プログラミングスクールの商標登録の指定商品・役務の選び方を解説 業界:サービス・インフラ 2023年7月6日 2024年1月26日 Amazing DX guide プログラミングスクールの商標登録、指定商品は何を選べばいい? プログラミングスクールを開業するから、商標出願をしたいけど、指定商品・役務に何を選べばいいんだろう? オンラインスクールだから実際の教室はないんだけど、何か影響はあるのかな? この記事では、プログラミングスクールを開業する方が商標登録を申請する際、指定をおすすめする商品・役務や、その際の注意点について解説します。この記事を読めば、プログラミングスクールの商標出願で、何の指定商品・役務を選んでいいか、分かるようになります。また、その指定商品・役務で他に同じ商標がないか、Amazing DXのデータベース上で簡単に検索し、そのまま出願を申し込むこともできます。 プログラミングスクールの商標登録でおすすめの区分 プログラミングスクールを開業する方におすすめする指定商品の区分は、 第41類 第42類 です。 以下、更に詳しく解説します。 プログラミングスクールの商標登録でおすすめの商標出願戦略 まずは第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」 プログラミングスクールの基本となる「プログラミングを教える」というサービスは、第41類の「技芸・スポーツ又は知識の教授」に含まれます。実際の教室で行う場合だけでなく、オンライン教室の場合でも、この「技芸・スポーツ又は知識の教授」でOKです。また、受講生が大人でも子どもでもOKです。 オプションサービスの区分も要検討 スクールのオプションサービスとして、パソコンやタブレットの貸し出しを行う場合には、第42類の「電子計算機の貸与」を出願に含めましょう。また、スクール受講者の専用アプリがあるなら、第9類の「電子計算機用プログラム」を含めておくと安心です。 この他、スクールの卒業者に対して、エンジニアとしての就職をサポートするサービスも提供する場合は、第35類の「職業のあっせん」や「求人情報の提供」が必要となります。 識別力の低い語句に注意 商標登録の審査では、「識別力の低い語句だけからなる商標」は登録が拒絶されます。 プログラミングスクールの分野の場合、「テック」や「スクール」などの語は「識別力が低い」と判断される可能性が考えられます。あなたのスクール名がこういった語だけで構成されていないか、確認しましょう。 「識別力」については、以下の記事をご参照ください。 商標の登録要件としての「識別力」について プログラミングスクールの登録商標の例 指定商品・役務の決め方に悩んだ場合、自社の業務に近い他社の事例を参考にするのも一手です。指定商品・役務の参考になる、プログラミングスクールの登録商標の例をいくつか紹介します。 プログラミングスクールでおすすめの指定商品 まとめると、一般的にプログラミングスクールで特におすすめの指定商品・役務は、以下の通りです。 技芸・スポーツ又は知識の教授 電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供 電子応用機械器具(「ガイガー計数器・高周波ミシン・サイクロトロン・産業用X線機械器具・産業用ベータートロン・磁気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除く。),電子管,半導体素子,電子回路(「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」を除く。),電子計算機用プログラム 商標出願の前にリスクを回避しましょう! リスクを事前に確認しませんか?商標検索することで、競合他社や既存の権利者との衝突リスクを減らせます。 まずは、商標とヨミガナを入力し、特許庁に出願されている商標を無料で検索してみましょう。 商標 : ヨミガナ: 無料で商標検索する 第41類は必須として、専用アプリ用に第9類も押さえておきたいな さっそく検索しよう! 指定商品・役務の選択でお悩みの場合は、プロに相談しましょう とはいえ、指定商品・役務は、自社の業務範囲や将来のビジョンに合わせてしっかり検討すべきものです。そこで、商標のプロである弁理士が、お客様の商品・サービスから検討して、適切な指定商品・役務を提案するサービスを提供しております。この記事では書ききれなかった、細かいノウハウについてもアドバイス致します。貴社が模倣品・模倣サービスにおびえず安心して事業を続けられるよう、このサービスにぜひお申し込みください。 商標出願について、弁理士にじっくり相談してみませんか? 簡単にお申込みいただけます。 指定商品・指定役務の決め方など、30分単位でじっくりご相談いただけます。 もちろん秘密は厳守。あなたのビジネスに合わせた商品・サービスをご提案いたします。 ご相談のお申込みへ進む この記事の監修者: HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK 大阪法務戦略部長 八谷 晃典 スペシャリスト, 弁理士, 特定侵害訴訟代理人, 監修者