音楽教室の商標登録の指定商品・役務の選び方を解説

音楽教室の商標登録、指定商品は何を選べばいい?

音楽教室を開業するから、商標出願をしたいけど、指定商品に何を選べばいいんだろう?

「ピアノの先生」なんて指定商品はないよね?

この記事では、音楽教室を開業する方が商標登録を申請する際、指定をおすすめする商品・役務や、その際の注意点について解説します。

この記事を読めば、音楽教室の商標出願で、何の指定商品・役務を選んでいいか、分かるようになります。

また、その指定商品・役務で他に同じ商標がないか、Amazing DXのデータベース上で簡単に検索し、そのまま出願を申し込むこともできます。

音楽教室の商標登録でおすすめの区分

音楽教室を開業する方におすすめする指定商品の区分は、

です。

以下、更に詳しく解説します。

音楽教室の商標登録でおすすめの商標出願戦略

楽器や歌唱などを教えるサービスは第41類が基本

音楽教室では、ピアノやバイオリンなどの楽器や歌唱を教えるサービスが主です。このようなサービスを表す指定役務としては、第41類の「技芸・スポーツ又は知識の教授」があります。オンラインレッスンの形式で教える場合も含みます。

オリジナル楽曲の楽譜を販売する場合は注意が必要

自身で制作した楽曲の楽譜を販売する場合は、楽譜を指定商品として出願する必要があります。ただし、楽譜を紙で提供するか、デジタルデータで提供するかによって、区分や指定商品が変わってきます。

紙の楽譜を販売する場合は、第16類の「印刷物」、電子楽譜(楽譜データ)をダウンロード販売する場合は、第9類の「電子出版物」を指定します。

個人事業主でも商標出願できる?

商標登録の出願は、例えば自宅で音楽教室を開業するような個人事業主の方でも可能です。出願前に登記がされている必要はありません。

音楽教室の登録商標の例

指定商品・役務の決め方に悩んだ場合、ご自身の業務に近い他社の事例を参考にするのも一手です。

指定商品・役務の参考になる、音楽教室の登録商標の例をいくつか紹介します。  

あいうえ音楽教室(標準文字)

ひばり音楽教室(標準文字)

音楽教室でおすすめの指定商品

まとめると、一般的に音楽教室で特におすすめの指定商品・役務は、以下の通りです。

商標出願の前にリスクを回避しましょう!

リスクを事前に確認しませんか?
商標検索することで、競合他社や既存の権利者との衝突リスクを減らせます。

まずは、商標とヨミガナを入力し、特許庁に出願されている商標を無料で検索してみましょう。

商標  :

ヨミガナ:

音楽教室で楽器の演奏を教えるから、さっそく第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」で検索しよう!

指定商品・役務の選択でお悩みの場合は、プロに相談しましょう

とはいえ、指定商品・役務は、自社の業務範囲や将来のビジョンに合わせてしっかり検討すべきものです。

そこで、商標のプロである弁理士が、お客様の商品・サービスから検討して、適切な指定商品・役務を提案するサービス</span>を提供しております。

この記事では書ききれなかった、細かいノウハウについてもアドバイス致します。

貴社が模倣品におびえず安心して事業を続けられるよう、このサービスにぜひお申し込みください。

商標出願について、弁理士にじっくり相談してみませんか?

簡単にお申込みいただけます。

指定商品・指定役務の決め方など、30分単位でじっくりご相談いただけます。

もちろん秘密は厳守。あなたのビジネスに合わせた商品・サービスをご提案いたします。

supervisor
この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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