがあります。第35類の「小売・卸売」の役務を指定する場合、小売りの対象を広く設定すると広範囲の指定となりやすく、特に注意が必要です。具体的には、ファッション関係の小売りほか、家具、日用品、家電、自転車、おもちゃなど幅広い範囲をカバーする指定は、そのままだと拒絶理由の対象です。しかし、広範囲をカバーする指定が全くできないわけではありません。指定した小売・卸売役務それぞれについて、「実際に商標を使用している」ことか、「実際に商標を使用する意思がある」ことを証明すれば(※)、1つの出願でも商標権登録を受けることが可能です。(※)Amazing DX🄬をご利用の場合、「商標の使用」および「商標の使用意思」を証明する手続には、追加費用が発生します。 将来的には販売する商品を広げていきたいんだけど、家具や家電は大きくて、在庫の管理が大変だし、いますぐに開始するわけじゃないんだ。現に使用する範囲としてはファッション関係だけかな。今回の出願ではファッション関係に限定して登録を目指す予定だから、さっそく検索しよう! 指定商品・役務の選択でお悩みの場合は、プロに相談しましょう とはいえ、指定商品・役務は、自社の業務範囲や将来のビジョンに合わせてしっかり検討すべきものです。そこで、商標のプロである弁理士が、お客様の商品・サービスから検討して、適切な指定商品・役務を提案するサービスを提供しております。この記事では書ききれなかった、細かいノウハウについてもアドバイス致します。貴社が模倣品におびえず安心して事業を続けられるよう、このサービスにぜひお申し込みください。 商標出願について、弁理士にじっくり相談してみませんか? 簡単にお申込みいただけます。 指定商品・指定役務の決め方など、30分単位でじっくりご相談いただけます。 もちろん秘密は厳守。あなたのビジネスに合わせた商品・サービスをご提案いたします。 ご相談のお申込みへ進む この記事の監修者: HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK 大阪法務戦略部長 八谷 晃典 スペシャリスト, 弁理士, 特定侵害訴訟代理人, 監修者