“Amazing DX”契約条件(以下「本契約条件」といい、改定・変更後の内容を含みます。)は、“Amazing DX”利用規約第10条の規定を受けて定められたものです。
第1条 定義
本契約条件において使用する用語の定義は以下のとおりです。
- “Amazing DX”
日本国特許庁に対して商標登録出願を行う手段として利用できる、弁理士法人HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK(以下「当事務所」といいます。)のAIシステムの総体です(商標登録6497115号)。 - 商標登録出願用の書類に係るデータ
日本国特許庁に商標登録出願を行う目的で、“Amazing DX”利用規約第7条第3項第1号の「商標登録用の書類作成」サービスを利用して作成される出願書類に係るデータをいいます。 - 依頼者
個人(下記に掲げる者を除きます。)または法人を問わず、当事務所を代理人と定めて、「商標登録出願用の書類に係るデータ」を用いて日本国特許庁への商標登録出願手続の代理業務を当事務所に依頼する者をいい、その承継人を含みます。
・法定代理人(後見監督人がいる場合はその同意を得る必要があります。)によらない未成年者および成年被後見人。
・保佐人の同意を得ていない被保佐人。 - “Amazing DX”契約
依頼者が「商標登録出願用の書類に係るデータ」を用いた商標登録出願手続およびこれに続く一連の手続の代理業務を当事務所に依頼することを目的として、依頼者と当事務所との間で締結される個別委任契約をいいます。 - 印紙代
日本国特許庁に納める手数料をいいます。
第2条 本契約条件の適用対象
- 適用対象となる案件
本契約条件は、「商標登録出願用の書類に係るデータ」を用いて日本国特許庁に商標登録出願をする案件または商標登録出願をした案件に適用されます。 - 適用対象とならない案件
“Amazing DX”を利用せずに、従来どおり当事務所に商標登録出願に関する代理業務、第5条第2項および第3項に掲げる手続等についてご依頼いただく場合には、本契約条件は適用されません。
第3条 本契約条件の改定・変更等
- 本契約条件の公表、改定・変更
当事務所は、依頼者の承諾を得ることなく、“Amazing DX”のプラットフォームに掲載することにより、本契約条件を改定または変更できるものとします。 - 改定・変更の効力発生時期
改定または変更後の本契約条件の効力発生時期については、“Amazing DX”のプラットフォーム内において、事前に告知します。ただし、効力発生時に、当事務所に依頼されている商標案件については、印紙代、登録手数料及び更新手数料を除き、次条の“Amazing DX”契約の成立日における本契約条件が適用されるものとします。
第4条 “Amazing DX”契約の成立
“Amazing DX”契約は、依頼者が、当事務所に“Amazing DX”のプラットフォームで提示している契約条件に同意する旨のボタンを押下したときに成立します。
第5条 委任の範囲
- 審査・登録段階における委任事項
当事務所は、“Amazing DX”契約に基づいて、日本国特許庁に対する当該商標登録出願手続のほか、次の各号に掲げる業務を代理します。- 手続補正指令に関する手続
- 拒絶理由通知に関する手続
- 登録料納付(拒絶査定不服審判における審理の結果、登録となる場合を含みます。)に関する手続
- 商標更新手続
- その他、早期審査、名称変更、住所変更等の商標登録出願に関連する手続
- 拒絶査定不服審判段階における委任事項
当事務所は、依頼者のご指示により、次の各号に掲げる業務を代理することができます。この場合、前条の“Amazing DX”契約は終了しませんが、これと別の委任契約となり、手数料も別となります。- 拒絶査定または補正却下の決定に対する審判請求
- 拒絶審決または補正却下の審決に対する訴え
- その他の手続
- 委任の対象とならない手続
異議申立に対する応答手続その他商標登録後に生じる手続(第1項第4号を除きます。)は、委任の範囲には含まれません。ただし、第8条第2項(商標登録後の留意事項)に定めるとおり、別途ご依頼がある場合は、利益相反等の法令上の制限がない限り、受任させていただきます。この場合、第2条第2項に従って、本契約条件は適用されません。
第6条 連絡方法等
- 通知手段
依頼者と当事務所との連絡方法は、“Amazing DX”の通知システムにより行います。 - 不到達時の対応および通知の停止
前項の通知システムを用いて当事務所が依頼者に数度の通知を行っても依頼者から返信がないまたは当該通知が到達しない場合、当事務所は、当事務所が把握している依頼者の電子メールアドレスへ送信して依頼者への連絡を試みるよう努力します。
このような努力にもかかわらず、依頼者への連絡がつかない場合には、当事務所は、当該通知システムによる通知を停止することができるものとします。 - 当事務所の免責
前項の場合において、理由のいかんを問わず、依頼者が当事務所の通知を受領できなかったまたは当事務所に返信しなかったことにより、当該依頼者、その所属会社または第三者に損害が生じたとしても、当事務所は責任を負いません。
第7条 商標登録出願手続等
- 出願手続
- “Amazing DX”契約の成立後、依頼者は、当事務所に対し、商標登録出願手続を依頼することができます。
- この場合、当事務所は、当事務所が別途定める報酬、費用および印紙代を第9条に定める方法により決済されたことを確認した後に、専門家の判断を踏まえて着手するものとします。
- 助言サービス
「商標の調査判定の情報検索」の結果について、依頼者は当事務所に助言を求めることができます。ただし、別途定める費用が必要となります。 - 出願手続が制限される者
下記の者は、商標法が準用する特許法により、出願人となることができません。- 法人格がない団体(この場合、団体の代表者の名義等で出願することになります)。
- 法定代理人(後見監督人がいる場合はその同意を得る必要があります。)によらない未成年者および成年被後見人。
- 保佐人の同意を得ていない被保佐人。
- 御留意事項・非保証
第1項の商標登録出願手続後、日本国特許庁の審査を経て、拒絶理由が発見されなければ登録査定と判断されます。ただし、拒絶理由が発見された場合においてこれを解消できない場合は登録が認められません。当事務所は、出願手続を行いますが、審査結果および適切な権利取得等を保証するものではありません。
第8条 商標登録出願後の業務の遂行、登録後の留意事項
- 商標登録出願後の業務の遂
出願手続後に日本国特許庁から通知を受領した場合、当事務所は、依頼者に対し、第6条の規定に従って通知し、手続の指示を仰ぐものとします。
なお、商標法が準用する特許法の規定に基づいて特別の授権を要する場合、当事務所は依頼者に委任状を求める場合があります。 - 商標登録後の留意事項
商標が登録された場合、当事務所は、次に掲げるサービスを提供します。これらの行為以外については、別途ご依頼を受けた場合に、利益相反等の法令上の制限がない限り、受任させていただきます。- 登録商標の更新期限が近づいた場合、第6条の規定に基づいて依頼者であった者に通知します。
- 日本国特許庁から通知を受けた場合、第6条の規定に基づいて依頼者であった者に通知します。
【重要】登録後は登録商標の更新が必要となります。所定の期限までに印紙代を支払わない場合、当該商標権は消滅しますので、ご留意ください。
- 当事務所の免責
前項各号の場合において、当事務所が第6条第2項の規定に基づいて“Amazing DX”の通知システムによる通知を停止できる状況であるときは、商標権が消滅し、登録商標が取り消されるなどしたとしても、当事務所は責任を負いません。
第9条 支払方法等
報酬、費用および印紙代は、クレジットカードにより決済するものとし、特段の事情がない限り、当事務所は、決済を確認した後に、着手するものとします。
なお、当事務所は、前項の決済代行業者から必要な情報を求められた場合、必要な範囲内で登録ユーザーの情報を提供することができるものとします。この場合、当事務所は、決済代行業者に守秘義務を課します。また、登録ユーザーは、収納代行業者が当該登録ユーザーの情報を直接収集することに同意するものとします。
第10条 “Amazing DX”契約の終了
- 終了事由
“Amazing DX”契約は、次の各号の一に該当する場合に終了します。- 依頼者が当事務所に対し当該出願の放棄または放置指示をしたとき。
- 商標登録出願が取り下げられたとき。
- 拒絶査定または拒絶審決が確定したとき。
- 当事務所が代理人辞任手続書を特許庁に提出したとき。
- 依頼者が破産手続開始の決定を受けたとき。
- 報酬等請求
- 前項の各場合において、当事務所は、帰責事由の有無にかかわらず、履行した割合に応じて、別途定める報酬、費用および印紙代を依頼者に請求することができます。
第11条 “Amazing DX”契約の解除、中断等
- 依頼者の解除権
依頼者は、“Amazing DX”の通知システム等により“Amazing DX”契約をいつでも解除することができます。 - 当事務所の解除権
当事務所は、次の各号の一に該当する場合は、代理業務の遂行を中断もしくは中止し、または“Amazing DX”契約を解除することができます。- 報酬、費用または印紙代が、指定された時期までに支払われない場合。
- 度重なる催促にもかかわらず、依頼者が当事務所に通知せずまたは連絡に応じない場合(第6条第2項の規定により当事務所が通知を停止できる場合を含みます)。
- “Amazing DX”契約の申込または業務の遂行に際し、依頼者が提供した情報(所在、連絡先等を含みます。)に虚偽の内容が含まれていると当事務所が判断した場合。
- その他、依頼者との信頼関係が失われるなど、本契約の継続が困難であると当事務所が判断した場合。
- 解除の効果
- 第1項または前項の規定に基づいて解除をした場合、その解除は将来に向かってのみその効力が生じます。
- 前条第2項の規定は第1項および前項の解除された場合に準用し、当事務所に損害が発生している場合、依頼者に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。
第12条 報酬、費用および印紙代の不返還
依頼者が第9条のクレジットカード決済をした場合、理由のいかんを問わず、当事務所は依頼者に報酬、費用および印紙代を返還しないものとします。
第13条 一部無効
- 完全独立性
“Amazing DX”契約もしくは本契約条件の特定の条項またはその一部が法令等により無効と判断された場合、次の各号に定める条項または部分は継続して完全にその効力を有するものとし、無効と判断された条項または部分については、民法等の法令を適用するものとします。- 特定の条項が無効と判断された場合、当該条項以外の条項。
- 特定の条項の一部が無効と判断された場合、当該部分以外の残りの部分および他の条項。
- 相対効
- “Amazing DX”契約もしくは本契約条件の特定の条項またはその一部が、特定の依頼者との関係で無効と判断された場合であっても、他の依頼者との関係における有効性等には影響を及ぼさないものとします。
第14条 準拠法および合意管轄裁判所
- 準拠法
“Amazing DX”契約、本契約条件またはこれらの解釈等に関しては、日本法を準拠法とします。 - 専属的合意管轄裁判所
“Amazing DX”契約もしくは本契約条件に関し、またはこれに起因して生じる一切の紛争については、その訴額に応じ、大阪地方裁判所または大阪簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
契約条件の改定
- 6条2項を改訂しました。2023年2月8日より適用されます。