薬局の商標登録の指定商品・役務の選び方を解説 業界:サービス・インフラ 2023年7月7日 2024年1月26日 Amazing DX guide 薬局の商標登録、指定商品は何を選べばいい? 薬局を開業するから、商標出願をしたいけど、指定商品に何を選べばいいんだろう? 「薬局」っていう指定商品があるのかなぁ? この記事では、薬局を開業する方が商標登録を申請する際、指定をおすすめする商品・役務や、その際の注意点について解説します。この記事を読めば、薬局の商標出願で、何の指定商品・役務を選んでいいか、分かるようになります。また、その指定商品・役務で他に同じ商標がないか、Amazing DXのデータベース上で簡単に検索し、そのまま出願を申し込むこともできます。 薬局の商標登録でおすすめの区分 薬局を開業する方におすすめする指定商品の区分・役務は、 第35類 第44類 です。 以下、更に詳しく解説します。 薬局の商標登録でおすすめの商標出願戦略 薬の調剤は第44類が基本 薬の調剤については、第44類「調剤」の役務を指定すると良いでしょう。 医薬品、飲食料品、生活用品等の小売は第35類 医薬品、飲食料品、生活用品等の販売を行う場合は、販売する商品に応じて、第35類の小売役務を指定すると良いでしょう。例:「薬剤及び医療補助品の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」、「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」 先行商標に注意 「○○薬局」のような似た名前が多いから、先に登録されていないか確認しましょう。 薬局の登録商標の例 指定商品・役務の決め方に悩んだ場合、自社の業務に近い他社の事例を参考にするのも一手です。指定商品・役務の参考になる、薬局の登録商標の例をいくつか紹介します。 『阪神調剤薬局』 『なの花薬局』 薬局でおすすめの指定商品 まとめると、一般的に薬局で特におすすめの指定商品・役務は、以下の通りです。 医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤 薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 ※その他、販売する商品に応じて、第35類の小売役務を指定する。 商標出願の前にリスクを回避しましょう! リスクを事前に確認しませんか?商標検索することで、競合他社や既存の権利者との衝突リスクを減らせます。 まずは、商標とヨミガナを入力し、特許庁に出願されている商標を無料で検索してみましょう。 商標 : ヨミガナ: 無料で商標検索する 薬局は第44類や第35類の区分で考えればいいんだね。「○○薬局」のような似た名前が多いから、先に登録されていないか確認が必要だね。さっそく検索しよう! 指定商品・役務の選択でお悩みの場合は、プロに相談しましょう とはいえ、指定商品・役務は、自社の業務範囲や将来のビジョンに合わせてしっかり検討すべきものです。そこで、商標のプロである弁理士が、お客様の商品・サービスから検討して、適切な指定商品・役務を提案するサービスを提供しております。この記事では書ききれなかった、細かいノウハウについてもアドバイス致します。貴社が模倣品におびえず安心して事業を続けられるよう、このサービスにぜひお申し込みください。 商標出願について、弁理士にじっくり相談してみませんか? 簡単にお申込みいただけます。 指定商品・指定役務の決め方など、30分単位でじっくりご相談いただけます。 もちろん秘密は厳守。あなたのビジネスに合わせた商品・サービスをご提案いたします。 ご相談のお申込みへ進む この記事の監修者: HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK 大阪法務戦略部長 八谷 晃典 スペシャリスト, 弁理士, 特定侵害訴訟代理人, 監修者