コンサルティング業の商標登録の指定商品・役務の選び方を解説

コンサルティング業の商標登録、指定商品は何を選べばいい?

今、企業経営のコンサルティング業をやっていて、商標出願をしたいけど、指定商品に何を選べばいいんだろう?

この記事では、コンサルティング業の方が商標登録を申請する際、指定をおすすめする商品・役務や、その際の注意点について解説します。

この記事を読めば、コンサルティング業の商標出願で、何の指定商品・役務を選んでいいか、分かるようになります。

また、その指定商品・役務で他に同じ商標がないか、Amazing DXのデータベース上で簡単に検索し、そのまま出願を申し込むこともできます。

コンサルティング業の商標登録でおすすめの区分

企業経営のコンサルティング業の方におすすめする指定商品の区分は、

です。

以下、更に詳しく解説します。

企業経営コンサルティング業の商標登録でおすすめの商標出願戦略

企業経営のコンサルティング業では、企業からの依頼に応じて、経営状態を診断し、企業が抱える課題を専門的な視点から解決に導くよう提案します。

独自の手法や提案を用いたコンサルティングサービスに名称を付けるのであれば、商標登録をすることが望ましいです。

企業経営コンサルティング業の場合、指定役務(サービス)は、第35類「経営の診断又は経営に関する助言」です。

コンサルティングの対象によって指定役務は変わります

一方で、コンサルティングの対象に応じて、指定すべき役務(サービス)は異なりますので、注意が必要です。

例えば、飲食店が提供する飲食物についてコンサルティングを行う場合には、第43類「飲食物の提供に関する助言」になります。

コンサルティング業以外の商品・役務

コンサルタンティング業の場合、講演やセミナーを開催したり、書籍を執筆して出版したりすることがあります。

この場合には、41類の「セミナーの企画・運営又は開催」や「書籍の制作」を指定する必要もあります。

企業経営コンサルティング業の登録商標の例

指定商品・役務の決め方に悩んだ場合、自社の業務に近い他社の事例を参考にするのも一手です。

指定商品・役務の参考になる、企業経営コンサルティング業の登録商標の例をいくつか紹介します。 

コンサルティング業でおすすめの指定商品

まとめると、一般的にコンサルティング業で特におすすめの指定商品・役務は、以下の通りです。

見つかりませんでした

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商標  :

ヨミガナ:

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指定商品・役務の選択でお悩みの場合は、プロに相談しましょう

とはいえ、指定商品・役務は、自社の業務範囲や将来のビジョンに合わせてしっかり検討すべきものです。

そこで、商標のプロである弁理士が、お客様の商品・サービスから検討して、適切な指定商品・役務を提案するサービスを提供しております。

この記事では書ききれなかった、細かいノウハウについてもアドバイス致します。

貴社が模倣品におびえず安心して事業を続けられるよう、このサービスにぜひお申し込みください。

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supervisor
この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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