カメラマンの商標登録の指定商品・役務の選び方を解説

カメラマンの商標登録、指定商品は何を選べばいい?

カメラマンとして開業するから、商標出願をしたいけど、指定商品に何を選べばいいんだろう?「カメラマン」なんて指定商品はないよね?

この記事では、カメラマンとして開業する方が商標登録を申請する際、指定をおすすめする商品・役務や、その際の注意点について解説します。
この記事を読めば、カメラマンの商標出願で、何の指定商品・役務を選んでいいか、分かるようになります。
また、その指定商品・役務で他に同じ商標がないか、Amazing DXのデータベース上で簡単に検索し、そのまま出願を申し込むこともできます。

カメラマンの商標登録でおすすめの区分

カメラマンとして開業する方におすすめする指定商品の区分は、

です。

以下、更に詳しく解説します。

カメラマンの商標登録でおすすめの商標出願戦略

まずは写真撮影のサービスを確実に出願する

カメラマンは、依頼を受けて結婚式やイベントなどの写真を撮影するというのが主な仕事になることが多いのではないでしょうか。そのため、第41類「写真の撮影」について、確実に出願をするのがよいでしょう。

写真撮影以外のサービスについても検討する

写真の撮影以外にも、元から撮影していた風景写真などの販売をする場合は、写真自体を指定商品として出願する必要があります。
ただし、写真を印刷してカレンダーやポストカードとして提供する場合と、デジタルデータで提供する場合で区分や指定商品が変わってきますので、慎重な検討が必要になります。

カメラマンの登録商標の例

指定商品・役務の決め方に悩んだ場合、ご自身の業務に近い他社の事例を参考にするのも一手です。
指定商品・役務の参考になる、登録商標の例をいくつか紹介します。

trademark studioalice

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カメラマンでおすすめの指定商品

まとめると、一般的にカメラマンで特におすすめの指定商品・役務は、以下の通りです。

まずは写真撮影のサービスをやる予定だから、さっそく第41類「写真の撮影」で検索しよう!

商標出願の前にリスクを回避しましょう!

リスクを事前に確認しませんか?
商標検索することで、競合他社や既存の権利者との衝突リスクを減らせます。

まずは、商標とヨミガナを入力し、特許庁に出願されている商標を無料で検索してみましょう。

商標  :

ヨミガナ:

指定商品・役務の選択でお悩みの場合は、プロに相談しましょう

とはいえ、指定商品・役務は、自社の業務範囲や将来のビジョンに合わせてしっかり検討すべきものです。
そこで、商標のプロである弁理士が、お客様の商品・サービスから検討して、適切な指定商品・役務を提案するサービスを提供しております。
この記事では書ききれなかった、細かいノウハウについてもアドバイス致します。
貴社が模倣品におびえず安心して事業を続けられるよう、このサービスにぜひお申し込みください。

商標出願について、弁理士にじっくり相談してみませんか?

簡単にお申込みいただけます。

指定商品・指定役務の決め方など、30分単位でじっくりご相談いただけます。

もちろん秘密は厳守。あなたのビジネスに合わせた商品・サービスをご提案いたします。

supervisor
この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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