商標登録の後は期限管理が重要!商標権の有効期限について知ろう!

登録商標の有効期限を知ろう

この前に出願した商標が登録された!「半永久的に使用し続けることができる」って聞いたことがあるけど、どういうことなんだ?

登録された商標には存続期間、いわゆる有効期限があります。
有効期限内であれば、商標法による一定の保護を得た上で商標を使用することが出来ます。また、存続期間が満了する、つまり有効期限が切れる前に「更新」をすることで、存続期間が延長されます。
商標ではこの「更新」に回数制限がないことが、「半永久的に使用し続けることができる」と言われる所以なのです。

なるほど!ちゃんと権利の存続期間があって、更新を繰り返していくんだね。
じゃあ、その存続期間って具体的にはどのくらいの期間なのだろう?

商標権の存続期間

商標法第十九条第一項には「商標権の存続期間は、設定の登録の日から十年をもつて終了する。」と規定されています。つまり、10年で商標権は消滅します。
商標法第十九条第二項及び第三項には「更新」に関する規定があり、商標権者が更新登録の申請をする事で、最初の存続期間が満了する時に更新されたものと見做されます。

そのため、商標を出願し晴れて登録になったら、まずは期限の管理を始めることが必要、且つ、重要です。
商標の出願・登録時は出願人自身で手続をしましたが、その後に特許事務所や弁理士に商標権の管理を依頼する出願人もいらっしゃいますので、商標の存続期間が如何に重要な要素であるか伺えます。

更新とは?

10年の存続期間を迎える前6ヶ月(商標法第二〇条第二項)、又は存続期限満了後に経済産業省令で定める期間内(商標法第二〇条第三項)あれば、存続期間の更新が可能です。

商標の登録日

登録日っていつ?

出願された商標について、審査官は、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しないときは、商標登録をするべき旨の査定をしなければなりません(商標法第十六条)。この査定を「登録査定」と言いますが、登録査定の受領後30日以内に登録料を納付することで商標権が発生します(商標法第十八条第二項)。
登録日は登録証に記載されますので、忘れずに確認しましょう。

ポイント1
登録査定の日や登録料を納付した日が商標の登録日ではありません。
また、日本と外国でも商標に関する制度は異なるので、外国で商標登録出願をする際は、出願国の商標制度を把握しましょう。

ポイント2
商標の登録料は2022年4月から変更になりました。
令和3年特許法等改正に伴う料金改定のお知らせ(令和4年4月1日施行)

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登録済の商標があるなら・・・

更新「し続ける」のが重要だね。ただ、10年って全体忘れる気がする。

当事務所では、登録済の商標の期限管理や更新作業を出願人に代わって行うサービスもございます。
「Amazing DX」のチャットからでも問題ありませんので、期限管理のご相談がある場合は、ご遠慮なくお申しつけください。

ありがとう。相談してみるよ。

supervisor
この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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